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外国人学校・インターナショナルスクール メールマガジン
第28号: 2021年8月19日発行
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(1)職場における積極的な検査の促進について
8月12日に開催された政府の新型コロナウイルス感染症対策分科会より、「自治体は、学校、職場、保育園等において、体調が少しでも悪い場合には気軽に抗原定性検査やPCR検査を受けられるよう促すこと。検査陽性者を確認した際には、医師や健康管理者は、保健所の判断が無くても、さらに濃厚な接触の可能性ある者に検査を促すこと」との提言がありました。
それを踏まえ、添付資料のとおり、職場における積極的な検査の推進について、お知らせします。
新型コロナウイルス感染症に際して必要な対応について適切に御判断いただくための検討材料としていただけますと幸いです。
・添付資料
(2)新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言等を踏まえた小学校、中学校及び高等学校等における新型コロナウイルス感染症への対応に関する留意事項について
このたび、内閣総理大臣より、令和3年8月20日から9月12日までを期間として、茨城県、栃木県、群馬県、静岡県、京都府、兵庫県及び福岡県を対象に、「新型インフルエンザ等緊急事態宣言(以下「緊急事態宣言」という。)」が行われるとともに、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府及び沖縄県を対象区域として、緊急事態宣言の期間が令和3年9月12日まで延長されることとなりました。
また、令和3年8月20日から9月12日までを期間として、宮城県、富山県、山梨県、岐阜県、三重県、岡山県、広島県、香川県、愛媛県及び鹿児島県が新たに「まん延防止等重点措置を実施すべき区域(以下「重点措置区域」という。)」とされるとともに、北海道、福島県、石川県、愛知県、滋賀県及び熊本県について、「まん延防止等重点措置」の期間が令和3年9月12日まで延長されることとなりました。
加えて、既に重点措置区域とされていた、茨城県、栃木県、群馬県、静岡県、京都府、兵庫県及び福岡県については、上述のとおり緊急事態宣言の対象区域に指定されることに伴い、「まん延防止等重点措置」が令和3年8月19 日をもって終了することとなりました。
これに伴い、政府における「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(以下「対処方針」という。)」が変更されたのでお知らせします。
変更後の対処方針における学校の取扱いについては、別添のとおりです。
・添付資料
(3)その他
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