1単位の授業科目について、授業時間外の学修時間も含めた45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とすることは維持しつつ、授業方法別に必要な授業時間数の基準を定めた規定を廃止することにより、様々な授業方法を組み合わせた授業科目の設定をより柔軟に行い得るようにすることを期待するものです。
単位の計算に当たっては、各授業科目について、授業時間のほか、授業時間外の学修(事前学修及び事後学修)も含めて、1単位当たり標準45時間の学修を必要とする内容をもって適切に構成することになります。このことを前提とし、1コマ当たりの授業時間や、1週間当たりの授業の実施回数、各授業科目の授業期間等については、当該授業科目の授業内容や授業方法、事前学修及び事後学修の質や量にも鑑み、学生が効果的に学修できるよう十分に考慮した上で、各大学等の判断により適切に設定することが可能です。ただし、各授業科目について、あらかじめ大学等が定める単位修得に必要な授業時間数に、いわゆる定期試験に相当する試験を含むことは想定されません。
お見込みのとおりですが、授業時間も含めて1単位当たり45時間の学修が必要となることが標準であるとの基本的な考え方は変わらないことから、既設の授業科目の授業時間数を変更する場合にも、1単位当たりに必要となる学修時間が引き続き確保されるよう留意が必要であるとともに、「教学マネジメント指針」(令和2年1月22日中央教育審議会大学分科会)において、事前学修及び事後学修の内容についてはシラバスに盛り込む必要があると記載されているほか、これらに必要な学修時間の目安を示すことも考えられます。
今回の改正後も、各大学等においては、学生の適切な履修科目の選択等に資するよう、引き続き、各授業科目のシラバス等には、講義や演習、実習等の授業方法についても分かりやすく示す必要があり、このことは、複数の授業方法を組み合わせる場合も同様です。
大学設置基準の単位の計算方法を準用している医療関係職種養成所指定規則及び短期大学設置基準の単位の計算方法を準用している指定保育士養成施設の修業教科目等を定めた告示において、1単位当たりの実験、実習及び実技の授業時間の下限を、従前どおり30時間とする規定を置くこととされており、留意が必要です。他の法令との関係の整理については、引き続き動向を注視ください。