令和4年度大学設置基準等の改正に係るQ&A

基幹教員関係

Q6. 今回の改正の趣旨はどのようなものですか。

大学教育の基本的な単位である学位プログラムの編成、実施や改善等を担う教員の責任性の明確化を図るとともに、教員が十分に養成されていない成長分野等において、民間企業からの実務家教員の登用や、複数大学等でのクロスアポイントメント等による人材確保を特に期待するものです。

Q7. 基幹教員制度の導入により、大学教員の人員削減が行われるおそれが高いのではないでしょうか。

基幹教員制度については、人員削減を意図したものではなく、教員が十分に養成されていない成長分野等において、民間企業からの実務家教員の登用や、複数大学等でのクロスアポイントメント等による人材確保を期待して導入するものです。なお、基幹教員に関する情報は、各大学において公表することとなります。

Q8. 「教育課程の編成その他の学部の運営について責任を担う教員」とは、どのような意味ですか。

各大学等が設置する教授会や教務委員会等の、教育課程の編成や学生の入学、卒業及び課程の修了、学位の授与等についての審議を行う会議に、構成員として直接的かつ実質的に参画する教員です。

Q9. 「教育課程の編成その他の学部の運営について責任を担う教員」との要件に該当するには、教授会と教務委員会の両方に出席する必要があるのですか。

教授会と教務委員会の両方に出席する必要はなく、いずれか一の会議体に構成員として参画する場合も、基幹教員の要件を充足することとなります。

Q9-2. A9にいう「会議」について、この会議は、教育課程の編成や学生の入学、卒業及び課程の修了、学位の授与の全てを扱う会議体である必要があるのでしょうか。例えば、教育課程の編成の審議は行っているが、学生の入学、卒業、学位の授与等の審議は行っていない場合は、上記の「会議」には該当しないことになるのでしょうか。また、この会議には、通年で参画する必要があるのでしょうか。例えば、ある年度において秋学期にサバティカルに行くため、教授会に半期のみ出席する場合は、要件を充足することになるのでしょうか。

A9にいう「会議」については、教育課程の編成や学生の入学、卒業及び課程の修了、学位の授与の全てを扱う会議体である必要はありません。また、ある年度において授業科目に係る要件を満たすのであれば、必ずしも会議に通年で参画することまでは求められません。

Q9-3. 教授会の下に置かれた会議で、「教育課程の編成や学生の入学、卒業及び課程の修了、学位の授与等についての審議」を行い、承認された議事を教授会に付議しています。このような会議の構成員も、「教育課程の編成その他の学部の運営について責任を担う教員」と認めることはできるのでしょうか。

A9に掲げた事項の審議を行う会議であれば、教授会や教務委員会といった会議そのものには当たらないお尋ねのような会議の構成員も、「教育課程の編成その他の学部の運営について責任を担う教員」と認め得るものです。ただし、この場合も、当該会議に構成員として直接的かつ実質的に参画していることが必要です。

Q10. 教育課程の編成や学生の入学、卒業及び課程の修了、学位の授与等についての審議を行う会議の構成員とならなくても、当該会議の議事に意見を述べる体制が整えられていれば、「教育課程の編成に責任を担う」者とすることはできるのでしょうか。

「教育課程の編成その他の学部の運営について責任を担う」との要件については、各大学等が設置する教授会や教務委員会等の、教育課程の編成や学生の入学、卒業及び課程の修了、学位の授与等についての審議を行う会議に、構成員として直接的かつ実質的に参画することが求められるものであり、単に当該会議の議事に意見を述べる体制が整えられるのみでは不十分です。
これに関連して、基幹教員の要件を形式的に充足することのみを目的として、教育課程の編成等についての審議を行う会議への参画実態がないにもかかわらず、形式的に当該会議の構成員に加えたり、当該審議に実質上は関与しない会議を設けたりする場合には、基幹教員の要件を満たすことにはなりません。

Q10-2. 学部とは別に全学的に教養教育を実施するための組織を設け、当該組織に教授会を置いていますが、この教授会の構成員も、「教育課程の編成その他の学部の運営について責任を担う教員」と認められるのでしょうか。

基幹教員の趣旨は、大学教育の基本的な単位である学位プログラムの編成、実施や改善等を担う教員の責任性の明確化を図ること等にあることから、基幹教員(数)については、大学設置基準の規定に従い、各大学の学部等の単位で判断・算定することとなります。このことは、お尋ねのような教養教育に係る組織に所属する教員が基幹教員となる場合も同様です。例えば、当該組織に所属する教員(いわゆる教養科目のみを担当)がA学部の基幹教員となるには、A学部の教育課程の編成等に責任を担うとともに、A学部の授業科目に係る要件を充足することが必要となります。上記の点を踏まえれば、お尋ねのような教養教育に係る組織の教授会についても、個々の教養科目単位の授業内容だけでなく、学位プログラムの一部を構成する教育プログラムとしてA学部の教養教育の教育課程の編成等に責任を担うと言えるものであれば、基幹教員の要件である「教育課程の編成その他の学部の運営について責任を担う教員」を満たすこととなります。

