資料2 今後の関係者協議会について (意見交換) 1.次回の関係者協議会について    基本計画策定後、速やかに開催(基本計画の策定後1〜2ヶ月以内) 2.今後の関係者協議会について   @主な検討事項   Aワーキンググループ等の開催   B開催時期・頻度   Cその他 ○ 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律(令和元年法律第四十九号)(抄) 第七条 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する基本的な計画(以下この章において「基本計画」という。)を定めなければならない。 1〜3 (略) 4 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、基本計画を策定しようとするときは、あらかじめ、視覚障害者等その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。 5〜6 (略) 第十八条 国は、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策の効果的な推進を図るため、文部科学省、厚生労働省、経済産業省、総務省その他の関係行政機関の職員、国立国会図書館、公立図書館等、点字図書館、第十条第一号のネットワークを運営する者、特定書籍又は特定電子書籍等の製作を行う者、出版者、視覚障害者等その他の関係者による協議の場を設けることその他関係者の連携協力に関し必要な措置を講ずるものとする。