外国人学校・インターナショナルスクール メールマガジン第53号(令和4年9月30日配信)

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外国人学校・インターナショナルスクール メールマガジン
第53号: 2022年9月30日発行
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(1)「学校で児童生徒等や教職員の新型コロナウイルスの感染が確認された場合の対応ガイドライン」(英語仮訳版)について
 
 この度、令和4年9月2日付け事務連絡により周知しておりました「学校で児童生徒等や教職員の新型コロナウイルスの感染が確認された場合の対応ガイドライン(令和4年8月改定版)」の英語仮訳版を添付資料のとおりお送りします。
また、参考資料として令和3年8月30日付け事務連絡でお知らせした当該ガイドラインからの主な改定事項についてまとめた資料についても併せてお送りいたします。
なお、今般のガイドラインの改定は、令和4年2月3日及び同年3月23日にお知らせした、ガイドラインのオミクロン株に対応した運用に当たっての留意事項も踏まえたものであることを念のため申し添えます。
 
「学校で児童生徒等や教職員の新型コロナウイルスの感染が確認された場合の対応ガイドライン」(英語仮訳版)について(PDF:975KB)
 

 
(2)新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見直し等を内容とする「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」の変更について
 
 先日9月8日に開催された新型コロナウイルス感染症対策本部において、「Withコロナに向けた政策の考え方」が決定されるとともに、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(以下「基本的対処方針」という。)が変更されました。
 
 今般の基本的対処方針の変更においては、新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等についても見直しが行われていますので、別添の「新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見直しについて」(令和4年9月7日付け厚生労働省事務連絡)と併せて御参照の上、特に、学校においては、
 ・ 療養解除後も、有症状患者については発症日から10日間が経過するまで、無症状患者については検体採取日から7日間が経過するまでは、感染予防行動の徹底が求められること
 ・ 療養期間中も一定の場合に、食料品等の買い出しなど必要最小限の外出を行うことは差し支えないとされたものの、療養期間中の出勤、登校は必要最小限の外出としては認められないこと
等の点に御留意いただくようお願いします。
 
 また、今般の基本的対処方針の変更に関連し、
 ・ 新型コロナウイルスへの感染が確認された教職員や児童生徒等が、療養解除後に、学校に出勤、登校するに当たって、学校に陰性証明を提出する必要はないこと
 ・ ただし、無症状患者が、検査で陰性を確認し、検体採取日から5日間経過後(6日目)に療養を解除する場合に、学校やその設置者等の判断により、その検査結果を撮影した画像等で確認することは差し支えないことについては、過日の事務連絡でお知らせしたとおりですので、改めて御承知置きください。
 
 ・新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見直し等を内容とする「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」の変更について(PDF:464KB)
 
 
 今般の新型コロナウイルス感染症に際して必要な対応について適切に御判断いただくための参考資料としていただけますと幸いです。
 
 
(3)その他
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 バックナンバー(外国人学校・インターナショナルスクールメールマガジン)
 
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 外国人学校(がいこくじんがっこう)のみなさまへ-To All at International Schools-
 
 
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文部科学省大臣官房国際課
「外国人学校・インターナショナルスクール メールマガジン」担当
Tel:03-5253-4111(Ex. 3222) E-mail:gaikokuzingakkou@mext.go.jp
 
<参考>
・外国人の子どもの学習支援に関する情報はこちら → かすたねっと (mext.go.jp) (総合教育政策局国際教育課)
・日本語教育コンテンツに関する情報はこちら → 日本語教育コンテンツ共有システム (bunka.go.jp) (文化庁国語課)
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お問合せ先

大臣官房国際課 国際協力企画室 外国人教育政策企画係

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(大臣官房国際課国際協力企画室 外国人教育政策係)