参考資料2 令和2年7月14日 文部科学省総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課障害者学習支援推進室 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課自立支援振興室 「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する基本的な計画(案)」に関するパブリックコメント(意見公募手続)の結果について 「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する基本的な計画(案)」について、令和2年4月14日から令和2年5月13日までの期間、電子メール・郵便・ファックスを通じて、広く国民の皆様から御意見の募集を行いましたところ、合計144件の御意見をいただきました。 今回御意見をお寄せいただきました多くの方々の御協力に厚く御礼申し上げます。 いただいた御意見の概要及びそれに関する考え方は別紙のとおりです。なお、とりまとめの都合上、内容により適宜集約・分割させていただいております。貴重な御意見をお寄せいただき、厚く御礼申し上げます。 (別 紙) 「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する基本的な計画(案)」に関するパブリックコメントの結果について ※同内容の意見が複数ある場合は統合し、複数の観点が含まれる場合は分割し、掲載しています。 I はじめに 2.基本計画について 1御意見の概要 この「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する基本的な計画」により、情報入手に困難のあるあらゆる人たちの読書環境・情報利用環境が改善されることを期待する。また、この計画の具体的な数値目標とその評価を定期的に行っていく必要があり、具体的な数値を含めて、今後の関係者協議会等での検討を期待する。 御意見に関する考え方 基本計画Wに記載のとおり、様々な状況により読書や図書館の利用に困難を伴う者への配慮も認識して取り組むとともに、今後、更に実態把握を行い、より具体的な目標や達成時期等についての検討や定期的な評価を行ってまいります。 2御意見の概要 本法が対象とする視覚障害者等のニーズを把握することは欠かせないため、「関係者協議会」については、視覚障害者等利用者のニーズが最大限反映されるよう構成員が選定されることが望まれる。 御意見に関する考え方 いただいた御意見については、今後の検討の参考とさせていただきます。 3御意見の概要 基本計画が見直される年度には、現場の声が直接に反映されるような体制を考慮してほしい。 御意見に関する考え方 現場の意見を聴取しつつ、基本計画の充実を図ってまいります。 4御意見の概要 「基本計画」に「読書権保障」の理念が盛り込まれるべきである。 御意見に関する考え方 「読書権」という用語は使用していませんが、基本計画T2.(1)において、読書バリアフリー法の目的「障害の有無にかかわらず全ての国民が等しく読書を通じて文字・活字文化の恵沢を享受することのできる社会の実現に寄与すること」について明記しており、計画全体に同等の趣旨が反映されています。 5御意見の概要 「障害者の権利に関する条約」「障害者基本法」「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」等の理念に基づき、それらの趣旨の実現に向けて取り組まれるべきであるとあるが、それら条約や法律を踏まえ、本計画では、読書バリアフリーをめぐり、「社会的障壁の除去」を目的とし「基礎的環境整備」と「合理的配慮」の両観点から取り組むべきであることを明示すべきと考える。 御意見に関する考え方 いただいた御意見については、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」の趣旨に含まれていると考えています。 6御意見の概要 基本的な計画案内の「アクセシブルな電子書籍等」の「テキストデータ」に、新聞社のWebサイトとアプリが含まれるものという解釈で間違いはないか。また、同様に「出版者」に新聞社も含まれるという解釈で間違いはないか。 御意見に関する考え方 基本計画T2.(4)において、読書バリアフリー法における「書籍」には新聞も含むことを明記しており、「出版者」には新聞社も含まれます。 7御意見の概要 視覚障害者等の読書環境への整備・支援のアプローチと、同時並行して、ろう者や知的障害等の図書館利用や読書に困難を伴う方々へのあるべき支援は何か、という研究・開発と施策が日々必要である。このため、計画本文は、「なお、読書環境の整備に当たっては、前述した視覚障害者等に掲げられた者のほか、読書や図書館の利用に困難を伴うことがあるろう者をはじめとする聴覚障害者、知的障害者、認知症、高次脳機能障害、又はこれら各障害のある高齢者への配慮も必要である」と修正することが望ましい。 御意見に関する考え方 基本計画T2.(4)の「基本計画の対象」では、本計画の対象者が、読書バリアフリー法の対象者と同様であることをまず明記しています。一方で、全ての国民が文字・活字文化の恵沢を享受できる社会の実現のためには、その他の読書や図書館の利用に困難を伴う人々への配慮も必要であることから、基本計画Wの「おわりに」において、「様々な状況により読書や図書館の利用に困難を伴う者への配慮も認識して取り組むことが必要」と述べており、ご指摘の各特性については「読書や図書館の利用に困難を伴う者」に含まれることから、全てを列挙する必要はないと考えています。 3.視覚障害者等の読書環境の整備の推進に係る意義と課題 8御意見の概要 4ページにあるディスレクシアに係る記述は極めて重要であるため、だいたいの傾向を注釈ではなく本文に示すべきであり、また、高齢者、知的障害者、精神障害者、高次脳機能障害者、盲ろう者、外国人子弟について言及がないため、これらも本文で言及すべきである。 御意見に関する考え方 政府の基本計画であることから、必要と考えられる文言の説明等については本文中でなく注釈に記載しています。また、基本計画Wの「おわりに」において、「様々な状況により読書や図書館の利用に困難を伴う者への配慮も認識して取り組むことが必要」と述べており、御指摘の各特性については「読書や図書館の利用に困難を伴う者」に含まれることから、全てを列挙する必要はないと考えています。 9御意見の概要 読書は、憲法19条、21条の基礎をなすものであると考えられる。また、障害者の権利に関する条約第21条では「締約国は、障害者が、第二条に定めるあらゆる形態の意思疎通であって自ら選択するものにより、表現及び意見の自由(他の者との平等を基礎として情報及び考えを求め、受け、及び伝える自由を含む。)についての権利を行使することができることを確保するための全ての適当な措置」を取るものとされている。これら憲法や障害者権利条約の条文にも言及したうえで、読書を「基本的人権」と「権利の行使」を支えるものとして位置づけ、明記すべきである。 御意見に関する考え方 基本計画T1.において、障害者権利条約第21条の趣旨について触れています。また、同条約や障害者基本法の理念にのっとって、読書バリアフリー法の目的が「障害の有無にかかわらず全ての国民が等しく読書を通じて文字・活字文化の恵沢を享受することのできる社会の実現に寄与すること」であることについて基本計画T2.(1)で明記されており、同等の内容は既に含まれていると考えています。 10御意見の概要 注記5の「ディスレクシアと呼ばれる学習障害の一種とされる読字障害者の正確な人口は把握されていないが、現在、学習障害を理由に、公立小・中学校の通級による指導を受けている児童生徒数は、20,175 人…」という情報は、日本の学習障害への教育的支援が、他の先進国に比べて如何に遅れているかを示す数字であり、ディスレクシアや学習障害の人口とは関係なく、学習障害の人口は少ないといった誤解を生む表現であり、修正するべきである。 御意見に関する考え方 基本計画T3.の注釈5は、ディスレクシアの正確な人口に係る統一的な統計がない中で、国として調査している関連データを記載することにより、補足説明をする趣旨のものです。 11御意見の概要 注記11の障害者サービスの用語説明が十分ではないため、修正案として、「11 図書館利用に障害のある人に対して、録音図書等のアクセシブルな書籍・電子書籍の提供や対面朗読を行うと共に、図書館利用の際の、来館・移動のための支援や、物理的環境への配慮、意思疎通への配慮を行う等、障壁となるものを取り除いて図書館を使えるようにするサービスのこと。」としてはどうか。 御意見に関する考え方 御意見を踏まえ、次のとおり修正いたします。「11 図書館利用に障害のある者に対して、点字資料、大活字本、録音資料、手話や字幕入りの映像資料等の整備・提供、手話・筆談等によるコミュニケーションの確保、図書館利用の際の介助、対面朗読の実施等、来館・移動のための支援や、物理的環境への配慮、意思疎通への配慮を行う等、障壁となるものを取り除いて図書館を使えるようにするサービスのこと。」 12御意見の概要 注記12の文面の修正。正式名称は「視覚障害者情報総合システム」。→ 正式名称は「視覚障害者情報総合ネットワーク」ではないか。 御意見に関する考え方 御指摘を踏まえ修正いたします。 13御意見の概要 『「借りる」に関しては、点字図書館と3〜4割程度の公立図書館が・・・。』とありますが、「3〜4割程度」が何を指すのか明確でないうえに、その数字の妥当性に疑問がある。誤解を与えない表記をお願いしたい。 御意見に関する考え方 御意見を踏まえ、「3〜4割程度」の文言を「一部」に修正いたします。 14御意見の概要 アクセシブルな書籍・電子書籍等の状況の課題の「購入」の側面について、自治体の給付制度の見直しを図るべきであり、その際、「視覚障害者等」の意見を踏まえ、利用しやすい制度設計が行われることが不可欠である。本計画においては、端末の給付についての言及(V6.等)はあるが、アクセシブルなコンテンツの購入支援・給付について施策の方向性が示されることが望まれる。 御意見に関する考え方 法律第14条による端末機器等及びこれに関する情報の入手の支援等を踏まえ、基本計画V6.の記載としています。 15御意見の概要 オンライン化の時代には、情報処理の簡略化、双方向の意思表示とコミュニケーションが可能となるような工夫が期待されるため、電子データの引換券については、その課題も明示し、「視覚障害者等のために、自社発行物の巻末に電子データの引換券を添付するといった取組も存在するが、ごく一部の出版者に限られているのが現状であるほか…」と記載することが望ましい。 御意見に関する考え方 基本計画に記載する出版関係者との検討の場等を通じて検討してまいります。 