賠償が認められた事例
事例 11
平成31年4月25日成立
公表番号 1541
お墓を移転する必要があった
- 対象者
- 避難指示 個人の方
- 和解金額
- 総額 224 万円
- 概要
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- お墓を移転する必要があった
- 帰還困難区域(大熊町)に居住し、同町内に墓を有していた申立人らの墓の移転費用について、墓建立当時の金額を参考に算定した原発事故当時の墓の価値相当額及び移転に係る祭祀に関する費用相当額の賠償が認められた(ただし、既払金151万円は除く。)。
ポイント
直接請求では一定額までしか認められなかった請求が、追加的に賠償が認められる場合があります。