学校保健統計調査 よくある質問

<抽出関係>

質問1  発育状態調査の調査対象者を抽出する際に,抽出間隔の関係で調査対象者を選びきれなかった場合,どうすればいいのですか?

  回答  名簿の最初に戻り抽出を続けます。


質問2  発育状態調査の調査対象者を抽出する際に,抽出起番号の関係で調査対象者が重複した場合,どうすればいいのですか?

  回答  抽出起番号又は抽出間隔の変更(切上げでなく,切捨てにする等)により抽出します。


質問3  発育状態調査の調査対象者を抽出する際に,当該学校の学年別在学者が,都道府県から通知された調査対象者数に満たなかった場合,どうすればいいのですか?

  回答  当該学年の在学者全員(男子のみ満たしていない場合は男子のみ)を調査対象者とします。


質問4  発育状態調査の調査対象者について,他の児童・生徒に比べて体格が著しく大きい等の者の取扱いはどうすればいいのですか?

  回答  故意に除かず,「手引」の抽出方法に沿って機械的に抽出し,調査対象とします。


質問5  調査対象者が長期にわたり欠席又は休学している場合,どうすればいいのですか?

  回答  発育状態調査では,あらかじめ除外して抽出します。健康状態調査では,当該児童・生徒について,全ての検査項目を未受検として取り扱います(保健調査票が提出されていれば,自覚症状から客観的に判定できる皮膚疾患については受検者としてください)。


質問6  外国人は調査対象から除くのでしょうか?

  回答  調査対象とします。学校保健統計調査は,学校保健安全法による健康診断の結果に基づき行っているものですが,健康診断は,当該学校の在学者であれば,外国人でも当然実施されるものであり,調査対象とします。


質問7  調査対象者が転校生で,既に転校前の学校において健康診断を実施していて,当該調査実施校では当該生徒について健康診断を実施していない場合はどのように取り扱えばよいですか?

  回答  幼児・児童及び生徒が転校した場合の健康診断票及び歯の検査票は転校先の校(園)長に送付することとなっています。したがって,この場合,調査期日間(6月30日まで)に転校してきた児童等については,転校前の学校における健康診断票及び歯の検査票により,当該調査実施校(転校先)の調査票に計上します。


質問8  調査期間中に,ほかの学校へ転校もしくは退学した児童・生徒等については,調査対象者に含めるのでしょうか?

  回答  下記のとおりの取り扱いとします。



ほかの学校へ転校

退学

健康診断受診済

調査対象者に含めない

調査対象者に含める

健康診断未受診

調査対象者に含めない

 


質問9  幼保連携型認定こども園について,保育を要する5歳児(いわゆる2号認定)も調査対象者に含まれますか?

  回答  保育を要する5歳児(いわゆる2号認定)も調査対象者に含まれます。また,幼稚園と同様に,他の年齢を含む混合編成学級の場合は5歳児のみが対象となります。


<発育状態調査関係>

質問10  「発育状態範囲チェック表」の範囲はどのように導き出しているのですか?

  回答  範囲チェック表は,各歳別男女別の平均値に標準偏差のほぼ3倍の数値を±して最低最高値を設定しており,調査データ(各々の身長及び体重の数値)のうち99.73%がこの範囲チェック内に含まれることを意味しています。なお,この範囲チェック表は単に入力ミスをチェックするためのものであり,当該範囲外の数値をもって「異常」とするものではありません。


<健康状態調査関係>

(受検者・未受検者の取扱い)

質問11  「結核に関する検診」及び「結核」の受検者について,どのように取り扱えばよいですか?

