賠償が認められた事例

事例 16

令和5年7月18日成立

公表番号 1986

母子のみが避難して家族が離れ離れになった

対象者
自主避難 個人の方
和解金額
総額 662 万円
概要
母子のみが避難して家族が離れ離れになった
自主的避難等対象区域(福島市)に居住していた申立人ら(夫、妻(原発事故時妊娠 8 か月)、長女(原発事故時 5 歳)、二女(事故後出生)。)について、(1)申立人妻が妊婦の状態で未就学児を抱えて夫と離れて避難生活を送ることを余儀なくされたこと等を考慮して、申立人妻の中間指針第五次追補第 3 記載の自主的避難等に係る損害のうち、精神的損害の増額、(2)一定時期までの避難費用、生活費増加費用、検査費用及び避難雑費、(3)平成29年に帰還した際の費用等の賠償が認められた。

ポイント

自主的避難等により生じた損害については、個別具体的な事情に応じて、妊婦の状態での避難や乳幼児の世話をしながらの避難、さらに事故による避難によって家族と離れて暮らしたりするなどの状況を考慮して、精神的損害が増額されることもあります。 詳しくみる