特定専門課程であれば、必ず専門士の称号を付与することができる課程となります。改正後の学校教育法では、特定専門課程の基準を満たした専門課程は特定専門課程となり、特定専門課程を修了した個人は専門士と称することができ、また、大学への編入資格が得られることが規定されています。 したがって、仮に学則に規定がなかったとしても、基準を満たした専門課程を修了した者 には、専門士と称することができ、また大学編入資格が付与されることになりますが、卒業に関する事項は、学則記載事項に該当すること、入学者や編入を受け入れる大学にとっても専門課程の修了者が編入資格があるかどうか、専門士の称号が付与されているかの確認ができることが必要であることから、学則に明記するようお願いします。
施行日以後の入学者については前頁までのとおりとなります。施行日以前の入学者については、在学生として存在する限り、文部科学省HPで公示する必要があることから、課程名称変更・廃止・要件不適合が発生した場合は、既存の申請様式にて文部科学省へ報告いただきますようお願いいたします。
施行日以後に専門士の要件を満たす場合、手続きは不要です。ただし、施行日以前に入学者が在学している既存の認定学科がある場合、既存の認定学科の在学生が卒業するまでに課程名称変更・廃止・要件不適合が発生した際は、文部科学省へ報告していただく必要がございます。
※今後、施行日以前入学者の在籍有無(卒業予定年度を含む)を把握するための状況調査を予定しております。この状況調査は、学生が在籍している間は毎年度報告をいただくことを予定しております。
調査実施の際はご協力いただきますようお願いいたします。また、詳細な日程等は追ってご連絡します。