令和4年度大学設置基準等の改正に係るQ&A

指導補助者関係

Q36. 今回の改正の趣旨はどのようなものですか。

大学等の学生その他の大学等が定める者に授業を補助させることができる旨などを確認的に規定することで、いわゆるTA(ティーチング・アシスタント)等の指導補助者の授業への参画を促進し、学生へのより手厚い指導体制を確保することを通じ、大学教育等のより一層の質の向上を期待するものです。

Q37. 指導補助者に授業の一部を分担させることができるとされていますが、「一部」とはどの範囲でしょうか。

「授業の一部」とは、一の授業科目において行われる各回の授業の一部を分担するのみならず、1回の授業の全部を担当することも許容され得るものです。ただし、授業担当教員の指導計画に基づき授業の一部を分担する趣旨を踏まえれば、授業科目における大半の授業を指導補助者が担当することは原則として想定されないものであり、望ましくありません。

Q38. 指導補助者に授業の一部を分担させるに当たり、留意すべき事項等はありますか。

指導補助者が授業の一部を分担する場合であっても、授業科目の指導に係る一義的な責任は、授業担当教員が負うものですので、各大学等は、授業担当教員と指導補助者の責任関係や具体的な役割分担等について、あらかじめ学内の規程等に明記するなどし、授業中に事故等が生じた際の対応に当たり、責任関係等が不明確なままであったことに起因して指導補助者が不当に不利益を被らないよう適切な配慮を行うことが必要です。なお、授業担当教員の役割については、授業時間ごとの指導計画の作成、当該授業の実施状況の十分な把握、成績評価等が想定されます。

Q39. 「学生その他の大学が定める者」との規定について、在学中の学部学生又はそれと同等の能力がある者についても、大学の判断で採用することができるものと考えてよいのでしょうか。

「学生その他の大学が定める者」については、在学中の学生を含め、各大学の判断により採用等を行い、各授業科目を補助させることができるものです。

Q40. 指導補助者に対しては必要な研修を行うものとすることとなっていますが、「必要な研修」の内容については、各大学等が判断することになるものと考えてよいのでしょうか。

お見込みのとおりです。

(高等教育局大学教育・入試課法規係)