16御意見の概要 「Tはじめに」の文末を「アクセシブルな書籍等へのニーズが拡大していることを踏まえ、視覚障害者等の利便性を考慮したうえで、近年の先端技術を活用した、効率的で持続可能な仕組みを構築する必要がある。」とするべきである。 御意見に関する考え方 現行の記載でも同等の内容であり、修正は不要と考えています。 U 基本的な方針 1.アクセシブルな電子書籍等の普及及びアクセシブルな書籍の継続的な提供 17御意見の概要 「従来の録音図書」は製作者の量的不足が課題で、「市場に流通する電子書籍」は質と量ともに不足しており、「車の両輪」どちらにもリソースが足りていないため、両者を補う形で「アクセシブルな電子書籍」の製作を行い、音声による書籍の「量」を増やしていただきたい。 御意見に関する考え方 基本計画U1.に記載のとおり、市場で流通する電子書籍等や著作権法第37条第3項に基づき製作されるアクセシブルな電子書籍等の普及を図ります。 18御意見の概要 「市場に流通する電子書籍」の質と量の向上について、技術的な課題はないため、出版者と著作者、電子書籍販売業者の協力をお願いしたい。また、利用者への端末機器の利用習得支援を願う。「従来の録音図書」製作に関わる人には、「市場に流通する電子書籍」では補えない図表や画像の説明等、書籍の一部や雑誌、教科書や学習参考書を中心とした音訳を優先して担っていただきたい。 御意見に関する考え方 基本計画V4.に記載のとおり、アクセシブルな電子書籍等の販売等が促進されるよう、必要な施策の推進を図ってまいります。また、基本計画V3.に記載のとおり、製作に係る基準の作成等、質の向上を図るための取組に対して、支援を行うこととしており、いただいたご意見については今後の施策検討の参考とさせていただきます。 19御意見の概要 計画案の中で実現のための施策がほとんどだされておらず、基本的な方針の中で、「市場で流通する電子書籍等」でアクセシビリティを出来るだけ提供していくこと、著作権法第37条による電子書籍はそれでは足りないところを補うために用いることを明記すべきである。 御意見に関する考え方 基本計画V4.に記載のとおり、アクセシブルな電子書籍等の販売等が促進されるよう、必要な施策の推進を図ってまいります。 20御意見の概要 音訳図書等のアクセシブルな書籍について、一般市民による作成や配布等の、著作権法、その他の法規則との関係や調整に関すること(できること、やってはいけないこと等)の詳細な記述があってほしい。一般市民が視覚障害者等のために、図書や新聞記事等を読んだり、身近な録音機器やパソコン等を使って、音声(又はテキストデータ=パソコンのテキスト読み上げ機能を用いて音声化)にして届けることはよくあることだが、このことについて、国は、どのような評価をし、また対応をするのか。 御意見に関する考え方 音訳図書等のアクセシブルな書籍の作成・提供等については、平成30年著作権法改正に伴う政令改正により、一般市民で構成されるボランティア団体等であっても、一定の要件を満たせば行うことができます。また、対面で視覚障害者等のために図書等を読み上げる行為については、非営利・無料であれば行うことができます。 3.視覚障害者等の障害の種類・程度に応じた配慮 21御意見の概要 障害者には障害者向けサービス、一般人には一般向けサービスではなく、障害者手帳を持っていない視覚障害者、弱視者(ロービジョン)、ディスレクシア、晴眼者でも本が読みづらくなった中高年層等広範囲の人々に資するシームレスで専用端末購入等費用負担のないサービスを提供することによって、読書アクセシビリティの推進を図っていただきたい。そのシステムとして電子図書館の導入の推進を望む。 御意見に関する考え方 基本計画V1.(2)において、「読書環境の整備に当たっては、視覚障害者等以外の、読書や図書館の利用に困難を伴う者への配慮も必要」、「公立図書館や学校図書館において(中略)インターネットを活用した広報・情報提供体制の充実及び障害者サービスの充実を図る取組を促進する」と記載しており、いただいた御意見については、今後の施策検討の参考とさせていただきます。 22御意見の概要 「他の根拠資料を用いる等」だけでは大変不十分であるため、例示する等、もっと具体的に表記していただきたい。 御意見に関する考え方 どのような方法が効果的なのか、引き続き検討してまいります。 23御意見の概要 アクセシブルといっても、単にその書籍や端末の機能性だけでなく、当事者個々のおかれた個人的・社会的な障壁にも影響され、あわせて経験してきた学習歴や、その人なりの読書の仕方、情報メディアの活用にも左右するという面にも、ぜひフォーカスをしていただき、研究開発、支援施策をお願いしたい。ついては、計画案の本文を「視覚障害者等の障害の種類及び程度によって、アクセシブルといえる書籍等の提供媒体及び利用方法は異なる。個々の障害歴や生活環境によってもまた同様である。このため、読書環境の整備を進めるに当たっては、個々の障害に対応した支援ニーズを的確に把握し、様々な学習場面や生活場面、障害の特性に応じた適切な形態の書籍等を用意することが必要である。」と修正いただきたい。 御意見に関する考え方 御指摘の趣旨は、現行の記載でも十分読めるため、修正は不要と考えておりますが、今後の施策検討の参考とさせていただきます。 V 施策の方向性 1.視覚障害者等による図書館の利用に係る体制の整備等(第9条関係) 24御意見の概要 「多様な主体」である多種の図書館間や関係機関とが「連携・協働」していくことを掲げることが重要であることから、「・協働」を加筆し、「公立図書館等において、地域や機関等の実情を踏まえ、点字図書館や他の図書館等と連携・協働しつつ、アクセシブルな書籍等を充実させる取組を促進する」と記載とすることが望ましい。 御意見に関する考え方 読書バリアフリー法第9条の「視覚障害者等による図書館の利用に係る体制の整備等」において、御指摘と同様の内容について「連携」の文言を用いていることから統一させています。 25御意見の概要 「アクセシブルな書籍等を充実させる取組を促進する」と記載されていますが、都道府県や区市町村図書館の蔵書予算拡充のための新たな予算が必要である。 御意見に関する考え方 基本計画Wにおいて、「関連施策の実施に当たって、国は必要な財源の確保に努める」と記載しており、いただいた御意見については、今後の施策検討の参考とさせていただきます。 26御意見の概要 国立国会図書館における「学術文献録音資料」の制度は全国の公共図書館や点字図書館が、自館で録音資料として製作するのが困難と判断した専門書の製作を受け入れるものであることから、視覚障害者等にとって特に重要な制度であり、製作タイトル数の充実、製作期間の大幅な短縮、「学術文献資料」の製作資料の種類としてテキストデイジー・マルチメディアデイジー・テキストデータの追加という点で改善を求め、同制度の強化を望むものである。 御意見に関する考え方 基本計画V1.(1)に記載のとおり、 国立国会図書館において学術文献の録音資料やテキストデータの製作を促進し、アクセシブルな書籍等の充実に向けて取り組んでまいります。 27御意見の概要 まだまだ点訳されている絵本が少なく、読みたいと思った絵本があってもすぐに読み聞かせることができないため、点字になった絵本が増えることを希望する。 御意見に関する考え方 いただいたご意見については、今後の施策検討の参考とさせていただきます。 28御意見の概要 「国立国会図書館と日本点字図書館が実施しているテキストデータ製作支援」について、この知見を生かし、国立国会図書館の全蔵書を対象として、全国の図書館からのリクエストによるアクセシブルな電子書籍の製作に取り組むことを求める。 御意見に関する考え方 いただいた御意見については、今後の施策検討の参考とさせていただきます。 29御意見の概要 絵本の絵の説明の含まれたデイジーがあれば、視力のある方に解説してもらうより効率的に絵の内容を知ることが可能なため、点訳された絵本の他、絵の解説のついたデイジー版もさらに増えてほしい。 御意見に関する考え方 いただいた御意見については、今後の施策検討の参考とさせていただきます。 30御意見の概要 テキストデータの製作に重点が置かれているが、テキストデータでは見出し単位での移動、ページ単位での移動等が困難であり、障害者における利便性が非常に低く、テキストデータは音声合成での再生等における読み間違いの問題にも対応できないため、テキストデータではなく、デイジー図書やその後継であるアクセシブルなEPUBによる製作に重点を置く施策が必要である。 御意見に関する考え方 基本計画U3.に記載のとおり、個々の障害に対応したニーズを的確に把握し、障害の特性に応じた適切な形態の書籍等を用意できるよう、施策を検討してまいります。 31御意見の概要 中途ディスレクシアの注意障害に見合った書籍をお願いしたい。デジタルは注意障害者には不便なため、昭和時代の発刊の本は文字フォントやインクの種類の蛍光剤が入ってないため読みやすい。老齢年金、障害年金等でスマートフォンすら維持できない人もいるため、デジタル通信等での情報の垂れ流しでなく、紙が貴重だった時代のような要点を発信してほしい。 御意見に関する考え方 基本計画V1.(1)に記載のとおり、障害の種類及び程度に応じたアクセシブルな書籍等が充実するよう、点字図書館等による製作の支援を行ってまいります。 32御意見の概要 国立国会図書館への来館が困難な視覚障害者等に対して図書館職員や図書館協力者が「Zoomミーティング」や「Cisco Webex Meetings」のようなアクセシブルなウエブミーティングシステムを用いて、自宅にいる視覚障害者が国立国会図書館にある全蔵書を対象としたレファレンスや対面朗読を利用することが可能となるよう体制整備を行うことを求める。 御意見に関する考え方 いただいた御意見については、今後の施策検討の参考とさせていただきます。 33御意見の概要 国立国会図書館(東京本館、関西館、国際子ども図書館)において、利用者が音訳者を同伴した場合の場所の提供だけではなく、図書館が自ら主体的に対面朗読を実施するための体制整備が必要である。 御意見に関する考え方 いただいた御意見については、今後の施策検討の参考とさせていただきます。 34御意見の概要 各地域図書館の障害者サービスの格差が大きく、国立国会図書館のデータ送信承認館・参加館も少数であるため、こういった地域間格差をなくすよう、予算をつけていただきたい。 御意見に関する考え方 基本計画Wにおいて、「関連施策の実施に当たって、国は必要な財源の確保に努める」と記載しており、いただいた御意見については今後の施策検討の参考とさせていただきます。 35御意見の概要 視覚障害者が必要な支援の存在を知らず、必要な支援を受けられない事例がみられるため、対象者に確実にアクセシブルな読書の支援が利用できるよう周知する活動を本計画に盛り込むよう願う。 御意見に関する考え方 基本計画Wに記載のとおり、本基本計画に基づき取組を着実に推進していくためには、地方公共団体や関係機関、当事者等多くの関係者の理解が必要であり、丁寧な周知を行ってまいります。 