令和4年度大学設置基準等の改正に係るQ&A

教育研究実施組織等関係

Q1. 今回の改正の趣旨はどのようなものですか。

教員と事務職員等の関係や組織の機能を一体的に規定することで、教員と事務職員等相互の協働を前提とした役割分担や、組織的な連携体制の確保等による、教育研究活動から厚生補導までを含めた教職協働の実質化が促進され、教育研究活動のより一層の質の向上を期待するものです。

Q2. 新たに「教育研究実施組織」が定められたことに伴い、既存の教員組織や事務組織を再編し、これに対応する組織を設ける必要があるのでしょうか。また、全ての学部等の組織に、必ず事務職員を配置することが必要となるのでしょうか。

今回の改正は、教員と事務職員等の関係等を一体的に規定することで、教職協働の実質化が促進されることを期待するものですが、従前の教員組織等が果たしてきた役割や必要性は変わらず、教員や事務職員等の役割や連携等について、学内の規程等に明記すること等により、引き続き担保されることが求められます。また、必ずしも今回新たに規定した「教育研究実施組織」に対応する新たな組織を設けたり、新たに人員を配置したりすることを求めるものではありません。

Q3. 今回、「教員組織」との文言が削除されてしまいますが、教授会を含む教員組織が存在しなくてもよいということになるのでしょうか。

今回の改正により、教職協働の実質化の促進を期待し、教員と事務職員等の関係等を一体的に規定することなどとしましたが、従前の教員組織等の趣旨には変更があるものではなく、その役割や必要性も従来どおりです。
なお、教授会については、学校教育法の規定により必置とされていますが、同法について、今回改正を行うものではありません。

Q4. 改正後の大学設置基準第7条第3項等の「専属の教員又は事務職員等」とは、どのような意味ですか。また、これらの人員の配置に係る必要最低数等の基準はありますか。

「専属の教員又は事務職員等」とは、従前の「専任の職員」との規定を、Q1に示した趣旨を踏まえて改めたものであり、学生の厚生補導や大学運営に必要な業務を担う者を適切に配置するとの規定の趣旨は従前と変わりません。また、「専属の教員又は事務職員等」の配置に係る基準等はありません。なお、ここでいう「専属の教員」は、当然に教育研究に携わるものです。

Q5. 「事務職員等」との規定には、「技術職員」も含まれるのでしょうか。

「事務職員等」とは、「大学設置基準等の一部を改正する省令の公布について(通知)」(平成29年3月31日付け28文科高第1248号文部科学省高等教育局長通知)に示しているとおり、技術職員のほか、図書館に置かれる専門的職員など、大学に置かれる様々な職員が含まれるものと解されています

(高等教育局大学教育・入試課法規係)