賠償が認められた事例
事例 01
令和5年8月17日成立
公表番号 1994
避難によって家族が離れ離れに
- 対象者
- 避難指示 個人の方
- 和解金額
- 総額 2173 万円
- 概要
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- 避難によって家族が離れ離れになった
- 帰還困難区域(浪江町)に居住していた申立人ら(父母、長男夫婦及びその子)、亡祖父及び亡祖母(いずれも父らが相続)について、第五次追補に基づき過酷避難状況による精神的損害等の賠償が認められるとともに、日常生活阻害慰謝料の増額分として、父について、長男夫婦及びその子との間で家族別離を強いられたことを考慮して平成23年8月から平成30年3月まで月額3万円、長男について、単身赴任となって妻子との間で家族別離を強いられたことを考慮して平成23年8月から平成30年3月まで月額3万円、亡祖父について、要介護の状況で避難したことを考慮して平成23年3月から死亡した平成25年2月まで月額3万円(ただし、直接請求手続における既払金を控除した額。)、亡祖母について、要介護の状況で避難したことを考慮して平成23年3月から平成30年3月まで月額3万円(ただし、直接請求手続における既払金を控除した額。)の賠償が認められた。
ポイント
避難中に家族と離れて避難したり、介護が必要な家族を介護しながら避難していたような場合は、慰謝料が増額される場合があります。