賠償が認められた事例
事例 10
令和6年5月9日成立
公表番号 2039
亡くなった方の損害について相続人が申立て
- 対象者
- 避難指示 個人の方
- 和解金額
- 総額 607 万円
- 概要
-
- 亡くなった方の損害について相続人が申立て
- 帰還困難区域(大熊町)から避難した被相続人亡母(申立人らが相続)について、居住期間(約55年) 、年齢(80歳近い)、地域社会等との関わり合い(農業を営み、地域中心の人間関係を築くなど)を考慮し、生活基盤喪失による精神的損害(中間指針第五次追補の定める目安額700万円)の増額分70万円の賠償が認められた。
ポイント
居住期間・地域社会等との関わり合い等により個別の事情が認められれば生活基盤喪失による精神的損害に対する慰謝料が増額される可能性があります。また、事故により避難生活を送っていた家族が亡くなっていても、損害賠償を求める権利を相続した相続人が亡くなった家族の損害について申立てることも可能です。