資料3 基本的な計画に基づく施策の進め方について 1.本協議会の位置づけ ・法第18条において、国は、基本計画に基づく施策の効果的な推進を図るため、関係者による協議の場を設け、関係者の連携協力に関し必要な措置を講ずることとされている。 ・今後、基本計画に基づき課題解決を図るために各省庁等が講じようとする取組の方向性について、協議会よりいただいた御意見を踏まえて各省庁等において検討し、国として施策を決定する。 (参照条文) 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律(令和元年法律第四十九号)(抄) 第十八条 (下線開始)国は、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策の効果的な推進を図るため(下線終了)、文部科学省、厚生労働省、経済産業省、総務省その他の関係行政機関の職員、国立国会図書館、公立図書館等、点字図書館、第十条第一号のネットワークを運営する者、特定書籍又は特定電子書籍等の製作を行う者、出版者、視覚障害者等その他の(下線開始)関係者による協議の場を設けること(下線終了)その他(下線開始)関係者の連携協力に関し必要な措置を講ずるもの(下線終了)とする。 第七条 (下線開始)文部科学大臣及び厚生労働大臣は(下線終了)、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、(下線開始)視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する基本的な計画(以下この章において「基本計画」という。)を定めなければならない(下線終了)。 2、3 (略) 4 (下線開始)文部科学大臣及び厚生労働大臣は、基本計画を策定しようとするときは、あらかじめ、視覚障害者等その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずる(下線終了)ものとする。 5 (略) 2.関係者協議会におけるフォローアップ 下記の開催スケジュールを想定。 施策の進め方について、必要に応じて関係者協議会委員に個別にご相談しつつ、関係省庁等で取組を推進する。 ・令和2年10月2日(金):第6回協議会 ・令和3年6月15日(火):第7回協議会において、令和2年度の取組及び本年度に講じようとする施策について報告し、意見交換 ・令和3年度以降:毎年開催し、進捗状況を把握・フォローアップ 3.第一期(令和2年度〜6年度)のロードマップ ・令和2〜3年度     周知・普及啓発、実態把握のための調査 ・令和4年度(中間年)  具体的な数字での状況の把握 ・令和5年度  令和4年度末の状況報告、計画の見直し、指標の検討 ・令和6年度(最終年)  第二期計画の策定作業 ※この他、5年間にわたり、地方公共団体における計画策定の支援