Q10-3. 教養科目のみを担当する教員も、基幹教員になれるのですか。

教養科目のみを担当する教員も、要件を満たすのであれば、基幹教員になることは可能です。

Q10-4. 教養教育に係る組織に所属する教員を基幹教員として算入する場合、学内の所属と基幹教員の算定上の所属が異なることになると認識していますが、このようなことも許容されると考えてよいのでしょうか。

お見込みのとおりです。

Q11. 「専ら当該大学の教育研究に従事する者」とは、どのような意味ですか。

一の大学でフルタイム雇用されている者(事業主と期間の定めのない労働契約を締結しているフルタイム労働者(当該フルタイム労働者と1週間の所定労働時間が同じ有期雇用労働者を含む。))であって、月額報酬20万円以上かつ当該大学以外の業務の従事日数が週3日未満であること等を満たす者を想定しています。
なお、当該要件については、学部等の単位ではなく、大学等の単位で適用する必要があり、例えば、同一の大学等において、一の学部等で「専ら当該大学の教育研究に従事する」基幹教員として取り扱う場合、他の学部等で同様に当該学部等における必要最低教員数に算入可能な基幹教員として取り扱うことは認められません。

Q12. ある学部の教育課程に位置付けられ、これとは別の他の学部にも共通して開講されている教養科目等も、「8単位以上の…授業科目」に算入してもよいのでしょうか。

複数の学部等で共通して開講されている授業科目であっても、これを履修した学生に授与される単位が各学部等の教育課程の修了に関する単位として位置付けられている場合には、当該授業科目の単位数をここでいう「8単位以上」の内数に算入することは可能です。ただし、当該授業科目を「8単位以上」に算入できるのは、いずれか1つの学部等に限られます。
また、複数の学部等で共通して開講されている授業科目で、各学部等で授業科目の名称や位置付けが異なっていたとしても、同一の教員により同一の内容及び開講時間で実施される授業であれば、「8単位以上」に算入できるのは、いずれか1つの学部等に限られます。

Q13. ある学部において開講されている授業科目「A」について、同一の授業科目を別の学部では授業科目「B」として取り扱っている。この場合、いずれの学部においても、当該科目を「8単位以上の授業科目」に算入してもよいのでしょうか。

認められません。複数の学部等で共通して開講されている授業科目で、各学部等で授業科目の名称や位置付けが異なっていたとしても、同一の教員により、同一の内容及び開講時間で実施される授業であれば、「8単位以上」に算入できるのはいずれか1つの学部等に限られます。

Q13-2. 同一の授業科目について、異なる開講時間の複数のクラス(例:対象学生を分割して、「○○演習(Aグループ)」と「○○演習(Bグループ)」とする等)が設定されています。ある教員が、当該科目の複数のクラスを担当している場合、基幹教員に係る単位数の算入はどのように行えばよいのでしょうか。

同一の授業科目であっても、異なる開講時間で実施される別クラスを担当する場合、それぞれの単位数を合算して8単位以上(例えば、2単位の授業科目を4クラス担当するような場合)となるのであれば、基幹教員に係る単位数の要件は満たしたものとして取り扱うことで差し支えありません。。

Q13-3. 基幹教員に係る単位数の算入に当たり、完成年度を迎えていない学部等の場合、学生が在籍していない学年の授業科目も単位数として算入してよいのでしょうか。

完成年度を迎えていない学部等の場合、学生が在籍していない学年の授業科目も単位数として算入可能です。完成年度において、「8単位以上」を満たしていれば差し支えありません。。

Q14. オムニバス科目の一部を担当する教員について、単位数はどのように計算すればよいのでしょうか。

複数の教員が分担するオムニバス方式による場合や複数の教員が共同で担当する場合は、当該授業科目の授業における担当の割合を乗じることになります。例えば、2単位・全15回の授業において、3名の教員が5回ずつ授業を行う場合、1名の教員当たりの単位数は0.7単位(小数第二位を四捨五入)となります。

Q15. 「主要授業科目」とは、どのようなものですか。

「主要授業科目」とは、学生に学位を取得させるに当たり、当該学位のレベルと分野に応じて達成すべき能力を育成するために必要な科目群であり、各授業科目のうちいずれが主要授業科目に当たるかは、当該授業科目と3つのポリシーとの関係等を踏まえ、各大学等で判断するものです。なお、当該判断に当たっては、大学設置基準上、授業科目は必修科目、選択科目及び自由科目に分けて教育課程を編成することとされていることも踏まえ、各教育課程上のこれらの区分別の科目の位置付けも勘案いただくことが必要です。

