初中教育ニュース(初等中等教育局メールマガジン)第336号(平成30年6月22日)

[目次]

【お知らせ】
□「新・文化庁へ」について
□「廃校活用マッチングイベント 学び舎でビジネスしてみませんか?」の開催について
□ネットを通じた子供の犯罪被害の防止に向けて~2018年版 警察庁・文部科学省共同リーフレット作成~
□「ニホンゴ探検2018 ―1日研究員になろう!」の開催について
□金融教育に関する小論文・実践報告コンクール作品の募集について
□「第5回ESD日本ユース・コンファレンス」参加者募集について
□平成30年度日本型教育の海外展開推進事業(EDU-Portニッポン)パイロット事業の公募について
□「第20回OECD/Japanセミナー」の開催について
□「平成29年度地方教育費調査」中間報告について
【コラム】
□「特別支援教育を知ってもらう-特別支援教育を担当して-」
〔初等中等教育局 特別支援教育課長 中村 信一〕

□【お知らせ】「新・文化庁へ」について

〔文化庁政策課〕


 平成30年6月15日、文部科学省設置法の一部を改正する法律が公布されました(平成30年10月1日施行)。今後、文化庁は、従来の文化振興にとどまらず、観光やまちづくり、国際交流、福祉、教育、産業など、関連分野との連携を図りながら政府全体の中核となって文化行政を総合的に推進していきます。
 この改正で、「学校における芸術に関する教育の基準の設定に関する事務」や「博物館に関する事務」が文部科学省から文化庁に移管されます。これにより、小学校の音楽、図画工作、中学校の音楽、美術、高等学校の芸術科(音楽・美術・工芸・書道)、音楽科、美術科に関する教育の基準の設定等に係る事務が文化庁に移管されますが、教育課程全体の一体性を確保するため、文化庁で教育課程に関する業務を行う教科調査官等は初等中等教育局にも併任発令を行うなど、文化庁と文部科学省初等中等教育局とが十分に連携・協力しながら芸術に関する教育に係る教育課程行政を適切に遂行していきます。
 また、文化庁が持っている芸術団体等とのつながりやノウハウを十分に活用することで、学校における芸術に関する教育の一層の充実に努めていきます。
 本法律を受けて、政省令を改正し、10月に文化庁は新しい組織に生まれ変わります。新しい課名や連絡先については、決まり次第公表します。なお、文化庁の組織改編について御不明な点などありましたら、お問合せ先までお願いします。
※条文等の関係資料についてはこちら
文部科学省設置法の一部を改正する法律(※国立国会図書館ホームページへリンク)別ウィンドウで開きます


(お問合せ先)
文化庁長官官房政策課 
電話 03-5253-4111(内線2805、4463) 

□【お知らせ】「廃校活用マッチングイベント~学び舎でビジネスしてみませんか?~」の開催について

〔大臣官房文教施設企画部施設助成課〕


 文部科学省では「みんなの廃校プロジェクト」として廃校施設の活用を推進しています。
 このたび、廃校活用について「まなび」、実際に廃校施設と活用ニーズを「つなぐ」ことを目的とした自治体と企業等とのマッチングイベントを開催します。皆様お誘いあわせの上、是非お越しください。
日時:平成30年8月8日(水曜日)13時から17時
場所:文部科学省東館3階講堂
プログラム:第1部「まなぶ」(全国の廃校活用事例に関する講演)
         第2部「つなぐ」(マッチングイベント)
※詳細はこちら(参加は要事前申し込み)
「廃校活用マッチングイベント 学び舎でビジネスしてみませんか」


(お問合せ先)
大臣官房文教施設企画部施設助成課振興地域係
電話:03-5253-4111(内線2001、2464) 
E-mail:minpro@mext.go.jp

□【お知らせ】ネットを通じた子供の犯罪被害の防止に向けて~2018年版 警察庁・文部科学省共同リーフレット作成~

[生涯学習政策局青少年教育課]