36御意見の概要 公立図書館の中でも都道府県立図書館が障害者サービスの推進において果たす役割は大きいといえるため、都道府県立図書館には必ず障害者サービス担当部署を設置するとともに、専任職員やピアサポートのできる職員を配置するとともに、都道府県立図書館に対して「障害者サービス実施計画」を策定し、その実現を強く求めるものである。 御意見に関する考え方 基本計画V8.(1)において、「公立図書館においては、障害当事者でピアサポートができる司書等及び職員等の育成や環境の整備を行う」ことと記載しているとともに、基本計画Wにおいて、「都道府県は、域内全体の視覚障害者等の読書環境の整備が図られるよう、自ら行うべき図書館等の施策の充実を図る」ことと記載しており、いただいた御意見については、今後の施策検討の参考とさせていただきます。 37御意見の概要 「障害者サービスの充実を図る取組を促進する」とあるが、そのためには、障害者サービス(読書バリアフリー)を担う部署の設置もしくは職員の配置が不可欠であり、障害者サービスを担う職員は、読書をめぐる障壁除去の観点から、図書館におけるサービスの企画立案・現状の評価、アクセシブルな書籍や電子書籍等に関する知識等活用支援に関するノウハウ等を有している者が望まれ、障害者サービス(対面朗読・点訳・音訳等も含む)は、視覚障害者等の図書館利用を保障する観点から有償の職員が担い、雇用のための財政的支援も望まれる。 御意見に関する考え方 基本計画V8.(1)において、司書や職員等の資質向上を図ることを示しているとともに、基本計画Wにおいて、「関連施策の実施に当たって、国は必要な財源の確保に努める」と記載しており、いただいた御意見については、今後の施策検討の参考とさせていただきます。 38御意見の概要 点字の習得を希望する中途視覚障害者に対して、指導することができる人材を養成するべきである。移動の困難な視覚障害者が遠方まで通って来る形ではなく、指導する人がニーズのある市町村の公的機関まで足を運ぶ形にし、指導する人には交通費と賃金が支払われるようにしてもらいたい。 御意見に関する考え方 点字の習得支援については全国の特別支援学校や自立訓練事業所で実施されているところであり、これらの支援を引き続き実施してまいります。 39御意見の概要 バリアフリー閲覧個室のようなハード面の整備も非常に大事である。 御意見に関する考え方 いただいた御意見については、今後の施策検討の参考とさせていただきます。 40御意見の概要 障害者がWebサイトから情報を得られるようにWebアクセシビリティへ配慮するべきである。 御意見に関する考え方 国及び地方公共団体等公的機関のホームページ等が、高齢者や障害者を含む誰もが利用しやすいものとなるように、公的機関がウェブアクセシビリティの確保・維持・向上に取り組む際の取組の支援を目的としたガイドライン(みんなの公共サイト運用ガイドライン)を作成し、ウェブアクセシビリティの確保・維持・向上を推進しています。 41御意見の概要 現状の公立図書館での対面朗読サービスだと歩行困難者が利用できない、移動に時間がかかる、平日夜間にサービスを実施している図書館が少ないため学生や就労者は利用困難、専門書等の場合双方の読みたい分野が合致しづらい、技術や経験のある朗読者が都市部に集中している等の問題点があるため、対面朗読サービスをオンラインでできないか検討してほしい。 御意見に関する考え方 基本計画V1.(2)において、「インターネットを活用した広報・情報提供体制の充実及び障害者サービスの充実を図る取組を促進する」と記載しており、いただいた御意見については、今後の施策検討の参考とさせていただきます。 42御意見の概要 「円滑な利用のための支援の充実・公立図書館や学校図書館において、各館の特性や利用者のニーズ等に応じ、 段差の解消や対面朗読室等の施設の整備、アクセシブルな書籍等の紹介コーナーの設置」と記載されていますが、点字・音声・大活字版のアクセシブルな図書目録を制作して配布する蔵書内容の周知が必要である。 御意見に関する考え方 基本計画V1.において、「書籍の入手や利用に係るアクセシビリティの改善・向上にも合わせて取り組む必要がある」と記載しており、いただいた御意見については今後の施策検討の参考とさせていただきます。 43御意見の概要 司書教諭は、授業を担当しながら、図書館内の整備をする等業務が膨大であり、環境整備に支障が及ぶこともあるため、各教育委員会には、授業を担当する義務がなく、図書館の整備に集中できる学校司書の採用を進めていただきたい。 御意見に関する考え方 基本計画V1.(2)において、「学校における学校図書館を活用した支援を充実するため、設置者である各教育委員会に対し、司書教諭・学校司書の配置の重要性について周知する」と記載しており、いただいた御意見については、今後の施策検討の参考とさせていただきます。 44御意見の概要 視覚障害のある児童生徒の教科書が、拡大教科書か点字教科書のどちらかしか選べない状況なので、学習効率を上げるために実態に応じて両方を選択できるようにしていただきたい。 御意見に関する考え方 いただいた御意見については、今後の施策検討の参考とさせていただきます。 45御意見の概要 学校図書館の整備においては、小学校・中学校・高等学校等の学校図書館に比べて、特別支援学校の学校図書館は整備が遅れているため、特別支援学校の学校図書館に関する記述を加えて欲しい。 文末に「その際、整備が遅れている特別支援学校の支援体制についても配慮する。」を加えていただきたい。 御意見に関する考え方 基本計画V1.(2)において、「インクルーシブ教育システムの理念にのっとって、視覚障害等のある児童生徒及び学生等が在籍する初等中等教育機関及び高等教育機関において、読書環境を保障することが重要」と記載しており、いただいた御意見については、今後の施策検討の参考とさせていただきます。 46御意見の概要 「初等中等教育機関及び高等教育機関」について、職業教育機関を対象外としたのはなぜか。 御意見に関する考え方 基本計画1.(2)の当該項目は、読書バリアフリー法第9条に明記されている図書館間(特に公立図書館、大学及び高等専門学校の附属図書館、学校図書館、大学図書館)の連携を念頭に置き、初等中等教育機関及び高等教育機関における読書環境の保障について記載したものです。 47御意見の概要 社会教育の関係者と学校教育の関係者双方をあげて、取り組むことが重要であるため、「社会教育主事」を加筆し、「各教育委員会の指導主事並びに社会教育主事を通して、特別支援学校、特別支援学級設置校、及び視覚障害等のある児童生徒が在籍する学校に対し、視覚障害等のある児童生徒が生涯学習の場である図書館の利用について学ぶ機会を設けることの重要性及び具体的な利用方法について周知を図る」と記載することが望ましい。 御意見に関する考え方 御指摘のとおり、学校教育と社会教育をはじめとする教育委員会関係課が連携・協働して推進していくことは重要ですので、「各教育委員会の指導主事を通して・・・」を「各教育委員会を通して・・・」と修正いたします。 48御意見の概要 大学における支援で重要な役割を担う関係者を具体的に明示するため、「大学等の図書館と学内の障害学生支援を担当する部局との情報共有を促進し、視覚障害者等が在籍する当該学部・研究科等も含めて、関係者相互の連携を強化する」と記載することが望ましい。 御意見に関する考え方 在籍生以外も図書館を利用する可能性があるため、御意見を踏まえて、「大学等の図書館と学内の障害学生支援担当部局等の関係部局との情報共有を促進し、相互の連携を強化する」に修正いたします。 49御意見の概要 「読書バリアフリー法に基づき、視覚障害者等の『等』に該当する利用者へも、点字用郵便、またはそれに準ずる形での送付を可能にできるよう検討する」という文言を加えるべきである。 御意見に関する考え方 いただいた御意見については、今後の施策検討の参考とさせていただきます。 50御意見の概要 パソコン等IT技術をよく使える方がいる一方、パソコンや機械の取り扱いに不慣れな高齢の障害者や中途失明者のような現物の貸出しが必要な方に対してどのように情報保障していけるか、という観点で視覚障害者等に該当する方への点字用郵便での送付を可能にする検討も明記していただきたい。この意見は協議会の中で検討されたのかもしれないが、読書バリアフリー法を巡る大きな動きの中で「検討した上でどう判断されたのか」という指標があることが望ましい。検討した上でそれは認められなかった、という場合であれば、また次の段階として、 ・公共図書館が行われているであろう心身障害者用ゆうメール(図書館の発受する図書)の活用と、それに対する予算をつけられるのか、そうでないのかの検討。 ・点字用郵便の発受に慣れている点字図書館と公共図書館との間の、それぞれの得意な案件の分担の検討。 等、具体的な検討に繋げていくことを要望する。 御意見に関する考え方 基本計画V1.において、「公立図書館(中略)について、点字図書館とも連携して、(中略)アクセシブルな書籍等の円滑な利用のための支援の充実その他の視覚障害者等によるこれらの図書館の利用に係る体制整備を図る。」と記載しており、いただいた御意見については、今後の施策検討の参考とさせていただきます。 51御意見の概要 視覚障害者への資料の提供において有力な手段となっている郵送貸出だが、これに関連する法律や制度の成立が古く、読書バリアフリー法がめざす「視覚障害者等」の支援においては対象となる障害種別が限定されている等、制限が多く、活用が難しいが、郵送貸出は視覚障害者以外の障害者への資料提供においても有力な手段であるため、自宅にいて、ネットを通じて入手できるデータではなく、アクセシブルな電子書籍等のうち何らかの記録メディアでの提供を望み、しかも来館の困難な障害者が活用できるようにするため、関連する法律と制度の改正が必要である。 御意見に関する考え方 いただいた御意見については、今後の施策検討の参考とさせていただきます。 52御意見の概要 「点字図書館において・・・点字・録音図書等の郵送サービスを含む地域の視覚障害者に対するアクセシブルな書籍等の円滑な利用のための支援」と記載されていますが、図書館利用を促進するためには、点字・録音だけでなく大活字本についても、無償の郵送サービスの適応が必要である。 御意見に関する考え方 いただいた御意見については、今後の施策検討の参考とさせていただきます。 53御意見の概要 読書バリアフリー法が対象とする視覚障害者等の中には、図書館へ来館することが困難な障害者等が多いため、直接来館が困難な障害者等には、郵送・メール・電話・ビデオ通話等様々な手段を用いて、レファレンス・貸し出しや返却・資料の閲覧(朗読等も含む)等のサービスを実施することが望まれる。 御意見に関する考え方 基本計画V1.