Q16. 例えば、ある年度における4学期のうち、1学期中に1科目でも主要授業科目を担当すれば、当該教員は、その年度を通じ、基幹教員の要件にいう「主要授業科目を担当」を満たしていると考えてよいでしょうか。

お見込みのとおりです。基幹教員の要件の確認に当たり、主要授業科目については、各大学等において年度を単位として担当の有無を確認する必要がありますが、単位数に係る要件は特段定めていないほか、当該科目を、当該年度を通じて担当することを求めるものではありません。

Q17. 「主要授業科目」という科目区分については、対外的にも明らかにすることが必要でしょうか。

いずれの授業科目が主要授業科目に当たるかについては、基幹教員の要件にも関わるものであり、基幹教員を含む教員全体に係る情報の公表は法令上も求められていることから、シラバス等、学内外から確認できるような形で明記・公表することが望ましいものです。

Q18. 複数の大学等において基幹教員となる場合に、大学間におけるエフォート(従事比率)に係る要件はありますか。

複数の大学等において基幹教員となろうとする場合、エフォートに係る要件が別途設けられているわけではありませんので、基幹教員の要件を満たせば、基幹教員となることができます。
これに関連して、同一の者が基幹教員として従事できる大学等の数に、一律の制限を設けてはいませんが、適切な教育研究活動等が行われるよう、エフォートを含む労務管理等には十分留意することが必要です。大学は、特に、他大学における教育課程の編成等への参画の状況や、担当授業科目の状況に係る情報は得ておくことが望ましいものです。

Q19. 基幹教員制度の導入に当たり、クロスアポイントメント制度の活用を検討していますが、留意すべき事項等はありますか。

複数の大学等において基幹教員となる場合、兼業やクロスアポイントメントの形によることが想定されます。基幹教員の処遇等については、各大学等における判断によることとなりますが、必要に応じ、「副業・兼業の促進に関するガイドライン」(令和4年7月8日改訂 厚生労働省)や「クロスアポイントメント制度の基本的枠組と留意点【追補版】」(令和2年6月26日 経済産業省・文部科学省)等を参考としてください。

Q20. クロスアポイントメント制度以外の制度(雇用契約を必須としない制度)により、他大学の教員が当該大学の基幹教員となることはできるのでしょうか。

一般に、大学との間で雇用契約を交わしていない者については授業担当教員となることはできず、したがって、このような者が基幹教員となることはできません。

Q21. いわゆる任期付教員や、非常勤講師についても、基幹教員となることはできますか。また、基幹教員の待遇は、各基幹教員間で同等のものとする必要はありますか。

いわゆる任期付教員や、非常勤講師についても、要件を満たすのであれば、基幹教員となることは可能です。また、基幹教員の待遇の決定については、各大学等における判断となります。なお、必ずしも全ての基幹教員が同一の労働条件、職務内容となるものではないと認識しています。

Q22. 教育課程の編成等に責任を担っているが、授業を全く担当していない教員は、基幹教員となることはできないのでしょうか。当該教員が、学長・副学長や学部長等の職にある場合も同様でしょうか。

授業を全く担当していない教員は、基幹教員となることはできません。なお、学長・副学長や学部長等であっても、授業を全く担当していない場合には、基幹教員となることはできません。

Q23. 教育課程の編成等に責任を担っているが、年間8単位以上の授業科目を担当していない教員は、基幹教員となることができないのでしょうか

当該教員が「専ら当該大学の教育研究に従事する者」に当たる場合、年間8単位以上の授業科目を担当していなくても、主要授業科目を担当(その単位数は問われません)していれば、基幹教員となることは可能です。

Q24. 要件を満たす教員については、一律に基幹教員として取り扱わなければならないのでしょうか。あるいは、基幹教員として取り扱うかどうかは、大学が独自に判断できるのでしょうか。

基幹教員の要件を満たす教員は、一律に基幹教員として取り扱うことになります。なお、このことは、教授、准教授、助教及び講師の別に応じて差異があるものではなく、要件を満たす者については、必要最低教員数に含まれるか否かを問わず、基幹教員として取り扱う必要があるものです。

Q25. ある基幹教員が、サバティカル等の取得に伴い、基幹教員の要件を満たさなくなった場合、当該教員は基幹教員からは外れることになるのでしょうか。

サバティカル等の取得による場合も含め、教育課程の編成等に責任を担う立場を離れたり、授業科目の担当を外れたりするなどして、基幹教員が所定の要件を充足しなくなった場合、当該教員は、基幹教員から外れることになります。また、この教員が基幹教員ではなくなることに伴い、必要最低教員数に不足が生じるのであれば、速やかに不足分を補充する必要があります。

