以下の1及び2のとおりです。
施設及び設備等の整備は、各大学等が教育研究上の必要性等に応じて、適切に判断すべきものであり、例えば、運動場を校舎から遠く隔たった地に設け、学生がその利用に当たり非常に長時間の移動を強いられるなど、学生に対して著しい不利益を生じさせてはならないことは、今回の改正後も変わらないものです。
研究室については、大学における適切な教育研究環境の確保の観点から引き続き必要となるものと考えており、今回、企業等に専ら勤務する基幹教員等も含め、全ての基幹教員等に対して必ず備えるものとしたものです。なお、ここでいう研究室については、従前と同様、必ずしも1人に対し1室備えることは要さず、各教員が研究執務に専念できる環境が適切に確保された、いわゆる共同研究室等でも差し支えないものです。
同一の大学の複数の学部で基幹教員となる者については、学部ごとに研究室を備える必要はありません。
今回の改正は、紙の図書や雑誌等を中心に、利用者が直接来館することを前提とした規定について、電子化やIT化を踏まえた規定に見直したものであり、各大学等の実情に応じ、引き続き設備面での充実等も図られていくものと考えています。