(2)において、「公立図書館や学校図書館において、各館の特性や利用者のニーズ等に応じ(中略)インターネットを活用した広報・情報提供体制の充実及び障害者サービスの充実を図る取組を促進する」と記載しており、いただいた御意見については今後の施策検討の参考とさせていただきます。 54御意見の概要 「点字図書館等の利用対象者の範囲について、アクセシブルな書籍等を必要とする方が利用できるよう制度面を含め検討を行い」と記載があるが、厚生労働省地域生活支援事業の日常生活用具給付制度において、点字図書給付だけでなく、一部の自治体に留まってしまっているデイジー図書や大活字図書の給付制度の全国普及が必要ではないか。 御意見に関する考え方 基本計画V6.に記載のとおり、地方公共団体による端末機器の給付等について推進してまいります。 55御意見の概要 点字図書館が視覚障害者以外の利用者に直接サービスを実施しようとする時、壁になるのが、利用対象を視覚障害者に限定している制度や点字図書館の運営基準等であるため、こうした制度や基準の見直しが急務であると考える。 御意見に関する考え方 基本計画V1.(2)に記載のとおり、点字図書館等の利用対象者の範囲について、アクセシブルな書籍等を必要とする方が利用できるよう制度面を含め検討を行ってまいります。 56御意見の概要 点字図書の給付条件として「出版されている」点字図書に限定しており、点字図書館が打ち出した点字図書については対象外となることが多いが、希望した本が点字で出版されていない以上、利用者に他に選択肢はないため、日常生活用具として給付されるようにしてもらいたい。 御意見に関する考え方 基本計画V6.に記載のとおり、地方公共団体による端末機器の給付等について推進してまいります。 57御意見の概要 日常生活用具の申請を行う場合、市町村の窓口に出向かなければならないが、移動に困難を抱える視覚障害者にとって負担が大きいため、ホームヘルパーやガイドヘルパーに手続きを代行してもらう等簡便な運用ができるよう検討してもらいたい。 御意見に関する考え方 基本計画V6.に記載のとおり、地方公共団体による端末機器の給付等について推進してまいります。 58御意見の概要 ICTサポートを含む、各種の読書バリアフリーへ向けた取組を各館の職員、ボランティア・図書館協力者等とともに推進し、その中核的な役割を担う「読書バリアフリーセンター(仮称)」を、各都道府県・政令市・中核市の図書館施策を総合的に実施する「中央図書館」相当の部内に設置することを、提案する。 御意見に関する考え方 いただいた御意見については、今後の施策検討の参考とさせていただきます。 2.インターネットを利用したサービスの提供体制の強化(第10条関係) 59御意見の概要 国会図書館ホームページでの文献検索、閲覧等視覚障害者でも使用し易い環境にしてもらいたい。 御意見に関する考え方 国立国会図書館では「国立国会図書館のウェブサービスに関するユーザビリティガイドライン」「国立国会図書館ウェブアクセシビリティ方針」を定め、ホームページ、検索サービス等のアクセシビリティ改善に取り組んできました。引き続き、改善に努めてまいります。 60御意見の概要 国立国会図書館のウェブサイトを視覚障害者等が快適に使えるようアクセシビリティの改善を進めるとともに、「視覚障害者等用データ送信サービス」からストリーミングやダウンロードを容易に利用できるようにするために、専用の検索ページの設置が望まれる。 御意見に関する考え方 いただいた御意見については、今後の施策検討の参考とさせていただきます。 61御意見の概要 デジタル・レファレンスサービスの提供を促進するべきである。 御意見に関する考え方 基本計画V2.に記載のとおり、国立国会図書館、同ネットワークを運営する者、公立図書館等、点字図書館及び特定電子書籍等の製作を行う者の間の連携強化を図り、インターネットを利用したサービスの提供体制の強化を図ります。 62御意見の概要 全国で製作されているアクセシブルな書籍・電子書籍等の利用の促進と、利用者の利便性の拡大の観点から、これらの所在や書誌情報を横断的に検索できるシステムの構築、すなわち、サピエ図書館や視覚障害者等用データ送信サービスに登録されているデータのみならず、アクセシブルな形態で販売されている書籍、各地のボランティアグループ・出版施設・学校・大学等で製作されたアクセシブルな書籍・電子書籍等の情報も横断的に検索し、相互貸借システム等と組み合わせて利用可能にすることが望まれる。その際は、利用者の利便性の観点から、十分な校正を経ていないものや部分的にアクセシブルな状態にされたものも対象に含めることが望まれる。 御意見に関する考え方 「国立国会図書館サーチ(障害者向け資料検索)」において、サピエ図書館や視覚障害者等用データ送信サービスに登録されているデータに加え、全国の公立図書館等や点字図書館で製作されたアクセシブルな書籍等の書誌情報や所在情報が検索可能なほか、国立国会図書館に納本された大活字資料等のアクセシブルな書籍等の検索が可能です。また、基本計画V1.(2)Bに記載しているとおり、全国の大学及び高等専門学校の付属図書館が保有するアクセシブルな書籍等の所在情報を共有するためのリポジトリを国立情報学研究所において整備するとともに国立国会図書館のデータベースとの連携についても検討いたします。 63御意見の概要 大学入試等の過去問について、ワードデータから点字データに変換するのにはそれなりの時間と労力がかかり、点字使用の教員や生徒からニーズがあるため、点訳した過去問はサピエ図書館からダウンロードできるようにしていただきたい。 御意見に関する考え方 基本計画V2.に記載のとおり、サピエについては安定的な運営ができるように支援を推進してまいります。 64御意見の概要 書籍のデータ版の情報を集約するべきである。 御意見に関する考え方 いただいた御意見については、今後の施策検討の参考とさせていただきます。 65御意見の概要 サピエで点字データを検索すると、同名タイトルのデータが複数存在するため、量的充実を図る上で、今後、年間に発行される書籍の点字データ化を割り振って依頼する等し、できた点字データはサピエで共有することにより、ある程度の量的充実は図れるのではないか。 御意見に関する考え方 基本計画V2.に記載のとおり、サピエについては安定的な運営ができるように支援を推進してまいります。 66御意見の概要 機器で扱えるように、教科書や指導書の内容をインターネット上で閲覧、ダウンロードできるようにしていただきたい。 御意見に関する考え方 「著作権法」との関係から、現時点では対応が困難です。 67御意見の概要 「公立図書館等」に含まれているのだろうが、学校図書館におけるサピエ図書館の必要性についてはもっと強調されてよいのではないか。小中高を合わせると、かなりの数になるし、年会費を支払っての利用となると、ハードルは高いため、国からの補助金の増額等安定的な運営体制に向けた支援策が必要である。 御意見に関する考え方 御意見のとおり学校図書館は「公立図書館等」に含まれますので、学校図書館のサピエ図書館の利用についても配慮してまいります。また、基本計画V2.に記載のとおり、サピエについては安定的な運営ができるように支援を推進してまいります。 68御意見の概要 「インターネットにより視覚障害者等に提供する全国的なネットワーク」は、全国の点字図書館・公立図書館・ボランティアグループ等が加盟し、視覚障害者等の読書保障には欠かせないものであることを鑑み、公共サービスの一つと位置づけ、その運営に必要な資金は原則、全額国庫負担すべきである。加盟施設の年会費や個人会員の協力金に依存する現状の運営体制を基本とするのではなく、国庫負担金による運営体制に抜本的に変えることが望まれる。 御意見に関する考え方 基本計画V2.に記載のとおり、サピエについては安定的な運営ができるように支援を推進してまいります。 69御意見の概要 サピエ図書館のサーバ保守・運営には一定の費用が必要であり、国からの恒常的な資金援助が不可欠であるため、十分な予算措置を検討していただきたい。また、登録されているデイジー図書のデータが間違ったまま公開されているため、抜本的なデータの検証や修正等を行える予算面での対応を希望する。 御意見に関する考え方 基本計画V2.に記載のとおり、サピエについては安定的な運営ができるように支援を推進してまいります。 3.特定書籍・特定電子書籍等の製作の支援(第11条関係) 70御意見の概要 基本計画に以下の点が盛り込まれること、また、各項目についての規模や達成年の具体的な目標が示され、取組の達成度を把握するよう合わせて要望する。 (1) 理数系の学習または専門書籍の点字・テキスト等アクセシブル化について、学習者や研究者の要望を直接受付け、迅速に対応する仕組みを構築すること (2) 上記(1)については、自治体等に区分せず全国的な組織として、一方では地域にかかわらずユーザーが公平に利用できるよう、他方では制作側のリソースが集約されるよう、構築すること (3) 書籍のアクセシブル化を効率的に進めるため、上記(2)の組織が原本の出版者に必要なデータの提供を求めることができるよう法律を整備すること (4) テキスト化等後の数式や記号については、例えば上付き、下付き、行や文字を跨がる記号、太字、斜体、他言語文字、カッコの始まりと終わり等、聞く者が理解しやすく統一感があるよう工夫する必要があること (5) 電子化した書籍の読み上げ方法については、高度な知識を正確に獲得できるよう、文節まとまりのみならず一文字ごとに細かく文字を追って読む、用語を検索する等が可能である必要があること (6) 上記(5)については、スクリーンリーダー等書籍を読み上げるためのツールのユーザビリティを向上し、操作にかかる負担が小さく単純な動作で書籍を読むことができるように配慮がなされること (7) 取組みの各項目について、規模や達成年の具体的な目標を設定すること 御意見に関する考え方 いただいた御意見については、今後の施策検討の参考とさせていただきます。 71御意見の概要 電子書籍コンテンツの生産性とアクセシビリティ能力の向上のため、電子書籍フォーマットを標準化するべきである。 御意見に関する考え方 いただいた御意見については、今後の施策検討の参考とさせていただきます。 72御意見の概要 視覚障害者等読書困難者が視覚障害者ポータブルレコーダを使用して特定電子図書が利用できるよう、出版される特定電子図書の製作基準を定めることを基本計画に盛り込んでいただきたい。 御意見に関する考え方 基本計画V3.(1)に記載のとおり、出版者に対し、特定書籍及び特定電子書籍等の製作に係る基準の作成等の取組に資する情報提供や助言を行ってまいります。 73御意見の概要 大学で扱う文献は、専門的な内容のものが多く、電子化に携わる者も文献内容に精通している必要があり、表や数式等文献をそのまま電子化することが困難な内容も多い。国会図書館等では、表や数式等の電子化が困難な内容に関して特別な配慮は行われていないと聞いた。また、現在、電子化に携っている図書館職員はたった1人であり、一度に電子化できる文献の量が限られている。