Q26. 大学院に所属のある教員が、同一の大学の学部の教育課程の編成等に責任を担っており、当該学部の主要授業科目のみを担当している場合、当該教員が基幹教員となることはできますか。

大学院は大学に置かれるものであることから、広義の「大学」に専ら従事していると解して、「専ら当該大学の教育研究に従事する」基幹教員となることができます。

Q27. 同一大学における2つの学部で教育課程の編成等に責任を担っており、それぞれで主要授業科目を担当するとともに、年間8単位以上の授業科目を担当している教員について、一方の学部で「専ら当該大学の教育研究に従事する者」として必要最低教員数に算入する場合、もう一方の学部でも、基幹教員として必要最低教員数に算入することは可能でしょうか。

ある学部で「専ら当該大学の教育研究に従事する者」として必要最低教員数に算入する場合、別の学部で、重複して基幹教員として必要最低教員数に算入することはできません。
なお、当該教員を、複数の学部で基幹教員として重複して必要最低教員数に算入するには、いずれの学部でも、「専ら当該大学の教育研究に従事する者」以外の者として、必要最低教員数の4分の1までの範囲内で計上することになります。
これに関連して、各大学等の必要最低教員数の算出に当たり、同一の基幹教員を、当該大学に置く学部等の種類及び規模に応じ別表に定める基幹教員の数と、大学全体の収容定員に応じ別表に定める基幹教員の数とに、重複して算入することは認められません

Q28. ある学部において「専ら当該大学の教育研究に従事する教員」のみで必要基幹教員数を満たすことができる場合にも、「専ら当該大学の教育研究に従事する教員以外の基幹教員」を置くことは可能でしょうか。

必要最低教員数を上回る数の基幹教員を置くことは、妨げられません。

Q29. 基幹教員に係る情報公表について、どのように行うことが求められるのでしょうか。

学校教育法施行規則第172条の2の規定に基づき、各大学等においては、教員に係る情報についても公表することとされており、今回の改正後の基幹教員の規定を適用した場合には、例えば、基幹教員の数、各基幹教員が有する学位、教育研究等の業績、教育課程の編成その他の学部の運営への参画の状況、主要授業科目の担当の有無や単位数といった担当授業科目に係る状況について、各大学等において、遅滞なく、適切に公表する必要があります。また、基幹教員以外の教員に係る情報公表についても、引き続き適切に行うことが必要です。

Q30. 基幹教員は、専ら当該大学の教育研究に従事する基幹教員と、それ以外の基幹教員とに区分されますが、こういった区分についても情報公表の対象になりますか。

必要最低教員数が適切に算出されていることを担保する観点から、各大学等において、専ら当該大学の教育研究に従事する基幹教員と、それ以外の基幹教員の別について把握しておく必要があります。各大学等での基幹教員数の公表に当たっては、これらの別に係る内訳も公表する必要があります。なお、個々の教員がいずれに当たるかまで、公表することを求めるものではありません。

Q31. 各基幹教員が、当該大学に置く学部等の種類及び規模に応じ別表に定める基幹教員として必要最低教員数に算入されているか、あるいは大学全体の収容定員に応じ別表に定める基幹教員として必要最低教員数に算入されているかについても、公表する必要があるでしょうか。

各基幹教員が、いずれの別表に定める基幹教員として必要最低教員数に算入されているかについてまで、公表することを求めるものではありません。

Q32. 複数の大学等において基幹教員となる教員について、勤務している大学・機関等の名称を全て公表しなければならないのでしょうか。

複数の大学等において基幹教員となる教員の勤務先については、把握している限りにおいて、公表することが望ましいものです。

Q33. 大学等の一部の学部等に限り、基幹教員の規定を適用することは可能でしょうか。

今回の改正において、現に設置されている大学等に対する基幹教員の規定の適用については、従前の例によることができることとしていますが、基幹教員の規定を適用する場合には、大学等の一部の学部等に限ってこれを行うことは認められず、必ず、大学等の全部の学部等において一斉に当該規定を適用する必要があります。

Q34.基幹教員の規定を適用していない大学の専任教員が、基幹教員の規定を適用する別の大学において基幹教員となることはできるのでしょうか。

当該専任教員についても、要件を満たせば、基幹教員の規定を適用する別の大学において、基幹教員となることは可能です。なお、この場合には「専ら当該大学の教育研究に従事する者」として基幹教員となることはできませんので、留意が必要です。

Q35. 既設の大学等については、いずれのタイミングで基幹教員の規定を適用することになるのでしょうか。

今回の改正では、現に設置されている大学等に対する基幹教員の規定の適用については、従前の例によることができることとしており、このことに特に期限はありません。

(高等教育局大学教育・入試課法規係)