「障害に応じた通級による指導の手引 解説とQ&A(改訂第3版)」(文部科学省 編著)より抜粋

通級による指導の対象とすることが適当な児童生徒の判断については、当該児童生徒について特別の教育課程を編成するかどうかの判断であることから、基本的には在籍校の校長が行うことになります。

その際、通級による指導を行うかどうかの判断に当たっては、児童生徒の障害の状態のみでなく、どこの学校で通級による指導を実施するか、当該学校までの通学に要する時間はどの程度かなどを総合的に考慮する必要があり、設置者である教育委員会とも十分に連携を図ることが重要になります。また、障害のある児童生徒の教育については、専門的な調査検討が求められることから、教育委員会が設置する委員会の意見等も十分に考慮する必要があります。

また、地域や学校の実情に応じ、地域における特別支援教育連携協議会や都道府県教育委員会等の専門家チーム・巡回相談、校内における校内委員会や特別支援教育コーディネーターの活用を図ることも大切です。

通級による指導を行う必要がなくなったときの判断についても、同様に、教育委員会やその設置する委員会等と十分に連携して、児童生徒の在籍校の校長が行うことになります。また、他校通級の場合には、その判断に当たって、通級による指導を行っている学校の校長の意見を踏まえることも、その判断の適性を期するために必要となります。

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