 昨今、中高生におけるスマートフォンの保有率やSNSの利用率が高まってきていることにより、ネットを通じた子供の犯罪被害が急増しています。
 そこで、警察庁と文部科学省では、昨年度に引き続き7月の「青少年の非行・被害防止全国強調月間」に向けて、ネットを通じた子供の犯罪被害の防止に資するために、2018年版リーフレット「ネットには危険もいっぱい~他人事だと思ってない?~」を作成しました。
 新たな事例や最新のデータを盛り込んだリーフレットを、是非学校や関係機関等で広く御活用ください。
※リーフレット等の詳細はこちら
ネットを通じた子供の性被害の防止に向けて


(お問合せ先)

生涯学習政策局青少年教育課推進係
電話:03-5253-4111(内線2966)
E-mail:seisuisin@mext.go.jp

□【お知らせ】「ニホンゴ探検2018 ―1日研究員になろう!」の開催について

〔研究振興局学術機関課〕


 国立国語研究所では、7月14日(土曜日)に「ニホンゴ探検2018 ―1日研究員になろう!」を開催します。
 当日は、当研究所の「1日研究員」として、ことばのミニ講義、スタンプラリークイズや各種ワークショップ等に参加し、日本語について楽しみながら学ぶことで、「日本語」の魅力と不思議に触れられることができます。
日時:2018年7月14日(土曜日)11時30分から16時00分
会場:国立国語研究所(東京都立川市緑町10-2)
対象:小学生以上(大人の方も参加いただけます)
※参加についての詳細はこちら(参加無料、申込不要)

ニホンゴ探検2018 ― 1日研究員になろう!


(お問合せ先)
大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立国語研究所広報室
電話:042-540-4300 Fax:042-540-4334

E-mail:koho_ninjal@ninjal.ac.jp


(本件担当)
研究振興局学術機関課
電話:03-6734-4085

□【お知らせ】金融教育に関する小論文・実践報告コンクール作品の募集について

〔生涯学習政策局男女共同参画学習課〕


 金融広報中央委員会では、全国の教員や教職を目指す大学生等を対象に「金融教育」に関する小論文・実践報告を募集します。皆様からの御応募をお待ちしています。
募集締切:平成30年9月30日(日曜日)
※コンクールの詳細はこちら(金融広報中央委員会ウェブサイト)
作文・小論文コンクール(2018年度)


(お問合せ先)
金融広報中央委員会(事務局:日本銀行情報サービス局内)
電話:03-6265-6818(土・日祝を除く10 時から17時)


(本件担当)
生涯学習政策局男女共同参画学習課消費者教育推進係
電話:03-5253-4111(内線3462)

□【お知らせ】「第5回ESD日本ユース・コンファレンス」参加者募集について

〔国際統括官付(日本ユネスコ国内委員会事務局)〕


 教員・学生・NPO/NGO・行政・企業など、様々な立場でESD(持続可能な開発のための教育)を実践する全国各地の18から35才の若手リーダー約40名を募集します。
 参加者は各自のESD活動の発展だけでなく、全国の実践者との交流や、ユース・コミュニティの形成等を目的に2日間を過ごすことで、様々な手法や視点など、多くの学びを得られます。是非御応募ください。
日時:2018年10月13日(土曜日)から14日(日曜日)
会場:愛知県名古屋市内              
交通費・宿泊費:主催者負担
※応募等についての詳細はこちら(応募締切:7月31日(火曜日))
【開催のお知らせ】第5回ESD日本ユース・コンファレンス(10月13~14日・名古屋)


(お問合せ先)
公益財団法人 五井平和財団 
電話:03-3265-2071 


(本件担当) 
文部科学省国際統括官付(日本ユネスコ国内委員会事務局)
電話:03-5253-4111(内線2602) 
E-mail:jpnatcom@mext.go.jp

□【お知らせ】平成30年度日本型教育の海外展開推進事業(EDU-Portニッポン)パイロット事業の公募について

[大臣官房国際課]