更に、専門的な内容のものは、都度教員や学生と内容を検討している。しかし、大学ごとに電子化におけるマニュアルも異なり、手探りの状態で電子化作業が行われている状態である。現場の状況も鑑みながら計画を進めていただきたい。 御意見に関する考え方 いただいた御意見については、今後の施策検討の参考とさせていただきます。なお、国立国会図書館では図書館等で製作が困難な学術文献の録音図書を製作しているほか、学術文献のテキストデータの製作についても検討しています。 74御意見の概要 デイジー図書の貸与について上限があり、ボランティアの負担となり製作効率の妨げとなっており、また、マルチメディアデイジー作成ソフトは貸与が多く、ボランティアは実際の作成に踏み切れない場合が多い。 御意見に関する考え方 いただいた御意見については、今後の施策検討の参考とさせていただきます。 75御意見の概要 昨今の書物は、基が電子データで作成された書籍等が印刷物として「紙」となり、大学図書館や障害のある学生を支援する部署においては、その「紙」をスキャンして、校正して、データ化し、学生が学ぶために必要な資源として提供している。また、データが存在しないような古い書物であっても、同様の作業を複数の図書館や大学の支援部署で行われている実態も十分に予想される。このプロセスが、教育業界、出版業界、社会全体としてもったいない。多様なニーズに対応できる読書環境の整備は、社会全体の財産を多くの方と共有するためのインフラでもあるため、より良い社会を構成していくための計画になることを願う。 御意見に関する考え方 いただいた御意見については、今後の施策検討の参考とさせていただきます。 76御意見の概要 基本計画(案)第V章第3節第2項に、特定書籍又は特定電子書籍等の製作を行う者から意見聴取することを明記すべきである。 御意見に関する考え方 関係者協議会や基本計画V4.(3)に記載する出版関係者との検討の場等を通じて出される意見を参考とさせていただきます。 77御意見の概要 出版者から情報漏洩のリスクによりデータを提供していただけないため、データを提供していただきたい。 御意見に関する考え方 基本計画V4.(3)に記載する出版関係者との検討の場において、電磁的記録の提供に関する課題や具体的な方法について検討してまいります。 78御意見の概要 「(2)出版者からの製作者に対する電磁的記録等の提供の促進のための環境整備への支援〜流出の防止、作成に係る費用負担の在り方、 管理する仕組み等の課題がある。このため、出版関係者との検討の場を設け、電磁的記録の提供に関する課題や具体的な方法について検討していく」との記載があるが、『フランス国立図書館の事例にあるように、国が補償金及びデータ支給調整機関を設置し、その機関において、出版者からデータ提供の対価としての補償金の支払い事務を行い、データ管理と制作者へのデータ提供を行うこと』が必要ではないか。 御意見に関する考え方 いただいた御意見については、今後の施策検討の参考とさせていただきます。 79御意見の概要 市場で流通する普通の電子書籍によってアクセシビリティがすでに提供されていない場合に限って(2)は適用されると明記するべきである。 御意見に関する考え方 基本計画V4.(3)に記載する出版関係者との検討の場等を通じて検討してまいります。 4.アクセシブルな電子書籍等の販売等の促進等(第12条関係) 80御意見の概要 電子書籍のサプライチェーンは、さまざまな事業者(出版者、取次、電子書店、図書館等)が参画しており、出版者がアクセシブルな電子書籍を作っても、サプライチェーンに問題があれば利用者の手には届かないため、E-BOOKS FOR ALLの取組を参考にしつつ、電子書籍のサプライチェーン全体にわたる対応を推進する方向性について明記することが望ましい。 御意見に関する考え方 いただいた御意見については、今後の施策検討の参考とさせていただきます。 81御意見の概要 視覚障害者は、書籍発売後、点字図書館等でボランティアの人の力を借りて、音訳・点訳したものを読むこととなり、発売日の数ヶ月後・数年後に読むことができることが多い。今後、より早く読むことができるよう、国内で発行される書籍・新聞・雑誌のすべてに音声データ・点字データをつけて発行することを義務づけるとともに、電子書籍の音声読み上げのルール策定に取り組んでほしい。 御意見に関する考え方 いただいた御意見については、今後の施策検討の参考にさせていただきます。 82御意見の概要 施策の方向性4.において、電子書籍とWeb技術のアクセシビリティに関する国際的な標準についてのきちんとした認識をもって対策をすることが必要であるため、理解するための対策をとるよう強く要望する。 御意見に関する考え方 いただいた御意見については、今後の施策検討の参考とさせていただきます。 83御意見の概要 今の時代、電子図書(データ版)を使用するのは障害者だけではないので、電子図書全般の取扱を法として整備するとともに、公教育の場での普及が急務であり、公教育においてあまりにもICTの技術が取り入れられていないため、官民一体となった動きがより一層技術を有効活用できるのではないか。 御意見に関する考え方 いただいた御意見については、今後の施策検討の参考とさせていただきます。 84御意見の概要 現在、すでに流通しているリフロー型のEPUB形式の電子書籍では読み上げ機能をONにするだけですぐに利用可能になるものが多く出回っているので、著者との関係からONにすることに消極的な出版者に対して具体的な対応が望まれる。 御意見に関する考え方 基本計画V4.(3)に記載する出版関係者との検討の場等を通じて検討してまいります。 85御意見の概要 施策の方向性4.(1)の記述が抽象的表現にとどまり、具体性が示されていないため、以下の調査を行ったうえで、実行可能な施策を盛り込むべきである。 ・プリントディスアビリティの種類ごとにどんな対策が有効なのかの調査 ・市場で流通する電子書籍がどこまでアクセシブルなのかの調査(文芸書、実用書、学習参考書、児童書、専門書等のジャンルごと) ・EPUB電子書籍とWeb技術のアクセシビリティに関する国際的な標準についての調査 ・他国において行われている研究開発(LIA財団の取組等)についての調査 ・アクセシビリティを妨げない権利保護についての調査 御意見に関する考え方 いただいた御意見については、今後の施策検討の参考とさせていただきます。 86御意見の概要 技術的に電子書籍の音声読上げが可能であるにもかかわらず、権利的な理由からそれが電子図書館サービス等で「不可」となっている状況があるが、音声読上げについての著作者の許諾は、「可」を基本とし、あえて「不可」としたい著作者があれば出版者にその意思を伝える、という方向性で整理すべきである。自動公衆送信の権利の一環として著作者から基本的に出版者へ許諾された権利であるという法解釈を示していただきたい。音声読上げ機能を使用するのは、事実上、それを必要としている障害者等に限られるので、その許諾によって著作者の権利が著しく阻害されるものではないだろうとも考える。 御意見に関する考え方 御指摘の電子図書館サービスの具体的な内容について分かりかねますが、現行著作権法の第37条第3項において、すでに、視覚障害者等のためにアクセシブルな電子書籍等を作成・提供等することは可能となっています。なお、一般利用者への提供(貸出)については、今回の基本計画における論点ではないと理解しています。 87御意見の概要 出版物にはテキストファイルを添付してもらいたい。 御意見に関する考え方 基本計画V4.(3)に記載する出版関係者との検討の場等を通じて検討してまいります。 88御意見の概要 テキストデータ等、電子書籍発行については、引換券方式も含め簡易な提供システムを望む。 御意見に関する考え方 基本計画V4.(3)に記載する出版関係者との検討の場等を通じて検討してまいります。 89御意見の概要 出版者に書籍のデータがある場合、それを視覚障害者等がダウンロードできるようにするべきであり、購入した書籍をすぐに読むことができないので、同内容のデイジー図書を制作したり、ネット上で閲覧できるようにしてほしい。 御意見に関する考え方 基本計画V4.(3)に記載する出版関係者との検討の場等を通じて検討してまいります。 90御意見の概要 視覚障害者がアクセス可能なデータで書籍を購入できるようになるべきである。 御意見に関する考え方 基本計画V4.(3)に記載する出版関係者との検討の場等を通じて検討してまいります。 91御意見の概要 出版者に対して、一般書・専門書に関わらず、アクセシブルな電子データの提供を義務付けてほしい。 御意見に関する考え方 いただいた御意見については、今後の施策検討の参考とさせていただきます。 92御意見の概要 出版者からの視覚障害者等に対する書籍に係る電磁的記録の提供を促進するため、その環境の整備に関する関係者間における検討に対する支援その他の必要な施策の推進を行い、実現可能な実のあるものになるよう、出版業界への働きかけ・助言等お願いしたい。 御意見に関する考え方 基本計画V4.(3)に記載する出版者からの書籍購入者に対する電磁的記録等の提供の促進のための取組や出版関係者との検討の場等を通じて検討してまいります。 93御意見の概要 現段階は文字情報に特化した取組かもしれませんが、今後のインクルーシブ教育・社会を意識する上で、書籍の図示表現による情報をどのようにアクセシブルにするか、検討していただきたい。 御意見に関する考え方 いただいた御意見については、今後の施策検討の参考とさせていただきます。 94御意見の概要 教科書会社から出されている「指導書」のテキストデータ(ワード等当事者が希望する形式)で提供されることを望む。視覚障害教員が健常者と同等に質の高い授業を提供できるよう、合理的配慮をお願いしたい。 御意見に関する考え方 基本計画V4.(3)に記載する出版者からの書籍購入者に対する電磁的記録等の提供の促進のための取組や出版関係者との検討の場等を通じて検討してまいります。 95御意見の概要 児童生徒には「学習者用デジタル教科書」が地域によっては提供されているものの、視覚障害のある教員のために、出版者から提供される教科用図書(指導書)には、教科書の全文データがついていない。「ボランティア団体等が、教科書発行者から提供を受けた教科書デジタルデータを活用し製作している」のだから、視覚障害のある教員にも、デジタルデータでの提供をお願いしたい。 御意見に関する考え方 「著作権法」との関係から、現時点では対応が困難ですが、デジタル教科書については、教員に購入・活用いただくことも可能です。いただいた御意見については、今後の施策検討の参考とさせていただきます。 96御意見の概要 視覚障害を持つ教員の授業準備の効率と質を上げるため、指導書や解答・解説書を含め、教材に関する全ての内容を視覚障害教員にアクセス可能な形でデータ提供してもらえるよう出版者に伝えていただきたい。