賠償が認められた事例
事例 08
平成30年2月8日成立
公表番号 1356
老人ホームへの入居を余儀なくされた
- 対象者
- 避難指示 個人の方
- 和解金額
- 総額 683 万円
- 概要
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- 事故後に特別養護老人ホームに入居した
- 申立人の夫は、事故前に要介護認定を受けており、自宅に住んでいたが、事故後、特別養護老人ホームに入居せざるを得なくなった。
- 没後、相続人に対し入居費用を賠償
- 夫は、平成29年に亡くなり、その後、相続人である申立人に対し、住宅確保に要した費用として、特別養護老人ホームへの入居費用が賠償された。
ポイント
事故時に持ち家に住んでいて、移住をすることが合理的であると認められる方が、移住のために負担した費用は賠償が認められます。