大学等において、内部質保証等の体制が十分機能していること等を要件として、教育課程等に係る特例対象規定の一部又は全部によらないことができる特例制度を新設することで、基準によらない大学の創意工夫に基づく先導的な取組の促進と、その効果検証を踏まえ、今後の大学設置基準の改善等につながることを期待するものです。
本特例の認定に当たっては、大学設置、大学教育等に見識を有する者から構成される有識者会議(運営委員会)の公正な審査等を経ることとしており、恣意的な運用にはならないものと認識しています。 なお、認定後は年1回の実施状況報告が必要となるほか、万が一、運用に問題点等が疑われる場合の報告徴収や認定取消しの規定を設けています。
機関別認証評価を受審した上で、適合認定を受けていることを要件としているため、新設の大学は、この適合認定を受けるまでは本特例の対象外となります。学部等の新設を検討している場合は、開設予定年度と合わせて特例制度の始期を設定し、認定を申請することは可能です。
両申請は別の手続となりますので、それぞれの観点から審査を行い、認定・認可がなされることとなります。
特例制度は、今後の設置基準の改善等も見据えて創設したものであり、実施状況の検証を適切に行うことを念頭に、このような規定を置いたところです。延長を希望する場合は、延長申請をすることも可能です(運営委員会による審査等を経て、再び認定を受けることが必要。)。また、当該先導的な取組を実施している学部等に、その実施期間中に入学した学生がいる間は、当該取組を実施することは可能です
お見込みのとおりです。教育課程等の特例制度の認定を受けた大学(教育課程等特例認定大学)は、学内全ての組織で直ちに全ての特例対象規定によらない教育活動が行えるわけではなく、自ら申請した「学部等」「特例対象規定」と、認定を受けた「認定期間」の範囲内で、先導的な取組の実施が可能となります。例えば、複数の学部等を対象とすることを希望する場合は申請時に含めるか、別申請としていただくことが必要となります。また、大学院は今回の特例制度の対象外です。
本特例制度の活用に当たっては、在学生や入学希望者等に対する配慮の観点から、特例対象規定の全部又は一部によらない教育を行うための教育課程又は施設及び設備等に関する事項を学則等に定め、公表することが必要となります。なお、先導的な取組は学位プログラム単位で実施することが想定されることから、学部、学科、課程又は学部以外の基本組織(以下「学部等」という。)の単位で申請を受け付けることとしていますが、制度上は複数の学部や全学による申請も可能です。ただし、学部等の一部に限って先導的な取組を行うことは認められませんので、必ず学部等を最小単位として申請してください。
大学等の内部質保証の体制整備について、大学等のホームページにおける掲載情報等のほか、認証評価で改善等が指摘されている場合には、当該指摘とそれへの対応状況の提出を求めることとしています。
大学等の積極的な情報公表について、「教学マネジメント指針」に示された情報公表事項の例を参考にしつつ、大学等として特に積極的に行っている情報公表の内容の記載を求めることとしています。
大学等の設置者として法令違反等を行っていないことをいいます。役員等の個人が行った法令違反等であっても、業務との関連性が認められるものは、ここでいう法令違反等に含まれます。違反対象の法令としては、主に学校教育関連法令を想定していますが、例えば労働基準法違反も含め、事業者として適用される全ての法令が対象となります。 なお、上記のような法令違反全般や寄付行為等違反に関し、現在は是正されている一時的な基準違反などの場合は、その内容や改善状況等を審査において確認し、改善等が図られていると認められるときは、ここでの欠格事由とはしません。
高等教育の修学支援新制度における「経営要件」を満たさない状態となっていないことをいいます。すなわち、申請の日前五年以内において、以下の1~3全てに該当する大学等(国公立の大学等は除く。)でなかったことをいいます。
1 その設置者の直前3年度の全ての収支計算書において「経常収支差額」がマイナスであること。
2 その設置者の直前の年度の貸借対照表において「運用資産と外部負債の差額」がマイナスであること。
3 直近3年度の全ての収容定員充足率が8割未満であること。
例えば、不適正な管理運営により私学助成が全額不交付となった場合などを想定しています。
特例制度の活用に当たって、取組の先進性についての明確なメルクマールは設けられておらず、各大学等において適切に説明いただくことが必要となります。なお、審査結果の予見可能性を高める観点から、先導的な取組の構想イメージを解説資料に示していますので、各大学等での検討に当たり適宜参考にしてください。
可能です。申請計画書に、特例対象規定とする条項を全て明記いただくようお願いします。
