参考6 ユネスコ記憶遺産の平成26年申請の選定に関する方針

日本ユネスコ国内委員会
文化活動小委員会決定
平成26年4月14日
平成26年6月12日改定

ユネスコ記憶遺産の平成26年申請の選定に関する方針

 ユネスコ記憶遺産事業への日本からの申請案件が4件となり、ユネスコ事務局から要請があったため、以下の方針に基づき、文化活動小委員会においてユネスコの審査に付する2件を選定する。この場合、文化活動小委員会の委員のうち、ユネスコ記憶遺産選考委員会※(以下、「選考委員会」とする。)の委員及び該当する申請案件について利害関係を有するとして申告のあった委員は審議には参加しないこととする。

  1. すでに各主体から申請されているものを相対的に評価しその中から2件を選定するものであり、これによって各申請の主体が変更になったり、自治体等が申請したものを選考委員会が推薦したりするものではないこと、また、このために与えられる期間が約1か月しかないことから、選定はあくまでも申請書に記述された内容のみに基づいて行い、追加資料の収集や申請自治体等への照会は行わないこと。
  2. 別添の基準に基づき、申請書に記述された内容が優れているものから選定を行うこと。なお、選定を行うにあたっては、国宝・重要文化財は、有形文化財(有形の文化的所産の我が国にとって歴史上、芸術上、学術上価値の高いもの)のうち、重要なものを国が指定し、重点的に保護してきているものであることに留意するとともに、ユネスコにおいて審査される案件の多様性の確保に配慮すること。

※日本では、ユネスコ記憶遺産選考委員会を我が国のMOWナショナル・コミッティとして位置づけている。

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