外国人学校・インターナショナルスクール メールマガジン第30号(令和3年9月13日配信)

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外国人学校・インターナショナルスクール メールマガジン
第30号: 2021年9月13日発行
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(1)新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言等を踏まえた小学校、中学校及び高等学校等における新型コロナウイルス感染症への対応に関する留意事項について

このたび、北海道、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県、福岡県及び沖縄県を対象区域として、「新型インフルエンザ等緊急事態宣言(以下「緊急事態宣言」という。)」の期間が令和3年9月30日まで延長されるとともに、宮城県及び岡山県については、緊急事態宣言が令和3年9月12日をもって終了しました。
また、令和3年9月13日から9月30日までを期間として、宮城県及び岡山県が「まん延防止等重点措置を実施すべき区域(以下「重点措置区域」という。)」とされるとともに、福島県、石川県、香川県、熊本県、宮崎県及び鹿児島県を対象区域として、「まん延防止等重点措置」の期間が令和3年9月30日まで延長されました。
加えて、富山県、山梨県、愛媛県、高知県、佐賀県及び長崎県については、「まん延防止等重点措置」が令和3年9月12日をもって終了しました。
これに伴い、政府における「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(以下「対処方針」という。)」が変更されたのでお知らせします。
変更後の対処方針における学校の取扱いについては、添付資料のとおりです。

添付資料


(2)小学校及び中学校等における新型コロナウイルス感染症拡大の早期探知のためのモニタリング検査の実施に係る協力について

内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室では、対処方針の記載を踏まえ、再度の感染拡大の予兆や感染源を早期に探知するため、比較的感染リスクの高い事務所・作業所、寮、大学、空港等の場所を中心に、幅広くPCR検査等(モニタリング検査)を実施しています。
8月25日に対処方針が変更され、「都道府県は、政府が行うモニタリング検査において、小学校、中学校等の教職員も、積極的に参加するように協力を行うものとする」と記載されたことを受けて、同室から、添付資料の通り、小学校、中学校等の教職員において、モニタリング検査の積極的な活用を検討するよう依頼がありました。
ついては、本検査の趣旨・目的に御賛同の上、モニターとなることに御協力いただける場合は、下記リンクからモニタリング検査の登録を行っていただくようお願いします。

○感染拡大の予兆の早期探知のためのモニタリング検査登録フォーム
https://corona.go.jp/monitoring/form-group/
 ※モニタリング検査の対象区域:北海道、宮城県、栃木県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県及び沖縄県

添付資料


(3)その他
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https://www.mext.go.jp/a_menu/kokusai/gaikoku/  

 

 

 
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文部科学省大臣官房国際課
「外国人学校・インターナショナルスクール メールマガジン」担当
E-mail Newsletter Focusing on Schools for Foreign Students
International Affairs Division, Minister's Secretariat, MEXT
Tel:03-5253-4111(Ex. 3222) E-mail:gaikokuzingakkou@mext.go.jp
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お問合せ先

大臣官房国際課 国際協力企画室 外国人教育政策係

電話番号:03-5253-4111(内線3222)
メールアドレス:gaikokuzingakkou@mext.go.jp

(大臣官房国際課国際協力企画室 外国人教育政策係)