特定専門課程は専門課程の一部であり、専門課程のうち修業年限2年以上、62単位以上の要件を満たしたものを「特定専門課程」と定義しています。
いずれも、令和8年度以降も「専門課程」と称されます。
今回の改正は、専修学校における教育の充実を図るため、専修学校の専門課程の高等教育機関としての位置づけの明確化を図るためのものです。
単位制の移行にあたっては、改正前の専修学校設置基準第16条に規定する授業時数(駐韓学科であれば1年間にわたり800単位時間以上)を踏まえて、引き続き同水準以上の教育課程を編成することに留意していただきますよう、お願いいたします。
年間あたりの制限はなく、修業年限全体で必要な単位数を満たすことが必要です。
例えば、3年制の専門課程であれば、31単位×3年で修了には93単位必要となります。学年ごとの単位数としては、例えば、1年目で40単位、2年目で28単位、3年目で68単位というカリキュラムを組むことは可能です。
なお、各指定養成所の規則等で年間の最低授業時間や単位数が設定されている場合は、その基準も満たしていただくようご留意ください。
個別の入学資格審査は各専修学校の判断により導入し実施するものであり、認定の効力は、当該専修学校にのみ及ぶものです。専門課程に個別の入学資格審査により入学した者が大学に編入学する場合、他の大学入学資格を有する場合を除き、当該大学 において改めて個別入学資格審査を受ける必要があります。