その際、これは利益供与にあたるものではなく、逆に提供がないと、担当生徒に不利な状況を作り出してしまうことになり、教育の機会均等に反する状況を生み出してしまうことも通知していただきたい。データ提供するにあたり、データ加工等の手間賃等が発生する場合は、国としての支援をお願いしたい。 御意見に関する考え方 基本計画V4.(3)に記載する出版者からの書籍購入者に対する電磁的記録等の提供の促進のための取組や出版関係者との検討の場等を通じて検討してまいります。 97御意見の概要 視覚障害のある児童・生徒は市販の問題集や、参考書が読めない場合が多く、特に視野の関係で、国語の縦書きが読めないという生徒も多いので、読みやすい横書きへの変更、拡大、フォントの変更、また、紙では読めない点字使用者への点訳のため、また、指導する視覚障害教員にとっても、データがあれば、弱視・全盲(点字使用)いずれも、加工・指導を行うことができるためテキストデータ(ワード形式)で提供していただきたい。 御意見に関する考え方 基本計画V4.(3)に記載する出版者からの書籍購入者に対する電磁的記録等の提供の促進のための取組や出版関係者との検討の場等を通じて検討してまいります。 98御意見の概要 大学入試等の過去問は、全て紙ベースの本であり、視覚障害教員がその内容を把握することは難しい状況であるため、出版者からその内容をワードの文字データ(PDFはうまく読めないため不可)で提供していただきたい。 御意見に関する考え方 基本計画V4.(3)出版関係者との検討の場等を通じて検討してまいります。 99御意見の概要 生徒の興味を促す魅力的な授業、生徒と共に学び、生徒と共にスキルアップしていける授業の構築のためにも、是非、専門書や専門誌のデータ提供が可能になるよう、尽力することを切に願う。 御意見に関する考え方 基本計画V4.(3)に記載する出版者からの書籍購入者に対する電磁的記録等の提供の促進のための取組や出版関係者との検討の場等を通じて検討してまいります。 100御意見の概要 娯楽的なものに限らず、専門書等も含めた幅広いジャンルにコンテンツが対応している必要があるため、コンテンツを制作する出版者や製作サイドだけよりも、利用する側に予算をつけるべきである。 御意見に関する考え方 いただいた御意見については、今後の施策検討の参考とさせていただきます。 101御意見の概要 読み上げ機能を持つ電子書籍の導入を英和辞典等も含め全作品に対して行い、少なくとも国会図書館に献本する書籍に関しては音声読み上げ可能な電子書籍を紙書籍とともに献本を義務付けるような、法整備もしくは法運用をお願いしたい。 御意見に関する考え方 いただいた御意見については、今後の施策検討の参考とさせていただきます。なお、国立国会図書館法で規定されている納本制度は、発行された出版物を国立国会図書館に納入することを義務付けるものです。 102御意見の概要 基本計画第V章第4節第3項に、障害当事者(書籍購入者)の意見を聴取することを明記すべきである。 御意見に関する考え方 関係者協議会等における障害当事者の御意見も踏まえつつ、基本計画V4.(3)に記載の出版関係者との検討の場にて出された意見を参考とさせていただきます。 103御意見の概要 出版者ベースで健常者でも障害者でも利用できるアクセシブルな電子書籍を販売する体制と利用できる環境(スクリーンリーダー対応TTSビューワ開発や図書館への普及)を構築していく方に力点を置いた方がいい。 御意見に関する考え方 いただいた御意見については、今後の施策検討の参考とさせていただきます。 104御意見の概要 テキストデータ等電子書籍の提供システムの構築が中心課題であると思うため、その強力な推進のための出版者側との具体的な検討の場の設置を望む。 御意見に関する考え方 基本計画V4.(3)に記載のとおり、出版関係者との検討の場を設けます。 105御意見の概要 出版者にアクセシブルな書籍データを義務づけることに関連して、視覚障害者等利用側に「許可なく複写・転載しない」ことを義務づける一文を盛り込むようにしてはどうか。参考書や指導書等部分的には複写利用ができるものについては、複写利用ができる旨を目次や該当ページに示すことで教育上の支障はでないようにし、研究においては、引用・参考文献を必ず示すので、著作権に触れるような無断利用はしていないと思われる。利用者側もルールを守って利用することで、全ての出版物が余計な心配を持たれずにアクセシブルになることを願う。 御意見に関する考え方 いただいた御意見については、今後の施策検討の参考とさせていただきます。 106御意見の概要 施策の方向性4.(3)において、市場で流通する普通の電子書籍によってアクセシビリティを提供することが困難な場合に限ると歯止めをかけることを提案する。 御意見に関する考え方 いただいた御意見については、今後の施策検討の参考とさせていただきます。 107御意見の概要 図書館への電子書籍サービスの導入の推進に関する「適切な基準」については、書籍そのものがアクセシブルであるのはもちろん、検索や閲覧の操作もアクセシブルであることを大前提に、基準の作成に際しては障害当事者も交えて検討し、よりユーザビリティの高い基準とすべきである。また、図書館に対しては電子書籍サービスを導入する際はアクセシビリティが担保されているものを採用するよう働きかけることが望まれる。 御意見に関する考え方 基本計画V4.(4)に記載のとおり、「適切な基準」については、書籍そのものだけではなく「民間電子書籍サービス」を対象とした、「図書館における」基準として検討してまいります。なお、基本計画Wに記載のとおり、当事者を含む「多くの関係者の理解が必要」となることに留意します。 108御意見の概要 読書バリアフリー法における「視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等」は、電子書籍その他の書籍に相当する文字、音声、点字等の電磁的記録であり、これらのうち、構造化文書に該当するのはEPUB電子書籍(またはHTML文書)のみであるが、読書のアクセシビリティを構造化文書によって提供することは必然であり、EPUB電子書籍(またはHTML文書)を中心に、施策の方向性の4.及び7.は組み立てられるべきである。 御意見に関する考え方 いただいた御意見については、今後の施策検討の参考にさせていただきます。 6.端末機器等及びこれに関する情報の入手支援、情報通信技術の習得支援(第14条・第15条関係) 109御意見の概要 「日常生活用具給付等事業」における「視覚障害者用ポータブルレコーダ」の耐用年数を短くするよう、端末機器等の給付制度の変更を求める。 御意見に関する考え方 基本計画V6.に記載のとおり、地方公共団体による端末機器の給付等について推進してまいります。 110御意見の概要 視覚障害者等読書困難者が音声図書を利用することができるよう、視覚障害者ポータブルレコーダの普及を基本計画に盛り込んでいただきたい。あわせて、日常生活用具給付事業において、視覚障害者ポータブルレコーダの給付対象者が視覚障害者等読書困難者に拡大されるよう、国において指針を示していただきたい。 御意見に関する考え方 基本計画V6.に記載のとおり、地方公共団体による端末機器の給付等について推進してまいります。 111御意見の概要 地方公共団体がアクセシブルな電子書籍等を利用するための点字ディスプレイ、デイジープレイヤー等の端末機器等の給付を行うに際して、その対象者を視覚障害で身体障害者手帳3級以下に拡げることと、視覚障害以外の障害者にも拡げるよう、国として地方自治体に対して具体的な対応策が望まれる。 御意見に関する考え方 基本計画V6.に記載のとおり、地方公共団体による端末機器の給付等について推進してまいります。 112御意見の概要 「読書障害の方の読書のための機器利用、技術利用」につき必要となる支援を、技術や費用等も含め、具体的に示していただきたい。それを通じて、地域により、どの支援組織と連携すればうまくいくかが見えてくる。 御意見に関する考え方 いただいた御意見については、今後の施策検討の参考とさせていただきます。 113御意見の概要 アクセシブルな電子書籍等を利用するためには、再生機器の入手とその利用方法の習得が必須であるが、その利用対象者が限られており、また再給付を受けるまでに定まった年限があり、必要な人に必要な機器が給付される制度になっていないため、自治体関係者に現状の制度のままで良いと誤解されることのないように、さらなる制度の充実を求める表現に修正をお願いしたい。 御意見に関する考え方 法律や本計画に基づき、地方公共団体による端末機器等の給付は適切に行われるようにするため、「視覚障害者等によるアクセシブルな書籍等の利用を促進するため、端末機器等の利用に当たり、支援の必要な者が必要な支援を受けられるよう、以下の取組を推進する」としています。 114御意見の概要 「B地方公共団体による、アクセシブルな電子書籍等を利用するための点字ディスプレイ、デイジープレイヤー等の端末機器等の給付を行う。」については、現行の障害者総合支援法の日常生活用具給付制度に基づいて、一部自治体で実施されているが、厚生労働省における指針・ガイドラインの制定等により、読書バリアフリー法制定を踏まえた改善が必要である。 御意見に関する考え方 基本計画V6.に記載のとおり、地方公共団体による端末機器の給付等について推進してまいります。 115御意見の概要 端末機器の事業主への貸出制度および視聴覚障害者等への購入時の助成金制度があるべきである。 御意見に関する考え方 いただいた御意見については、今後の施策検討の参考とさせていただきます。 116御意見の概要 学校図書館におけるICT環境整備について言及してほしい。学校図書館のICT環境整備が明確に位置付けられるよう文末に「その際、学校図書館におけるICT環境整備についても留意する。」を加えることをお願いしたい。 御意見に関する考え方 基本計画V6.において、「学校におけるICT環境整備が進められていることも踏まえ、各教育委員会の指導主事等を集めた全国会議等の場においてその趣旨を説明する等、その周知を図る」と記載しており、いただいた御意見については、今後の施策検討の参考とさせていただきます。 117御意見の概要 「現在、学校におけるICT環境整備が進められていることも踏まえ、各教育委員会の指導主事等を集めた全国会議等の場においてその趣旨を説明する等、その周知を図る」について、教育委員会・学校等への周知のみならず、障害のある児童・生徒個人の状況やニーズ、在籍校の環境を総合的に把握・判断し、当該児童・生徒の指導に当たる教職員に対しても支援・指導可能な人材の育成・配置を財政的裏付けとあわせて進めることが不可欠である。 御意見に関する考え方 いただいた御意見については、今後の施策検討の参考とさせていただきます。 118御意見の概要 個々の障害の状況に応じた手段が選択できるよう、工夫されることを盛り込んでいただきたい。