賠償が認められた事例
事例 07
令和3年10月13日成立
公表番号 1795
ピアノや着物を置いて避難した
- 対象者
- 避難指示 個人の方
- 和解金額
- 総額 276 万円
- 概要
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- ピアノや着物を置いて避難した
- 帰還困難区域(大熊町)所在の申立人らの自宅内にある高額家財(ピアノ、着物、箪笥、ひな人形、兜、鯉のぼり等計20点)及び農機具(トラクター)の財物損害について、写真や申立人らの説明等を踏まえ、それぞれ申立人らの主張する購入金額の2割又は東京電力の自認する額(ただし、それらの合計額から既払金20万円を除く。)が認められた。
ポイント
直接請求では家財の賠償について一定の金額で賠償されますが、高級な家財が個別にある場合、金額を見直して定額を超えて追加で賠償される可能性があります。