賠償が認められた事例
事例 14
令和元年10月29日成立
公表番号 1616
帰還に伴う営業損害
- 対象者
- 避難指示 事業者の方
- 和解金額
- 総額 108 万円
- 概要
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- 帰還に伴う営業損害
- 避難指示解除準備区域(浪江町)において飲食店を営んでいたが、原発事故による避難中、他県にて同様に飲食店を営み、避難指示解除に伴い、帰還して原発事故前の店舗で営業再開した申立人の営業損害(追加的費用)について、一部設備を避難の際に持ち出して、移転先において加工の上、用いていたところ、当該設備の移転先からの撤去費用、帰還後の店舗に用いるために当該設備を再運搬、再加工に要した費用及び帰還後の店舗に設置するために要した費用から当該設備の財物賠償として賠償を受けた額を差し引いた額等の賠償が認められた。
ポイント
帰還に伴い営業を再開する場合、再開のためにかかった費用は追加的費用として一定額が賠償されることがあります。