参考4 ユネスコ記憶遺産平成26年申請に係る経緯について

平成25年5月  ユネスコ記憶遺産選考委員会(第7回)
⇒「東寺百合文書」を、我が国からの推薦物件とすることを決定

平成26年1月  ユネスコ記憶遺産選考委員会(第8回)
⇒「東寺百合文書」の申請書について議論

平成26年3月  ユネスコ記憶遺産選考委員会委員長名にて、「東寺百合文書」の申請書をユネスコに提出

平成26年4月  文化活動小委員会(第127回)
⇒「ユネスコ記憶遺産の平成26年申請の選定に関する方針」を決定(ユネスコ記憶遺産選考委員会を選定主体とし、文化活動小委員会の了承を得てユネスコに提出)

平成26年5月  ユネスコ記憶遺産選考委員会(第9回)
⇒平成26年の審査に付する案件について,「東寺百合文書」を含む4件の申請案件に関する議論を行い,2件を選定

平成26年6月  文化活動小委員会(第128回)
⇒選定主体を「ユネスコ記憶遺産選考委員会」から「文化活動小委員会」に変更の上、改めて、ユネスコの審査に付する案件2件を選定

平成26年6月  文化活動小委員会委員長名にて、「舞鶴への生還」及び「東寺百合文書」を、ユネスコの審査に付する案件としてユネスコに回答

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