個々の授業科目レベルで教育内容が確定していることまでを求めるものではありませんが、教育課程編成の基本的な考え方のほか、授業科目や教育活動の概要、教員等も含めた教育実施体制の確保、成績評価の際の留意点等について、可能な範囲で具体的に申請計画書に明記いただくようお願いします。なお、審査の過程で、申請計画書に係る改善点等の指摘や、内容面についての質問がなされる可能性がありますので、ご承知おきください。
必ずしも実証的なエビデンスを示すことは要しませんが、定性的な記載であっても、教育研究水準の向上が見込まれることに関し、先導的な教育の実施が、申請目的を達成する上で必要不可欠又はその効果的・効率的な実施に当たり合理的であり、大学の教育研究水準の向上に資することや、特例対象規定の規制緩和が、先導的な教育を行う上で必要不可欠又はその効果的・効率的な実施に当たり合理的であることについて、具体的に記載いただくことが必要です。
モデルケースの提示により、審査結果の予見可能性を高めるとともに、スピーディーな確認・審査プロセスによる速やかな認定・取組開始が期待されます。モデルケースについては、解説資料のP17,19に公表しています。
明記する必要はありません。
審査において、モデルケースに沿ったものとは言えないと判断されたとしても、審査自体は継続して行うこととなります。ただし、Q73への回答にある「より簡易な審査(確認)」の対象とはなりません。
モデルケースに沿った申請内容である場合、あらかじめ示されたチェックポイントを満たしているかどうかの確認を行うことを中心としたより簡易な審査(確認)により、認定を行うこととしています。
先導的な教育の実施内容がモデルケースに沿っていることは必要ですが、モデルケースと完全に同一であることは求めず、取組の方向性が同じであれば、厳密な同一性は問わないこととしています。
可能です。モデルケース以外についても、型にとらわれない、各大学等の創意工夫による多様で先導的な取組を対象に審査を行い、認定の可否を判断することとしています。
申請書、申請計画書及び教育課程等特例認定大学等の認定等に関する規程第1条各号(第4号及び第5号を除く。)に掲げる基準に適合することを証する書類を作成してください。具体的な記載の方法等については、「教育課程等特例認定大学等の認定等に関する規程に関する実施要項」(令和4年11月8日文部科学省高等教育局長決定)のほか、解説資料や本Q&Aも併せてご確認ください。なお、具体的な申請手続については、「教育課程等特例認定大学等の認定の申請等について」(令和4年11月8日付け文部科学省高等教育局大学教育・入試課事務連絡)をご確認ください。
可能です。ただし、申請計画書は4ページ以内を目安としているところ、フォントサイズを極端に変更することは避けていただくようお願いします。
可能です。詳細は「Web相談の受付」からご確認ください。
特に大学間連携による特例対象規定の規制緩和を中核とする取組については、共同(連名)による申請が望ましいものです。
審査については、文部科学省における申請計画書等の確認の後、運営委員会における書面審査(必要に応じて面接審査も実施)を経て、運営委員会として認定の可否の判定を行います。運営委員会は、審査過程で改善点等を指摘するほか、「不可」の判定を行う際、その理由及び改善点等の指摘事項を付すこととなります。運営委員会の判定(審査結果)を踏まえ、文部科学大臣が認定(不認定)を行います。 審査の観点としては、申請計画書について、記載すべき内容が明らかにされているかといった点のほか、当該大学等の人材養成の目的と、本取組による先導的な教育内容とが整合的かといった記載項目横断的な点を確認することとなります。詳細は解説資料P22をご確認ください。
令和4年度は、11月8日より申請を受け付け、12月28日を第一次締め切りとします。同日までに申請があったものについては、令和5年1月以降、審査を開始し、早ければ同年3月にも認定を行うことを想定しています。また、同年3月31日を、申請の第二次締め切りとしており、同日までに申請があったものについては、以降、順次審査を行っていくこととなります。
令和5年度以降も継続して申請を受け付ける予定です。申請期間については、複数設けることも含め、今後改めてお知らせします。
可能です。ただし、先導的な教育を行う学部等及び特例対象規定を変更する場合には、運営委員会による審査等を経て、再び認定を受けることが必要となります。これら以外の項目を変更する場合には、あらかじめ、その旨を文部科学大臣に届け出なければなりません。なお、申請計画書の内容に影響しない誤字脱字等の修正等については、届出も不要です。
先導的な教育の円滑かつ確実な実施が見込まれなくなった場合等には、一度受けた認定が取り消されることもあり得ます。認定が取り消された場合も、認定期間中に入学した学生がいる間は、当該取組を実施することは可能です。
認定後のスキームの一環として作成いただく「実施状況報告書」及び「教育効果検証報告書」に記載すべき事項等の具体的内容は、第1サイクルの申請状況を踏まえ、その審査を行う運営委員会で改めて審議の上、決定する予定としています。