賠償が認められた事例

事例 09

令和元年9月30日成立

公表番号 1596

ひな壇飾りや神棚を置いて避難した

対象者
避難指示 個人の方
和解金額
総額 123 万円
概要
ひな壇飾りなど高額なものについて追加賠償
避難で持ち出せなかった家具などの家財について、直接請求では定額の賠償を受けていた。しかし、定額賠償では家財が限定されていたため、個別に財物損害の賠償請求をADRで申し立てた。ADRで請求対象の家財の来歴等と照らして、テレビ、婚礼家具、ひな壇飾り、神棚、氏神(ほこら)について、定額賠償に含まれない高級家財と判断されて追加賠償が認められた。

ポイント

直接請求では家財の賠償について一定の金額で賠償されますが、高級な家財が個別にある場合、金額を見直して定額を超えて追加で賠償される可能性があります。