現在、義務教育を受ける児童生徒に対し、教材等は、1個人に対して1媒体が提供されているが、視力が低下している児童生徒にとっては、ICT機器を利用しながら、印刷資料も併せて確認したいという声も聞かれるため、ICTが利用できたとしてもスムーズに学習が進められない場合も考慮して、柔軟に対応していただきたい。 御意見に関する考え方 特別支援学校学習指導要領においては、児童生徒の視覚障害の状態等を考慮した指導方法を工夫することを規定し、指導に当たっては個々の障害の状況に応じた手段を選択して行われることとなっております。また、小学校学習指導要領等においては、障害のある児童生徒に対する指導について、個々の児童生徒の障害の状態等に応じた指導方法の工夫を行うこととしています。児童生徒の学習活動の充実が図られるよう、引き続き、学習指導要領の周知を図ってまいります。 7.アクセシブルな電子書籍等・端末機器等に係る先端的技術等の研究開発の推進等(第16条関係) 119御意見の概要 「資金面での支援」が、エンドユーザーに直接届くことを求める。視覚障害者は図書館を利用するに当たり、端末機器を所持することが必須であり、携帯や据え置き等、読書スタイルの変容に合わせて複数の端末機器を所持することも望まれる。「給付」でまかなわれない部分は個人で対応しなければならないが、端末機器が高価なため、一般の書籍リーダーの価格に抑える等、「研究開発やその成果」が、エンドユーザーである視覚障害者に直接届くよう願う。 御意見に関する考え方 障害者・高齢者の利便性の増進に資する通信・放送サービスの充実に向けた、新たなICT機器・サービスの研究開発を行う企業等に対し、その経費の2分の1を上限に、最長3年を目処として助成を実施しております。こうした取組全体を通じて、障害者に利便性の高いICT機器・サービスが普及するよう努めていきます。 120御意見の概要 日本デイジーコンソーシアム(団体)が先端的技術の研究開発母体として機能していながら国からの支援をまったく受けていないため、デイジー図書・アクセシブルなEPUBに関する研究開発の予算措置を講じてほしい。 御意見に関する考え方 障害者・高齢者の利便性の増進に資する通信・放送サービスの充実に向けた、新たなICT機器・サービスの研究開発を行う企業等に対し、その経費の2分の1を上限に、最長3年を目処として助成を実施しており、提案の上、採択に至れば対応が可能です。 121御意見の概要 AIスピーカーでサピエ図書館のデイジー図書が音声操作で簡単に聴けるよう関係企業に働きかけと支援をお願いしたい。 御意見に関する考え方 障害者・高齢者の利便性の増進に資する通信・放送サービスの充実に向けた、新たなICT機器・サービスの研究開発を行う企業等に対し、その経費の2分の1を上限に、最長3年を目処として助成を実施しており、提案の上、採択に至れば対応が可能です。 122御意見の概要 デイジー図書、アクセシブルなEPUBを再生・表示するアプリ開発にあたり、実効性の高い、研究開発の助成の仕組みを検討していただきたい。 御意見に関する考え方 障害者・高齢者の利便性の増進に資する通信・放送サービスの充実に向けた、新たなICT機器・サービスの研究開発を行う企業等に対し、その経費の2分の1を上限に、最長3年を目処として助成を実施しております。こうした取組全体を通じて、障害者に利便性の高いICT機器・サービスが普及するよう努めていきます。 123御意見の概要 現在のOCR技術を一層向上する研究開発についての項目が「7.アクセシブルな電子書籍等・端末機器等に係る研究開発の促進等」に加えられ、成果物となるOCRが点字図書館等にいち早く提供されることを期待する。 御意見に関する考え方 障害者・高齢者の利便性の増進に資する通信・放送サービスの充実に向けた、新たなICT機器・サービスの研究開発を行う企業等に対し、その経費の2分の1を上限に、最長3年を目処として助成を実施しております。こうした取組全体を通じて、障害者に利便性の高いICT機器・サービスが普及するよう努めていきます。 124御意見の概要 LCPによる権利保護のための技術開発と運用を推進すると方向性7.に明記することを提案したい。 御意見に関する考え方 障害者・高齢者の利便性の増進に資する通信・放送サービスの充実に向けた、新たなICT機器・サービスの研究開発を行う企業等に対し、その経費の2分の1を上限に、最長3年を目処として助成を実施しております。こうした取組全体を通じて、障害者に利便性の高いICT機器・サービスが普及するよう努めていきます。 125御意見の概要 基本的な方針1.では、市場で流通する普通の電子書籍によってアクセシビリティを出来るだけ提供していくと読めるが、そのための具体的な施策が方向性7.には示されていないため、施策の方向性7.において、以下のように区別して記述することを提案したい。 - 市場で流通する普通の電子書籍等によってアクセシビリティを提供するための研究開発(とくにWeb技術を用いたもの)を行う。 - 従来行われてきた、著作権法第37条に基づき製作される電子書籍等によってアクセシビリティを提供するための研究開発を行う。 御意見に関する考え方 障害者・高齢者の利便性の増進に資する通信・放送サービスの充実に向けた、新たなICT機器・サービスの研究開発を行う企業等に対し、その経費の2分の1を上限に、最長3年を目処として助成を実施しております。こうした取組全体を通じて、障害者に利便性の高いICT機器・サービスが普及するよう努めていきます。 8.製作人材・図書館サービス人材の育成等(第17条関係) 126御意見の概要 ピアサポートについては障害者サービスの充実と雇用促進の観点から、「視覚障害者等」にとって図書館が大きな可能性を持つ職場であることを各方面に対して発信する必要があり、ピアサポートの役割として、同じ障害のある利用者へのサポートに加えて、点字・音訳等、資料製作者への助言・指導も含まれると考える。また、司書及び司書補の養成課程に障害者サービスを必須科目として組み込むことが望まれる。 御意見に関する考え方 基本計画V8.(1)において、「公立図書館においては、障害当事者でピアサポートができる司書等及び職員等の育成や環境の整備を行う」と記載しており、いただいた御意見については、今後の施策検討の参考とさせていただきます。また、法や基本計画の趣旨に鑑みて、現状の養成課程において適切に学修するよう関係大学等に対して周知します。 127御意見の概要 点字図書館の職員の人数を増やしてほしい。 御意見に関する考え方 いただいた御意見については、今後の施策検討の参考とさせていただきます。 128御意見の概要 点字図書館の管理職には点訳・音訳、あるいはテキスト編集等の経験のある人が望ましい。 御意見に関する考え方 いただいた御意見については、今後の施策検討の参考とさせていただきます。 129御意見の概要 大学等における図書館司書養成課程に、障害者理解という座学的なものだけでなく、点訳やデイジー図書作成等といった障害者支援のための基礎的技術を身につける演習活動を加えることを提案する。理論と実践をある程度身につけた司書が公共図書館や学校図書館に確実に配置されていくと期待し、図書館のユニバーサルデザイン化という点からも必要な人材になるため、図書館司書養成課程を見直し、必須科目として組み入れていただきたい。 御意見に関する考え方 法や基本計画の趣旨に鑑みて、現状の養成課程において適切に学修するよう関係大学等に対して周知します。 130御意見の概要 この計画案では対象外になっていると思われる社会福祉協議会に所属するボランティア団体もそれぞれの地域で視覚障害者等に対して支援活動を行っているため、公立図書館や点字図書館等のネットワークに組み込み、製作基準の共有やノウハウ等の習得や研修への参加が可能になるよう対応を求める。点訳・音訳等、資料製作の活動は、社会や時代の変化に伴い、これまでの善意の無償のボランティアでは成り立たなくなっていることを踏まえ、点訳・音訳の活動は一定有償とするために財源を確保し、支援策を充実し、継続する必要があると考える。また、製作人材については単純に人数の確保の問題にとどまらず、指導者の不足も深刻であるため、安定的な人材の確保と技術の維持・発展のためにも、点訳、音訳等の指導者の育成と身分保障を行う制度が必要である。 御意見に関する考え方 基本計画V8.(2)に記載のとおり、点訳者・音訳者、アクセシブルな電子データ製作者等の人材の養成を図ってまいります。 131御意見の概要 点訳・音訳の講習が少ないため、土日も積極的に講習会を開催し、点字図書館やボランティア団体のみならず、視覚特別支援学校の先生方も講師になっていただき、製作人材を養成するべきである。 御意見に関する考え方 基本計画V8.(2)に記載のとおり、点訳者・音訳者、アクセシブルな電子データ製作者等の人材の養成を図ってまいります。 132御意見の概要 アクセシブルな書籍の量・質の確保には、十分な技能と経験が求められるため、ボランティアに頼るのではなく、国として財源を確保し、製作者に賃金が支払われる仕組みを作ることが必要である。 御意見に関する考え方 基本計画V8.(2)に記載のとおり、点訳者・音訳者、アクセシブルな電子データ製作者等の人材の養成を図ってまいります。 133御意見の概要 「ボランティアのみに頼ることなく、様々な方策を関係者間で検討していく必要がある。」をより明確にするため、「点訳・音訳に必要な資材購入のための支援、点訳・音訳のうちなかんずく専門性の高い点訳・音訳に対する点訳・音訳の有償化、または専門点訳者・音訳者のための身分保証を含む様々な方策を関係者間で検討していく必要がある。」とすべき。 御意見に関する考え方 いただいた御意見については、今後の施策検討の参考とさせていただきます。 134御意見の概要 絵本の読み聞かせの際、ボランティアに点訳を依頼しているが、人員が少ないこともあり限界があるため、視覚障害者の活動の幅を広げるためにも、点訳や音訳に携わる専門職を求める。 御意見に関する考え方 基本計画V8.(2)に記載のとおり、点訳者・音訳者、アクセシブルな電子データ製作者等の人材の養成を図ってまいります。 135御意見の概要 本文中に、「なお、製作人材の確保に関しては、ボランティアのみに頼ることなく、様々な方策を関係者間で検討していく必要がある。」と手立てが示されている。その具体策として、点訳、音訳に携わることで生計を立てられるという仕組み作りをするのはいかがか。例えば、文科省内に、アクセシブルな図書制作に関する部署を設け、その部署に所属する職員自らが図書政策に携わり、国家公務員としての給与及び福利厚生の恩恵を受けられるようにするのはいかがか。求人は、各専門分を指導する学部に行い、また、外国語関係については、外務省からの支援も受ける。というように、各分野の専門家を職員として雇用し、そのように募集した人材に対して点字や音訳についての研修を行っていくという形ではいかがか。また、この形ならば、点字に関する専門家として、視覚障害者を雇用することもよい。 