賠償が認められた事例
事例 04
令和2年7月28日成立
公表番号 1702
避難生活に起因する病気で就労できなくなった
- 対象者
- 避難指示 個人の方
- 和解金額
- 総額 224 万円
- 概要
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- 避難生活に起因する病気で就労できなくなった
- 帰還困難区域(大熊町)から避難した申立人夫婦について、申立人夫が頭痛や不眠等の体調不良を理由に平成29年9月末に勤務先を退職し、その後種々の疾病を発症したのは避難生活によるストレスが原因の一つであるとして、平成29年10月から令和元年6月までの申立人夫の生命・身体的損害に係る就労不能損害(ただし、原発事故の影響割合を期間ごとに算定)のほか、平成29年11月から令和元年8月までの生命・身体的損害(通院慰謝料の一部や通院交通費等)の賠償が認められた。
ポイント
避難生活により健康状態が悪化し、就労できなくなった場合、収入を得られなくなったことによる損害と、病気になったことにより生じた精神的損害や経済的損害が賠償されることがあります。