宗教統計調査-用語の解説

(1)宗教団体とは

宗教法人法第2条第1号または第2号に該当する団体で、教義をひろめ、儀式行事を行い,及び信者を教化育成することを主たる目的とする団体をいう。

(2)宗教法人とは

宗教法人法第12条に基づき都道府県知事若しくは文部科学大臣の認証を受けて法人となった宗教団体をいう。

(3)包括宗教法人とは

宗教法人法第2条第2号の範ちゅうに入る宗教団体(包括宗教団体)で宗教法人になっているものをいう。

(4)単位宗教法人とは

宗教法人法第2条第1号の範ちゅうに入る宗教団体で宗教法人になっているものをいう。

(5)被包括宗教法人(団体)とは

単位宗教法人(団体)のうち、包括宗教法人(団体)の傘下に入っているものをいう。

(6)単立宗教法人(団体)とは

単位宗教法人(団体)のうち、いずれの包括宗教法人(団体)の傘下にも入っていないものをいう。

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