令和4年度大学設置基準等の改正に係るQ&A

校地、校舎等の施設及び設備関係

Q50. 今回の改正の趣旨はどのようなものですか。

以下の1及び2のとおりです。

  1. 運動場、体育館その他のスポーツ施設、講堂、寄宿舎・課外活動施設等の厚生補導施設について、各大学等の実情や必要性に応じて整備を行うこととするほか、校舎について、教育研究上必要となる教室、研究室、図書館、医務室、事務室を備えることは各大学等に求めつつ、これ以外の施設については、多面的な利活用も想定し、大学等は、その組織及び規模に応じ、教育研究に支障のないよう、必要な施設を備えることとするとともに、研究室は、適切な教育研究環境の確保の観点から引き続き必要となることから、基幹教員及び専ら当該大学の教育研究に従事する教員に対しては必ず備えるものとするものです。
  2. 図書館を中心に系統的に整備する資料の例として、電子ジャーナル等を念頭に「電磁的方法により提供される学術情報」を加えるほか、図書館に閲覧室、整理室等を備えることを求める規定を削除するなど、紙の図書のみを想定したような規定を見直すこととし、教育研究上必要な多様な資料の整備促進等を期待するものです。

Q51. 今回の改正により、大学等が施設及び設備等の整備が柔軟に行えるようになることで、学生が不利益を被るようなことは生じないでしょうか。

施設及び設備等の整備は、各大学等が教育研究上の必要性等に応じて、適切に判断すべきものであり、例えば、運動場を校舎から遠く隔たった地に設け、学生がその利用に当たり非常に長時間の移動を強いられるなど、学生に対して著しい不利益を生じさせてはならないことは、今回の改正後も変わらないものです。

Q52. 全ての基幹教員に対し、研究室を必ず備えることとしたのはなぜでしょうか。また、企業等に専ら勤務する基幹教員等についても、同様に研究室を必ず備えることが求められると考えてよいでしょうか。

研究室については、大学における適切な教育研究環境の確保の観点から引き続き必要となるものと考えており、今回、企業等に専ら勤務する基幹教員等も含め、全ての基幹教員等に対して必ず備えるものとしたものです。なお、ここでいう研究室については、従前と同様、必ずしも1人に対し1室備えることは要さず、各教員が研究執務に専念できる環境が適切に確保された、いわゆる共同研究室等でも差し支えないものです。

Q52-2. 同一の大学の複数の学部で基幹教員となる場合、学部ごとに研究室を備える必要がありますか。

同一の大学の複数の学部で基幹教員となる者については、学部ごとに研究室を備える必要はありません。

Q53. 図書館について、閲覧室、書庫、座席等に関する定めを廃止することにより、教育・研究水準の低下をまねくおそれが高いのではないでしょうか。

今回の改正は、紙の図書や雑誌等を中心に、利用者が直接来館することを前提とした規定について、電子化やIT化を踏まえた規定に見直したものであり、各大学等の実情に応じ、引き続き設備面での充実等も図られていくものと考えています。

(高等教育局大学教育・入試課法規係)