事務連絡 令和3年6月10日 各国公立大学法人担当課 各文部科学大臣所轄学校法人担当課 大学を設置する各学校設置会社担当課 各国公私立高等専門学校担当課 御中 文化庁著作権課 文部科学省高等教育局学生・留学生課 著作権法施行令第2条第1項第1号ロに規定する「大学等の図書館及びこれに類する施設」の解釈について(周知)  著作権法(昭和45年法律第48号。以下「法」という。)第37条第3項では、視覚障害者等のための書籍の音訳等を権利者の許諾なく行うことができる場合について定めており、これについて、「視覚障害その他の障害により視覚による表現の認識が困難な者(中略)の福祉に関する事業を行う者で政令で定めるもの」が行うことができることとされています。また、著作権法施行令(昭和45年政令第335号。以下「施行令」という。)第2条第1項第1号ロでは、法第37条第3項で規定する「政令で定めるもの」として、「大学等の図書館及びこれに類する施設」を設置して「視覚障害者等のために情報を提供する事業を行う者」を規定しています。  この度、施行令第2条第1項第1号ロに規定する「大学等の図書館及びこれに類する施設」の解釈について下記のとおり示しますので、貴担当課におかれては、貴所管内の関係者に対し、本件について周知されるようよろしくお願いいたします。 記  施行令第2条第1項第1号ロに規定する「大学等の図書館及びこれに類する施設」は、大学又は高等専門学校の図書館のほか、これに類する施設として、図書等の資料を備え置いて、視覚障害者等に資料の貸出等の情報提供を行う機能を担う施設が該当すること。このため、例えば、こうした機能を有すれば、障害学生支援室や学生支援センターも該当しうること。 (参照条文) ○著作権法(昭和45年法律第48号) (視覚障害者等のための複製等) 第三十七条 (略) 2 (略) 3 視覚障害その他の障害により視覚による表現の認識が困難な者(以下この項及び第百二条第四項において「視覚障害者等」という。)の福祉に関する事業を行う者で政令で定めるものは、公表された著作物であつて、視覚によりその表現が認識される方式(視覚及び他の知覚により認識される方式を含む。)により公衆に提供され、又は提示されているもの(当該著作物以外の著作物で、当該著作物において複製されているものその他当該著作物と一体として公衆に提供され、又は提示されているものを含む。以下この項及び同条第四項において「視覚著作物」という。)について、専ら視覚障害者等で当該方式によつては当該視覚著作物を利用することが困難な者の用に供するために必要と認められる限度において、当該視覚著作物に係る文字を音声にすることその他当該視覚障害者等が利用するために必要な方式により、複製し、又は公衆送信を行うことができる。ただし、当該視覚著作物について、著作権者又はその許諾を得た者若しくは第七十九条の出版権の設定を受けた者若しくはその複製許諾若しくは公衆送信許諾を得た者により、当該方式による公衆への提供又は提示が行われている場合は、この限りでない。 ○著作権法施行令(昭和45年政令第335号) (視覚障害者等のための複製等が認められる者) 第二条 法第三十七条第三項(法第八十六条第一項及び第三項並びに第百二条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 次に掲げる施設を設置して視覚障害者等のために情報を提供する事業を行う者(イ、ニ又はチに掲げる施設を設置する者にあつては国、地方公共団体又は一般社団法人等、ホに掲げる施設を設置する者にあつては地方公共団体、公益社団法人又は公益財団法人に限る。) イ (略) ロ 大学等の図書館及びこれに類する施設 ハ〜チ (略) 二・三 (略) 2 (略) <本件連絡先> ○著作権法の解釈について 担当:文化庁著作権課法規係 電話:03-5253-4111(内線4824) ○障害学生支援について 担当:文部科学省高等教育局学生・留学生課厚生係 電話:03-5253-4111(内線2522)