 文部科学省では、平成28年度より日本型教育の海外展開官民協働プラットフォーム事業(EDU-Portニッポン)を運営し、有望な海外展開案件について支援しています。
 今年度は採択件数を大幅拡充するほか、アジア地域に加え、中東・中南米・アフリカ地域も新たに重点地域として、間もなく公募を開始する予定です。
※公募要項等の詳細については、今後当省のウェブサイトで公表します。
 なお、事前に次のURLから本事業のメールマガジンに御登録いただくと、公募日程の詳細が決まり次第お知らせすることができますので、是非ご活用ください。
文部科学省「日本型教育の海外展開推進事業(EDU-Portニッポン)」


(お問合せ先)
大臣官房国際課日本型教育の海外展開推進プロジェクトチーム
電話:03-5253-4111(内線3407)

□【お知らせ】「第20回OECD/Japanセミナー」の開催について

〔大臣官房国際課〕

 OECDにより約10年ぶりに実施された日本の教育政策レビュー結果の公表に合わせて、「OECDからみる日本の教育政策」をテーマに、第20回OECD/Japanセミナーを平成30年7月28日(土曜日)に一橋講堂にて開催します。
※詳細はこちら
第20回OECD/Japanセミナー「OECDからみる日本の教育政策」(開催案内)(※国立国会図書館ホームページへリンク)別ウィンドウで開きます


(お問合せ先)
大臣官房国際課国際機関係
電話:03-6734-2601 (内線2601)
E-mail:jpnseminar2018@mext.go.jp

□【お知らせ】「平成29年度地方教育費調査」中間報告について

〔生涯学習政策局政策課〕

 地方公共団体が学校教育等のために平成28年度に支出した経費や教育委員会の組織等の状況を調査した「平成29年度地方教育費調査」の結果を中間報告として公表しました。
 平成28年度の地方教育費の総額は16兆524億円(前年度比0.9%減)であり、このうち学校教育費は前年度から1,502億円(1.1%)減の13兆4,761億円でした。
 また、平成29年5月の調査時点における女性教育委員の割合は、都道府県で42.7%、市町村で39.8%であり、いずれも過去最高でした。


※調査結果の詳細はこちら
地方教育費調査-結果の概要


(お問合せ先)
生涯学習政策局政策課調査統計企画室統計情報分析係
電話:03-5253-4111(内線2266)

□【コラム】「特別支援教育を知ってもらう-特別支援教育を担当して-」

〔初等中等教育局 特別支援教育課長 中村 信一〕


[はじめに]
 昨年7月11日に現職に就きました。文部科学省での勤務は実に6年3ヶ月ぶり、離れていた間は、大阪大学、福島大学、東京学芸大学で大学運営業務を担当していました。人事内示の際、1週間後から本省勤務、とてもびっくりした記憶が今でも思い出されます。就任してから約一年になりますが、毎日反省を繰り返しながら職務に当たっています。
 今回、初等中等教育局メールマガジン「初中教育ニュース」(以下、初中局メルマガ)に掲載の機会をいただきましたので、初中局メルマガの読者の方々に特別支援教育の現状・近年の動向、特別な支援を必要とする幼児児童生徒に対しての新しい教育課程の方向性等について紹介させていただきます。


[特別支援教育の現状]
 義務教育段階の全児童生徒数は、平成29年5月1日現在の学校基本調査で989万人、前年度から10万人減少しています。これに比して特別支援学校で千人増の約7万2千人、特別支援学級で1万8千人増の約23万6千人、通常の学級に在籍しながら通級による指導(※1)を受けている児童生徒は1万1千人増の約10万9千人と増加してきています。
 この数字は、10年前の平成19年と比べて特別支援学校で1.2倍、特別支援学級で2.1倍、通級による指導で2.4倍となっています。


(※1)通級による指導:小・中学校及び高等学校の通常の学級に在籍する障害のある児童生徒に対して、ほとんどの授業(主として各教科などの指導)を通常の学級で行いながら、一部の授業について障害に基づく種々の困難の改善・克服に必要な特別の指導を特別の場で行う教育形態。



