賠償が認められた事例

事例 11

令和元年7月2日成立

公表番号 1554

登記簿上は山林だが現況は準宅地の土地

対象者
避難指示 個人の方
和解金額
総額 115 万円
概要
山林と評価された土地をADRで再評価
避難で管理ができなくなった自宅周辺の土地の損害賠償について、直接請求においては登記簿に基づいて山林として評価されて賠償を受けた。ADRにおいては事故当時の現況を確認した上で、町からも準宅地と評価されていたことを踏まえて再評価し、追加賠償が認められた。

ポイント

避難指示などで避難が必要となって、土地の管理ができなくなったことによる損害について、賠償が認められました。直接請求では登記簿の地目(土地の用途区分)に従って賠償されますが、ADRでは航空写真等を基に事故当時の現況を見て賠償されます。