資料2−1 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律 (読書バリアフリー法)概要 目的(1条) 視覚障害者等(=視覚障害、発達障害、肢体不自由等の障害により、書籍について、 視覚による表現の認識が困難な者)の読書環境の整備を総合的かつ計画的に推進 ↓ 障害の有無にかかわらず全ての国民が等しく読書を通じて 文字・活字文化の恵沢を享受することができる社会の実現に寄与 基本理念(3条) ・アクセシブルな電子書籍等(デイジー図書・音声読上げ対応の電子書籍・オーディオブック等)が視覚障害者等の利便性の向上に著しく資することに鑑み、その普及が図られるとともに、視覚障害者等の需要を踏まえ、引き続き、アクセシブルな書籍(点字図書・拡大図書等)が提供されること ・アクセシブルな書籍・電子書籍等の量的拡充・質の向上が図られること ・視覚障害者等の障害の種類・程度に応じた配慮がなされること 国・地方公共団体の責務(4条・5条) ・国は、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策を総合的に策定・実施 ・地方公共団体は、国との連携を図りつつ、地域の実情を踏まえ、施策を策定・実施 基本的施策(9条〜17条) @視覚障害者等の図書館利用に係る体制整備等(9条) ・アクセシブルな書籍・電子書籍等の充実 ・円滑な利用のための支援の充実 ・点字図書館における取組の促進 など Aインターネットを利用したサービス提供体制の強化(10条) ・アクセシブルな書籍・電子書籍等の利用のための全国的ネットワーク(サピエ図書館を想定)の運営への支援 ・関係者間の連携強化 など B特定書籍・特定電子書籍等の製作の支援(11条) ・製作基準の作成等の質の向上のための取組への支援 ※特定書籍・特定電子書籍等:著作権法37条により製作されるアクセシブルな書籍・電子書籍等 ・出版者から製作者に対するテキストデータ等の提供促進のための環境整備への支援 など Cアクセシブルな電子書籍等の販売等の促進等(12条) ・技術の進歩を適切に反映した規格等の普及の促進 ・著作権者と出版者との契約に関する情報提供 ・出版者から書籍購入者に対するテキストデータ等の提供促進のための環境整備に関する検討への支援 など D外国からのアクセシブルな電子書籍等の入手のための環境整備(13条) ・相談体制の整備 など E端末機器等・これに関する情報の入手支援(14条) F情報通信技術の習得支援(15条) ・講習会・巡回指導の実施の推進 など Gアクセシブルな電子書籍等・端末機器等に係る先端的技術等の研究開発の推進等(16条) H製作人材・図書館サービス人材の育成等(17条) ※地方公共団体は、Bのテキストデータ等の提供促進部分 ・Cアクセシブルな電子書籍等の販売等の促進等(12条) ・D外国からのアクセシブルな電子書籍等の入手のための環境整備(13条) ・Gアクセシブルな電子書籍等・端末機器等に係る先端的技術等の研究開発の推進等(16条)を除き、 国と同様に施策を講ずる。 ↓ 文部科学大臣・厚生労働大臣が定める基本計画で具体化(7条)、地方公共団体は計画策定の努力義務(8条) 政府に対し、施策の実施に必要な財政上の措置等を義務付け(6条) 協議の場等(第18条 文部科学省、厚生労働省、経済産業省、総務省等の関係行政機関の職員、国会図書館、公立図書館、大学等の図書館、学校図書館、点字図書館、上記Aのネットワークの運営者、特定書籍・特定電子書籍等の製作者、出版者、視覚障害者等その他の関係者による協議の場を設ける等