賠償が認められた事例
事例 15
令和5年9月15日成立
公表番号 2002
証明する証拠が無い
- 対象者
- 避難指示 事業者の方
- 和解金額
- 総額 282 万円
- 概要
-
- 証明する証拠が無い
- 居住制限区域(浪江町)から避難した申立人夫婦について避難交通費及び引越費用が賠償されたほか、電気工事業を営んでいた申立人夫についての事業用動産に関する損害(避難の際に搬出することができなかった工具等の財物損害を申立人の陳述や写真等の資料から認定した。)及び申立人妻についての就労不能損害(直接請求手続で賠償を受けた期間以降の分)についての賠償がそれぞれ認められた。
ポイント
直接請求では客観的な証拠がないものに対しては賠償が認められませんが、客観的証拠がなくなっていても、ADRにおいて聞き取りを行い、損害の実態を把握し、損害が賠償される場合があります。