令和6年度学校教育法等の改正に係るQ&A

1.専門課程関係

Q1-1. 今回の学校教育法等の一部改正に伴い、これまで専修学校に設置されている「一般課程」「高等課程」「専門課程」に加えて、新たに「特定専門課程」が設置されるということか。

 特定専門課程は専門課程の一部であり、専門課程のうち修業年限2年以上、62単位以上の要件を満たしたものを「特定専門課程」と定義しています。

Q1-2. 修業年限2年以上で現在の専門士の要件を満たす専門課程が「特定専門課程」と改められると思うが、修業年限1年の(専門士の要件を満たさない)学科や、修業年限4年以上で現在の高度専門士の要件を満たす学科の呼称は、令和8年度以降どのようになるのか。

 いずれも、令和8年度以降も「専門課程」と称されます。

Q1-3. 全ての単位を15時間で構成することは可能か。また、旧制度の800時間を下回ることがあってよいのか。極端な話、全ての授業を15時間×31単位で授業を行っても問題ないか。

 今回の改正は、専修学校における教育の充実を図るため、専修学校の専門課程の高等教育機関としての位置づけの明確化を図るためのものです。
 単位制の移行にあたっては、改正前の専修学校設置基準第16条に規定する授業時数(駐韓学科であれば1年間にわたり800単位時間以上)を踏まえて、引き続き同水準以上の教育課程を編成することに留意していただきますよう、お願いいたします。

Q1-4. 修了に必要な31単位×修業年限という規定について、年間31単位を修得することが必要か。

 年間あたりの制限はなく、修業年限全体で必要な単位数を満たすことが必要です。
 例えば、3年制の専門課程であれば、31単位×3年で修了には93単位必要となります。学年ごとの単位数としては、例えば、1年目で40単位、2年目で28単位、3年目で68単位というカリキュラムを組むことは可能です。
 なお、各指定養成所の規則等で年間の最低授業時間や単位数が設定されている場合は、その基準も満たしていただくようご留意ください。

Q1-5. 専門課程に個別入学資格審査により入学した者が4年制大学に編入学する場合、入学する大学において再度個別入学資格審査を受ける必要があるか。

 個別の入学資格審査は各専修学校の判断により導入し実施するものであり、認定の効力は、当該専修学校にのみ及ぶものです。専門課程に個別の入学資格審査により入学した者が大学に編入学する場合、他の大学入学資格を有する場合を除き、当該大学 において改めて個別入学資格審査を受ける必要があります。