施行日以後の入学者については前頁までのとおりとなります。施行日以前の入学者については、在学生として存在する限り、文部科学省HPで公示する必要があることから、課程名称変更・廃止・要件不適合が発生した場合は、既存の申請様式にて文部科学省へ報告いただきますようお願いいたし ます。
施行日以後に高度専門士の要件を満たす場合、手続は不要です。ただし、施行日以前に入学者が在学している既存の認定学科がある場合、既存の認定学科の在学生が卒業するまでに課程名称変更・廃止・要件不適合が発生した際は、文部科学省へ報告していただく必要がございます。
※ 今後、施行日以前入学者の在籍有無(卒業予定年度を含む)を把握するための状況調査を予定 して おります。この状況調査は、学生が在籍している間は毎年度報告をいただくことを予定しております。
調査実施の際はご協力いただきますようお願いいたします。また、詳細な日程等は追ってご連絡します。