賠償が認められた事例
事例 03
令和5年11月8日成立
公表番号 2016
自身が要介護状態で避難・要介護の家族の世話をしながら避難
- 対象者
- 避難指示 個人の方
- 和解金額
- 総額 267 万円
- 概要
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- 自身が要介護状態で避難・要介護の家族の世話をしながら避難
- 緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)に居住していた申立人長男、申立人長男の妻及び被相続人(申立人長男らの母、申立人長男らが相続。)について、被相続人が要介護の状況で避難したことを考慮して平成23年3月から平成24年8月まで月額3万円ないし5万円の日常生活阻害慰謝料の増額分の賠償を、申立人長男の妻が被相続人の介護をしながら避難し、自宅に帰還後も被相続人が入所する施設に通って必要な物を持参するなどしていたことを考慮して平成23年3月から平成24年8月まで月額3万円ないし5万円の日常生活阻害慰謝料の増額分の賠償をそれぞれ認める(ただし、直接請求手続における既払金を控除した額。)などした事例
ポイント
ご自身が要介護状態で避難した場合や、介護が必要な家族を介護しながら避難していたような場合は、慰謝料が増額されることがあります。