賠償が認められた事例
事例 16
平成30年6月12日成立
公表番号 1399
営業損害を再算定
- 対象者
- 避難指示 事業者の方
- 和解金額
- 総額 1,049 万円
- 概要
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- 逸失利益をADRで再算定
- 製造販売業を営んでいたが、事故により事業を営むことができなくなった。逸失利益について、東電は確定申告資料に基づいて、減価償却費を差し引いた金額を算定。ADRセンターは、損害算定方法を見直し、法定耐用年数よりも長い経済的耐用年数に基づいて計算された減価償却費相当分を差し引いた金額を算定し、追加賠償が認められた。
ポイント
避難により営業が不能になった場合、その減収分が賠償されます。損害額の算定について、直接請求手続きで採用された方法をADRで見直し、追加賠償が認められる可能性があります。