賠償が認められた事例
事例 20
令和4年4月27日成立
公表番号 1845
直接請求した営業損害をADRで改めて算定
- 対象者
- 自主避難 事業者の方
- 和解金額
- 総額 384 万円
- 概要
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- 直接請求した営業損害をADRで改めて算定
- 自主的避難等対象地域(いわき市)で自生するまつたけを販売していた申立人の営業損害について、農林業者に対する東京電力の平成28年12月26日付プレスリリースの枠組みにより、直近の年間逸失利益の3倍相当額が賠償されたが、まつたけの出荷制限が継続されていることから原発事故との相当因果関係を認め、令和3年分までの5年分の損害額を算定した上で、収穫量や販売価格の変動等を考慮し、原発事故の影響割合として8割を乗じ、既払金を控除した残額について賠償が認められた。
ポイント
出荷制限が続いている場合、東京電力から、将来分としての賠償を受けていても、具体的状況を検討して、賠償を認める期間、損害額などを検討し、追加で賠償が認められることがあります。