[近年の特別支援教育に関する動向]
 平成18年12月、国連総会において、障害に基づくあらゆる差別の禁止や障害者が社会に参画し、包容されることを促進することなどを規定する障害者権利条約が採択されました。同条約の採択を契機として、我が国では条約批准に向け障害者関連施策の制度改正を行ってきました。その後平成24年中央教育審議会初等中等教育分科会報告「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システムの構築のための特別支援教育の推進」において、(1)就学相談・就学先決定の在り方、(2)合理的配慮、基礎的環境整備、(3)多様な学びの場の整備、学校間連携、交流及び共同学習等の推進、(4)教職員の専門性向上などが指摘されました。
 翌年の平成25年に就学制度を改正し、それまでの認定就学制度(※2)を廃止し、本人・保護者の意向を尊重して決める総合的判断による方式に転換するとともに柔軟な転学を可能としました。

(※2)認定就学制度:市町村教育委員会が障害のある児童生徒の就学先決定にあたって、就学基準に該当する児童生徒について、小中学校において適切な教育を受けることができる特別な事業がある(認定就学者)とみとめる場合には小中学校に就学させることができる制度。



その後も、
平成26年
 障害者権利条約の批准
平成27年 
 障害者基本法改正
平成28年
・障害者差別解消法施行
・改正発達障害者支援法施行
平成29年
・新特別支援学校幼稚部教育要領
・小学部・中学部学習指導要領公示
・通級による指導に係る教員定数の基礎定数化(小・中学校)
平成30年
・「心のバリアフリー学習推進会議」提言まとめ
・第四次障害者基本計画 閣議決定
・高等学校等における通級による指導の実施
など、着実に特別支援教育を推進する取組みを進めてきています。


[新しい教育課程の展開]
 多くの初中局メルマガの読者の皆さんに、障害のある幼児児童生徒がどのような教育を受けているのか、受けることになるのかを知ってもらいたいので、昨年公示しました新特別支援学校幼稚部教育要領、小学部・中学部学習指導要領の改訂の方向性についてここで取り上げさせていただきます。
 まず、特別支援学校には、幼稚部教育要領、小学部・中学部学習指導要領、高等部学習指導要領があり、幼稚園、小学校、中学校及び高等学校と同じように、おおむね10年のサイクルで改訂を行ってきています。
 このうち、新しい特別支援学校幼稚部教育要領、特別支援学校小学部・中学部学習指導要領については昨年4月28日に公示し、幼稚部は今年4月から実施し、小学部は平成32年度、中学部は平成33年度から完全実施することになります。(高等部については現在改訂作業中)


(改訂の基本的な考え方)
 今回の改訂では、「社会に開かれた教育課程の実現」、「育成を目指す資質・能力」、「主体的・対話的で深い学び」の視点を踏まえた授業改善、カリキュラム・マネジメントの確立など、初等中等教育全体の改善・充実の方向性を重視した改訂となっています。
 また、平成25年に就学制度の見直しを行い、障害のある子供たちの学びの場が柔軟に選択できるようになったことを踏まえ、幼稚園、小・中・高等学校の教育課程との連続性を重視しています。
 さらに、前回の改訂でも充実を図った障害の重度・重複化、多様化への対応と卒業後の自立と社会参加に向けた取り組みを一層推進しています。


(教育内容等の主な改善事項)
 主な改善事項として以下の3点があります。

○学びの連続性を重視した対応
・重複障害者等に関する教育課程の取扱い
 特別支援学校では、子供の障害の状態等に応じた教育課程を柔軟に編成することができるよう、教育課程の取り扱いに関する各種の規定を改善しました。
・知的障害者である子供のための各教科等
 目標や内容について、育成を目指す資質・能力の三つの柱(「知識及び技能」、「思考力、判断力、表現力等」、「学びに向かう力、人間性等」)に基づき整理するなど改善しました。


○一人一人に応じた指導の充実
・障害の特性等に応じた指導上の配慮
 視覚障害者、聴覚障害者、肢体不自由者及び病弱者である子供に対する教育行う特別支援学校において、子供の障害の状態や特性等を十分配慮し、育成を目指す資質・能力を育むため、障害の特性等に応じた指導上の配慮を充実するとともに、コンピュータ等の情報機器(ICT機器)の活用等について規定しています。
 今回の改訂で改善・充実した点としては、
(視覚障害) 空間や時間の概念形成の充実
(聴覚障害) 音声、文字、手話、指文字等を活用した意思の相互伝達の充実
(肢体不自由)体験的な活動を通した的確な言語概念等の形成
(病弱) 間接体験、類似体験等を取り入れた指導方法の工夫 
などになります。
・自立活動
 特別支援学校では、各教科、特別の教科である道徳、特別活動などに加えて「自立活動」という領域を設け、障害による学習上又は生活上の困難を主体的に改善・克服するための指導を行っています。
 今回の改訂では発達障害を含む障害に応じた指導を充実するため、新たに「障害の特性の理解と生活環境の調整に関すること」などを規定しました。