御意見に関する考え方 いただいた御意見については、今後の施策検討の参考とさせていただきます。 136御意見の概要 人材を確保する際、利用者が居住する地域によって情報の質の格差が生じないように工夫していただきたい。例えば、都市部では専門的情報を得ることができても、地方都市では点訳・音訳等に携われる人材がいないため、利用者が情報取得を断念するといったことのないよう、人材を何らかの形で確保できるようにしていただきたい。 御意見に関する考え方 いただいた御意見については、今後の施策検討の参考とさせていただきます。 137御意見の概要 点字図書館はもちろん、各図書館の職員スタッフの皆様にも、ぜひ「連携・協働」の取組を切にお願いしたいため、下記のように「協働」を加筆いただくことを希望する。 → ・点訳や音訳、アクセシブルな電子データ製作に携わる人材の不足が課題となっており、この分野における人材の確保が必要となっている。このため、点字図書館、公立図書館等と地方公共団体が連携・協働して、人材の募集や養成、活動支援等に計画的に取り組むことができるよう支援する。 御意見に関する考え方 読書バリアフリー法第9条の「視覚障害者等による図書館の利用に係る体制の整備等」において、御指摘と同様の内容について「連携」の文言を用いていることから統一させています。 138御意見の概要 地域的、個別的な墨字資料について、視覚障害者等が文字・活字文化を恵沢し、社会参加する上で重要性でありうるとともに、ボランティアの漸減傾向の影響を強く受けやすい領域として配慮されることを期待する。 御意見に関する考え方 基本計画V8.(2)に記載のとおり、点訳者・音訳者、アクセシブルな電子データ製作者等の人材の養成を図ってまいります。 139御意見の概要 国立国会図書館においても対面朗読サービスを主体的に実施し、「学術文献録音資料」の制度を強化するためには音訳者等の資料製作者を館として養成し登録する必要があると考える。 御意見に関する考え方 いただいた御意見については、今後の施策検討の参考とさせていただきます。 Wおわりに 140御意見の概要 「取り組むべき事項や課題ごとに、組織の枠を超えた取組や関係者間で連携した取組が行えるような体制の構築を図る必要がある。」については、まさに政令市や中核市・市町村の図書館施策に共通して求められる課題である。点字図書館が設置されていない市町村が大半であり、点字図書館のみに障害者等の支援のすべてを担うのは困難であること等を踏まえれば、施策を担保するため、各市の中央図書館内に「読書バリアフリーセンター(仮称)」(利用者にとってワンストップのサービス窓口となるコンサルテーション機能と、各館の取組を総合的に支援するコーディネーター的機能を有する部門)を設置していくことを提案したい。そして、この読書バリアフリーセンターを含め、各自治体の図書館条例とその施行規則に、点字図書館等をしっかりと明記する必要性がある。 御意見に関する考え方 いただいた御意見については、今後の施策検討の参考とさせていただきます。 141御意見の概要 本計画案において「配慮する」という表現に留まっている「聴覚障害者や、知的障害者、高齢者、外国人等、様々な状況により読書や図書館の利用に困難を伴う人々」を本計画案の主対象として取り上げるべきである。具体的には、本計画案にある「その対象者である視覚障害者等には、盲、弱視(ロービジョン)、盲ろう、発達障害、肢体不自由等、様々な特性があることを踏まえて取り組むことが求められる。」という一文を、「その対象者である視覚障害者等には、盲、弱視(ロービジョン)、盲ろう、発達障害、肢体不自由等、聴覚障害者、知的障害者、高齢者、外国人等、様々な状況により読書や図書館の利用に困難を伴う人々があることを踏まえて取り組むことが求められる。」という表現に改めるべきである。 御意見に関する考え方 基本計画T2.(4)の「基本計画の対象」では、本計画の対象者が、読書バリアフリー法の対象者と同様であることをまず明記しています。一方で、全ての国民が文字・活字文化の恵沢を享受できる社会の実現のためには、その他の読書や図書館の利用に困難を伴う人々への配慮も必要であることから、基本計画Wの「おわりに」において、「様々な状況により読書や図書館の利用に困難を伴う者への配慮も認識して取り組むことが必要」と述べており、ご指摘の各特性については「読書や図書館の利用に困難を伴う者」に含まれることから、全てを列挙する必要はないと考えています。 142御意見の概要 都道府県による基本計画が読書バリアフリー法8条1項に基づくものであることを明確にするため、「特に、都道府県は、域内全体の視覚障害者等の読書環境の整備が図られるよう、読書バリアフリー法8条1項に基づく計画を定めるよう努め、自ら行うべき図書館等の施策の充実を図るとともに、市町村に対して必要な指導・助言等を行うものとする。」とすべきである。 御意見に関する考え方 読書バリアフリー法第8条第1項において、「地方公共団体は、(中略)視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する計画を定めるよう努めなければならない」と規定されており、今後、都道府県・市町村に計画策定を促していきたいと考えています。 143御意見の概要 図書館未設置の自治体についても、都道府県が地域の実情を勘案した上で、指導・助言等を行うことが期待され、本法律からは直接的な対象外となっている公民館図書室(社会教育法第22条第3号にもとづくもの)や類似機関に対しても、都道府県が同様の援助を行うべきことを、通達その他の形で国が明示することを望む。 御意見に関する考え方 図書館の設置及び運営上の望ましい基準(平成24年文部科学省告示第172号)において、「都道府県は(中略)図書館未設置の町村が多く存在することも踏まえ、当該都道府県内の図書館サービスの全体的な進展を図る観点に立って、市町村に対して市町村立図書館の設置及び運営に関する必要な指導・助言等を行うものとする」と記載されており、いただいた御意見については、今後の施策検討の参考とさせていただきます。 その他 144御意見の概要 読書環境においても、視覚障害だけでなく、ディスレクシアやプリントディサビリティという様々な多様なニーズの方がいる事を理解いただき、「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する基本的な計画」が速やかに施行され、周知徹底される事を切望する。 御意見に関する考え方 視覚障害者等の障害の種類・程度に応じた配慮については、読書バリアフリー法にも明記されており、この趣旨を踏まえつつ、基本計画を推進してまいります。 145御意見の概要 計画案の公開形態について、PDFをアクセシブルにすることは容易でないため、PDFではなくHTMLかEPUBでの公開とすべきである。 御意見に関する考え方 本基本計画の公表は、PDF、テキスト、点字データの3点となります。なお、PDFについては、公的機関がウェブアクセシビリティの確保・維持・向上に取り組む際の取組の支援を目的として作成された手順書「みんなの公共サイト運用ガイドライン」に沿って、アクセシブルなものを掲載いたします。 146御意見の概要 市場に流通する電子書籍がアクセシブルかどうか認定するための中立的な組織を設けることを計画に盛り込むべき。 御意見に関する考え方 いただいた御意見については、今後の施策検討の参考とさせていただきます。 147御意見の概要 定期的な評価の実施にあたっては、評価の対象、基準に機器のアクセシビリティ、ユーザビリティも含めてほしい。 御意見に関する考え方 いただいた御意見については、今後の施策検討の参考とさせていただきます。 148御意見の概要 公立図書館が税金で賄われる社会教育機関である以上、施策の根幹に社会的セーフティネットの基盤を有し、第一義的なサービス対象者を社会的弱者におくことは最重要の観点と考える。国には、@各自治体の読書環境を熟知する現場の司書、福祉関連職員、福祉協議会スタッフ、地域ボランティア団体(個人)等関係者の確保のための人的措置に向けた数値や資格を伴う指針を出すこと、Aそれぞれ現場のスタッフが十分能力を発揮できるような環境整備のための補助金を出す、あるいは自治体予算の限定化(例えば一般予算の0.05%は本計画のために予算計上する)の提案をすること、B海外を含めた好事例を各自治体やメディア等に積極的に提供する 等のフォローを期待する。また、自治体現場には、司書、教師、保健師、福祉協議会スタッフ、福祉関係課職員、地域ボランティア団体等の連携や情報共有、研修体制がすすむような「自治体版関係者会議」の設置が必要ではないか。 御意見に関する考え方 いただいた御意見については、今後の施策検討の参考とさせていただきます。 149御意見の概要 デイジー等の製作については、重度障害のある方の在宅就労で昨年試行(研究)をしており(日本障害者リハビリテーション様研究事業)、このような職域開発と組ませての取組も非常に有益と思われる。 御意見に関する考え方 いただいた御意見については、今後の施策検討の参考とさせていただきます。 150御意見の概要 視覚障害者は中途で障害を負ってしまう場合が多くあり、その際、医療機関を受診することになるが、本基本計画において、医療機関と連携したアクセシブルな読書のサービス情報を提供するよう周知方法の検討を求める。 御意見に関する考え方 いただいた御意見については、今後の施策検討の参考とさせていただきます。 151御意見の概要 費用について効率的に行っていただきたい。 御意見に関する考え方 いただいた御意見については、今後の施策検討の参考とさせていただきます。 152御意見の概要 視覚障害教員のいる学校には、模擬試験や検定試験の試験問題および解答・解説書をワードの文字データ(PDFはうまく読めないため不可)で提供していただきたい。また、点字使用の受験生に対して点字の問題を用意している業者も存在すると聞いているが、点字使用の教員に対しても点字の問題を提供していただきたい。 御意見に関する考え方 いただいた御意見については、今後の施策検討の参考とさせていただきます。 153御意見の概要 視覚障害教員も進路指導や受験指導に関わり、視覚障害教員が強みを発揮できる面接・面談業務にも積極的に参加する道が開けるように、生徒が受験した模擬試験や検定試験の結果について、視覚障害教員にもアクセスしやすいエクセルの文字・数値データ(画像やグラフは不可)で提供していただきたい。 御意見に関する考え方 いただいた御意見については、今後の施策検討の参考とさせていただきます。 154御意見の概要 大学入学共通テスト(センター試験)の点字版は、1ヶ月以上経ってから手元に届くので、生徒や他の教員とのタイムラグなく試験問題とその傾向を把握し、より効果的な受験指導をするために、点字データもダウンロードできるようにしていただきたい。 御意見に関する考え方 いただいた御意見については、今後の施策検討の参考とさせていただきます。