視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する基本的な計画【概要】 (読書バリアフリー法基本計画 【本計画の位置付け】 ・視覚障害者等(=視覚障害、発達障害、肢体不自由等の障害により、書籍について、視覚による表現の認識が困難な者)の読書環境の整備の推進に関する施策の推進を図るため、 読書バリアフリー法(7条)に基づき、総務大臣・経済産業大臣等との協議を経て、文部科学大臣・厚生労働大臣が策定(対象期間:令和2〜令和6年度)。 ・関係者による「協議の場」(18条)として設置した関係者協議会からの意見聴取を踏まえて策定。 ・本計画策定後も、引き続き関係者協議会を開催するとともに、定期的な施策の進捗状況等の把握、課題の解決に向けた取組を実施。 【基本的な方針】 1.アクセシブルな電子書籍等の普及及びアクセシブルな書籍の継続的な提供 ・アクセシブルな電子書籍等(=音声読み上げ対応の電子書籍、デイジー図書、オーディオブック、テキストデータ等)について、市場で流通するものと、著作権法第37条に基づき障害者施設、図書館等により製作される電子書籍等を車の両輪として、その普及を図る。 ・視覚障害者等の需要を踏まえ、引き続きアクセシブルな書籍(=点字図書、拡大図書等)を提供するための取組を推進する。 2.アクセシブルな書籍・電子書籍等の量的拡充・質の向上 ・公立図書館、点字図書館、大学及び高等専門学校の附属図書館、学校図書館、国立国会図書館において各々の果たすべき役割に応じアクセシブルな書籍等を充実させる。 ・アクセシブルな書籍等を全国の視覚障害者等に届ける仕組みとして図書館間の連携やネットワークを構築する。 3.視覚障害者等の障害の種類・程度に応じた配慮 ・読書環境の整備を進めるに当たり、視覚障害者等の個々のニーズに応じた適切な形態の書籍等を用意する。 【施策の方向性】 1.視覚障害者等による図書館の利用に係る体制の整備等(9条関係) ・公立図書館等や国立国会図書館、点字図書館におけるアクセシブルな書籍等の充実 ・各図書館の特性や利用者のニーズ等に応じた、円滑な利用のための支援の充実 ・視覚障害等のある児童生徒及び学生等が在籍する学校における読書環境の保障 ・公立図書館等における障害者サービスの充実 2.インターネットを利用したサービスの提供体制の強化(10条関係) ・アクセシブルな書籍等の統合的な検索システムに係る十分な周知 ・国立国会図書館やサピエ図書館のサービスの周知、サービス内容や提供体制等の検討 ・サピエ図書館への会員加入の促進などサピエ図書館の安定的な運営に資する支援の推進  3.特定書籍・特定電子書籍等の製作の支援(11条関係) ・サピエ図書館における製作手順や仕様基準の作成支援 ・特定書籍・特定電子書籍等(=著作権法第37条により製作されるアクセシブルな書籍・電子書籍等)の製作ノウハウ共有等による製作の効率化 ・製作者への電磁的記録の提供に関する課題や具体的方法について出版関係者との検討の場を設置 4.アクセシブルな電子書籍等の販売等の促進等(12条関係) ・ICT技術等の進歩を適切に反映した規格等の普及の促進 ・アクセシブルな電子書籍等の販売等に関する著作権者と出版者との契約に資する情報提供 ・書籍購入者への電磁的記録の提供に関する課題や具体的方法について出版関係者との検討の場を設置 ・民間電子書籍サービスの図書館への導入を支援 5.外国からのアクセシブルな電子書籍等の入手のための環境整備(13条関係) ・受入れ・提供機関の役割分担等による円滑な入手及び外国への提供の促進 6.端末機器等及びこれに関する情報の入手支援、ICTの習得支援(14条・15条関係) ・点字図書館等とICTサポートセンターの連携による端末機器等の情報の入手支援 ・点字図書館と公立図書館の連携によるサピエ図書館等のICTを用いた利用方法に関する相談・習得支援、端末機器の貸出等の支援 ・地方公共団体による端末機器等の給付の実施 7.アクセシブルな電子書籍等・端末機器等に係る先端的技術等の研究開発の推進等(16条関係) ・研究開発やサービス提供者に対する資金面の支援及び開発成果の普及 8.製作人材・図書館サービス人材の育成等(17条関係) ・司書、司書教諭・学校司書、職員等の資質向上に資する研修等の実施 ・点訳者・音訳者、アクセシブルな電子データ製作者等の計画的な人材の養成