  回答  「結核」の受検者は「「結核に関する検診」を受けた者」ですので,通常「結核に関する検診」と「結核」の受検者は等しくなります。ただし,学校医の診察の結果,精密検査が必要と判定され,精密検査を受診したが調査票提出期日までに結果が判明しない者がいる場合は,「結核に関する検診」の受検者には計上しますが,「結核」の受検者には計上しません。

 【例:結核に関する検診を受けた者50名のうち2名が学校医により精密検査が必要と判定され,精密検査を受診したが,調査票提出期日までに結果が判明しない場合】

「結核に関する検診」の受検者数50名,「結核」の受検者48名とします。

           


結核に関する検診

結核


受検者数

(人)

結核の精密検査の対象者

(人)


受検者数

(人)

疾病・異常者数

(人)


50


2


48


0


なお,平成24年度以降も結核対策委員会の検討により,精密検査の対象者を判定している場合は次のとおりとします。


【例:結核に関する検診を受けた者50名,結核対策委員会での検討を必要とする者5名の場合】

    A 結核対策委員会での検討結果が調査票提出期日までに判明しない場合
      「結核に関する検診」及び「結核」いずれも受検者数45名とします。5名はいずれの受検者にも計上しません。

           


結核に関する検診

結核


受検者数

(人)

結核の精密検査の対象者

(人)


受検者数

(人)

疾病・異常者数

(人)


45


0


45


0


    B 結核対策委員会での検討の結果,全員が精密検査不要とされた場合
        「結核に関する検診」及び「結核」いずれも受検者数50名とします。

           


結核に関する検診

結核


受検者数

(人)

結核の精密検査の対象者

(人)


受検者数

(人)

疾病・異常者数

(人)


50


0


50


0


    C 結核対策委員会での検討を必要とする者5名のうち2名が精密検査が必要と判定され,精密検査を受診したが調査票提出期日までに結果が判明しない場合
        「結核に関する検診」の受検者数50名,「結核」の受検者数48名とします。

           


結核に関する検診

結核


受検者数

(人)

結核の精密検査の対象者

(人)


受検者数

(人)

疾病・異常者数

(人)


50


2


48


0


    D 結核対策委員会での検討を必要とする者5名のうち2名が精密検査が必要と判定され,1名が結核だった場合
        「結核に関する検診」及び「結核」いずれも受検者数50名とします。

           


結核に関する検診

結核


受検者数

(人)

結核の精密検査の対象者

(人)


受検者数

(人)

疾病・異常者数

(人)


50


2


50


1


  

 ※ なお,結核対策委員会での検討を必要とする者が1人もいない場合は,「結核に関する検診」,「結核」いずれも受検者数50名とします。



質問12  発達障害で学校で健康診断を受けることが困難な生徒がおり,医療機関にて受検する場合,どのように取り扱えばよいですか?

  回答  調査対象者には計上します。ただし,学校で健康診断を受けたわけではないので,未受検者とします。


(疾病・異常者の取扱い)

質問13  学校医から「○○の疑い」と判定された場合,どのように取り扱えばよいですか?

  回答  学校医が異常と判定したものですので,疾病・異常者として取り扱います。ただし,治療後など,疾病・異常の疑いがなく,単に「経過観察」と判定された場合には,疾病・異常者には計上しません。また,結核の場合には,「疑い」は「結核の精密検査の対象者」となるため,「結核の疾病・異常者」として取り扱いません。


質問14  医療機関において,医師から例えば「ぜん息」と診断されている児童が,健康診断時には学校医から「ぜん息」の判定がなされなかった場合,どう取り扱えばよいでしょうか?

  回答  医療機関において,医師から疾病・異常と診断されており,その旨を学校で把握している場合は,疾病・異常者として取り扱います。ただし,医療機関における医師の診断(※)がなく,保護者からの申告のみによるものについては,疾病・異常者として取り扱いません(保護者からの申告が医療機関における医師の診断に基づくものであるかの確認の必要はありません)。また,医師の診断があっても健康診断を受検していない場合は,受検者,疾病・異常者ともに計上しません。
  (※) 医療機関における医師の診断とは,診断書や管理指導表等医師からの書面が提出されている場合,服薬の事実が確認できる場合,保健調査票に診断名と病院名等が明記されている場合等が考えられます。


(裸眼視力)

質問15  視力を矯正している者に対して裸眼視力検査を実施していない場合,どう取り扱えばよいでしょうか?

