賠償が認められた事例

事例 08

平成30年2月8日成立

公表番号 1356

老人ホームへの入居を余儀なくされた​

対象者
避難指示 個人の方
和解金額
総額 683 万円
概要
事故後に特別養護老人ホームに入居した​
申立人の夫は、事故前に要介護認定を受けており、自宅に住んでいたが、事故後、特別養護老人ホームに入居せざるを得なくなった。
没後、相続人に対し入居費用を賠償​
夫は、平成29年に亡くなり、その後、相続人である申立人に対し、住宅確保に要した費用として、特別養護老人ホームへの入居費用が賠償された

ポイント

事故時に持ち家に住んでいて、移住をすることが合理的であると認められる方が、移住のために負担した費用は賠償が認められます