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授業目的公衆送信補償金制度

教育現場での著作権とは?「授業目的公衆送信補償金制度※」について改めて確認しましょう

 学校行事の様子を保護者へ配信したい。「でも、ちょっと待って。使用する音楽や授業参観での配信する教材は、著作権法の範囲内なの?」そんな会話を職員室等でした経験はありませんか。そのような不安を解消するために、「改正著作権法第35条」について紹介します。
 その中でも「授業目的公衆送信補償金制度」は、Withコロナ・Postコロナ時代において、オンラインを活用した教育を推進する上で、重要な制度です。学校現場における著作物利用について、ご注意いただきたいことや許容される範囲等が分かりやすく記載されていますので、下のリンクからSARTRAS(サートラス/一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会)ホームページをご覧ください。

※「授業目的公衆送信補償金制度」は、SARTRAS(サートラス/一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会)が運営しています。

授業目的公衆送信補償金制度について(2022年6月 文化庁著作権課)(PDF:1.41MB)
SARTRAS(サートラス/一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会)ホームページ内掲載】


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