○自立と社会参加に向けた教育の充実
 特別支援学校における自立と社会参加に向けた教育を一層充実するため、
・卒業後の視点を大切にしたカリキュラム・マネジメントを計画的・組織的に行うこと
・幼稚部、小学部、中学部段階からのキャリア教育の充実を図ること
・生涯学習への意欲を高めることや、生涯を通じてスポーツや文化芸術活動に親しみ、豊かな生活を営むことができるよう配慮すること
などを新たに規定しています。
 このほか、障害のない子供との交流及び共同学習の充実や、知的障害者のある子供に対する各教科においても、自立と社会参加に向けて内容の充実を図っています。

○小学校学習指導要領等における特別支援教育の充実
 幼稚園教育要領、小学校・中学校及び高等学校学習指導要領についても以下の通り特別支援教育に関する記述を充実しています。
・個々の児童生徒の障害の状態等に応じた指導内容や指導方法の工夫を組織的かつ継続的に行う。
・特別支援学級及び通級による指導に関する教育課程編成の基本的な考え方を示す。
・家庭、地域及び医療や福祉、保健、労働等の業務を行う関係機関との連携を図り、長期的な視点での児童への教育的支援を行うために、個別の教育支援計画を作成、活用に努める。また、各教科等の指導に当たって、個々の児童生徒の実態を的確に把握し、個別の指導計画を作成、活用に努める。特に特別支援学級に在籍する児童生徒や通級による指導を受ける児童生徒については、個々の教育支援計画及び個別の指導計画を全員作成する。
・各教科等における学習上の困難に応じた指導内容や指導方法を工夫する。
・障害者理解教育、心のバリアフリーのための交流及び共同学習を推進する。 
 このように、小学校、中学校に設置されている特別支援学級に在籍する児童生徒や通常の学級に在籍しながら通級による指導を受ける児童生徒のみならず、特別な配慮を必要とする幼児児童生徒への指導について、従来の取組みを更に推進する方向性で充実がなされています。言い換えれば、特別支援教育は特別支援学校、特別支援学級、通級による指導のみならず、障害により特別な支援を必要とする子供が在籍する全ての学校において実施が求められるものです。

 述べてきましたように、全ての学校に在籍する障害のある幼児児童生徒が合理的配慮(※3)の提供を受けながら、適切な指導や必要な支援を受けられるよう、様々な取組みを通じて、障害のある幼児児童生徒に配慮や学びの場の選択肢を増やし、障害の有無に関わらず可能な限り共に教育を受けられるように条件整備を進めるとともに、個々の幼児児童生徒の教育的ニーズに最も的確に応える指導を受けることができるよう、教育制度の充実に務めていきます。

(※3)合理的配慮:障害者差別解消法においては、「行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。」と規定されている。


[おわりに]
 昨年夏の肢体不自由の全国大会に参加させていただいた際、控室で都内の特別支援学校長から「新特別支援学校学習指導要領は自分たちが求めていたものになっている。完全実施に向けてこれから先は自分たちの出番です」とコメントを頂きました。
 一人一人の障害のある子供たちに寄り添い、教育活動に当っている先生方をしっかり支えていくためにも、私自身、何故今ここで仕事をしているか、迷ったときは特にその意味を自身に問いかけ、自覚を持って職務に当っていきます。引き続きご指導いただきますようよろしくお願いします。


お問合せ先

初等中等教育局

「初中教育ニュース」編集部
電話番号:03-5253-4111

(初等中等教育局「初中教育ニュース」編集部)

-- 登録:平成30年06月 --