専攻科についてはあくまでも各専門学校の任意で設置することができるものであり、専門課程修了者が入ることを想定して設置している専門課程を必ずしも専攻科として変更する必要はありません。
各専門学校において、学生の求めるカリキュラム等を踏まえ適切に設置していただけますと幸いです。
内容次第ですが、届出を行えば専攻科として認められると考えられます。また、届出を行わない場合や専攻科と認められない場合には、現在の「専攻科」と称しているもののカリキュラムの内容を踏まえた適切な名称(※)としていただくことが望ましいと考えています。
なお、そのような場合は、日本学生支援機構による奨学金等の対象となるかどうかにも留意いただく必要があります。
※〇〇研究科等
今回の法改正により「専攻科」制度が創設されたため、学校教育法で定める「専攻科」でないものが「専攻科」と称することで、入学を希望する者や在籍する学生が混同することが無いようにする必要があると考えます。
したがって、現在「専攻科」の名称を用いている教育課程がある場合は、上記を踏まえて適切な名称としていただくことが望ましいと考えています。
特に、今回の改正により、専攻科は日本学生支援機構の貸与型奨学金の対象に、一 定の要件を満たす専攻科(適格専攻科)は高等教育の修学支援新制度の対象になる ことも踏まえ、入学希望者等が支援を受けられる課程であると誤認することがないように明確に案内してください。
なお、現在設置されている専攻科については、専門課程もしくはその他(附帯授業等)であると拝察されますところ、今後の法施行後については専攻科として都道府県に届出がなされて設置されたものが法令に基づく「専攻科」となります。
専攻科の入学資格については、改正法第125条の2第2項の規定により、「文部科学大臣の定めるところにより、専修学校の特定専門課程を修了した者と同等以上の学力があると認められた者」とされております。そのため、専攻科入学前における学修について は、特定専門課程修了と同程度の学修時間を確認するなど、慎重な確認を求め、例外的な扱いとしていただきますよう、お願いいたします。
新たに適格専攻科を設置する専門学校が既に新制度の対象機関である場合は、適格専攻科の設置に伴い、改めて確認を受け直す必要はございません。一方で、設置予定の適格専攻科が理工農系の課程であるとして、授業料減免の対象となろうとする場合 は、機関要件の確認とは異なり年度内に申請が必要になります。詳細については追ってご連絡いたします。
特定専門課程でなければ、専攻科を設置できないため、修業年限1年の専門課程しかない専修学校に専攻科は設置できません。専攻科と専門課程(特定専門課程含む)は異なる制度・組織であるため、「専攻科は、特定専門課程になる」ということはありません。
修学支援新制度の対象となる適格専攻科は、大学院入学資格が認められる専攻科であり、終業年限が通算4年以上であることが必要です。そのため、2年の特定専門課 程+1年の専攻科とした場合の当該専攻科は適格専攻科ではなく、ご認識の通り支援の対象になりません。
法改正時点では、助産師・保健師の課程、1 級自動車整備士の課程、はり師・あん摩師・きゅう師の教員の資格を取得するための課程が、法令の要件を満たす適格専攻科としての認定を行うことができる分野とする予定です。