スポーツ審判員奨励

【概要】 
 スポーツの振興を図る上では欠かせない存在である審判員の多くは兼職しているため、国際的なスポーツ大会において審判を務めるには所属先の理解が必要となります。
 スポーツ庁では審判員が円滑に活動を行うことができるよう、所属先の理解を深めることを目的として審判員に対し奨励状を授与するとともに、所属長への通知をしています。

【選定方法】 
 奨励者は、公益財団法人日本オリンピック委員会及び公益財団法人日本障がい者スポーツ協会の推薦に基づき、スポーツ庁長官が決定しています。

 【奨励対象者についての基準】
1 奨励を行う日の前年度に、国際オリンピック委員会が承認する国際競技連盟又はアジア競技連盟が主催する(もしくは公認する)国際大会において審判として活動した実績のある者のほか奨励を行う日の年度に当該国際大会において審判として活動を行う予定のある方。
2 奨励を行う日の前年度に、国際パラリンピック委員会に加盟する障害別国際組織、パラリンピック競技国際統括組織又はアジア競技連盟が主催(もしくは公認する)国際大会において審判として活動した実績のある者のほか奨励を行う日の年度に当該国際大会において審判として活動を行う予定のある方。
3 国内の最上級の審判員資格を取得して5年以上が経過し、奨励を行う年度に国際審判員資格の取得要件となる国際的な大会で審判として活動を行う予定のある方。
※審判員としての活動を専業としている方、現に審判員としての活動を行っていない方及び過去に既に奨励された方のいずれかに該当する方は対象としていません。

お問合せ先

スポーツ庁参事官(民間スポーツ担当)

(スポーツ庁参事官(民間スポーツ担当))