  回答  視力を矯正している者(眼鏡又はコンタクトレンズ装着者)に対して,裸眼視力検査を省略している場合は,計上値が視力非矯正者に偏る(平均裸眼視力が上がる)ため,その者の在籍する学級の全員を未受検者として取り扱います。ただし,視力を矯正していること以外を理由に検査を省略した場合は,当該生徒は未受検者となりますが,そのほかの生徒については受検者として取り扱います。


質問16  授業中だけ眼鏡をかけている者は,どのように取り扱えばよいでしょうか?

  回答  視力矯正者として取り扱います。


質問17  片眼失明又は義眼の場合,どのように取り扱えばよいでしょうか?

  回答  視力のある眼の裸眼視力を計上するとともに,「眼の疾患・異常」欄にも計上します。


質問18  視力矯正をしている者が,偶然検査当日に欠席した場合,どのように取り扱えばよいでしょうか?

  回答  欠席した者が後日受けた検査結果を計上します。その際,視力矯正を理由に検査を省略した場合は,「うち視力を矯正しているため裸眼視力検査を省略した者」に該当します。


質問19  夜間の睡眠中に装用して,視力矯正をし,日中は裸眼で過ごすコンタクトレンズを使用している場合には,裸眼視力を測定したこととなりますか?また,度の入っていないカラーコンタクトレンズを使用している場合には,裸眼視力を測定したこととなりますか?

  回答  いずれの場合にも,裸眼視力を測定したこととなります。


(難聴)

質問20  片耳のみが「難聴」と判定された者は,どう取り扱えばよいですか?

  回答  片耳のみが「難聴」の場合は,「難聴」欄には計上しません。両耳とも「難聴」と判定された者を計上します。


 (耳・鼻・咽頭)

質問21  小学校,中学校,高等学校の歯・口腔の健康診断票,又は幼児健康診断票の「口腔の疾病及び異常」欄と同一の疾病名が「耳鼻咽頭疾患」欄にも記入されている場合,どう取り扱えばよいですか?

  回答  耳鼻咽頭の「口腔咽喉頭疾患・異常」欄には計上せず,歯・口腔の「その他の疾病・異常」欄に計上します。


質問22  「花粉症」と判定された者は,どう取り扱えばよいですか?

  回答  アレルギー性鼻炎の一種であり,耳鼻咽頭に症状のある場合は「鼻・副鼻腔疾患」欄に,眼に症状のある場合は「眼の疾病・異常者数」欄に計上します。なお,両方の症状がある場合は,両方の欄に計上します。


質問23  耳・鼻・咽頭の検査を,耳鼻科の専門医ではなく内科医が,内科検診において診断している場合,どう取り扱えばよいですか?また,問診票の結果により特定の者のみを受検させている場合はどうですか?

  回答  学校保健安全法第23条第3項に「学校医は,医師のうちから任命し,又は委嘱する。」と規定されているように,特に診療科等の要件は明示していません。したがって,しかるべき診察・検査を行っているのであれば,学校医の診断と見なしても差し支えありません。また,問診票の結果により特定の者のみを受検させている場合は,当該検査項目について当該学年全員が未受検者となります。


(歯・口腔)

質問24  「喪失歯」(抜歯などにより歯がない状態)は,どう取り扱えばよいですか?

  回答  「歯・口腔」欄のいずれの項目にも計上しません。ただし,12歳の永久歯でう歯が原因で脱落・抜去した場合は「永久歯のう歯等数」の「喪失歯数」欄に計上します。


質問25  「シーラント処置歯」または「サホライド塗布歯」と健康診断票に記入された者は,どう取り扱えばよいですか?

  回答  シーラントは健全歯として扱います。サホライドは,要観察歯に準ずるため,う歯には含みませんが,治療を要する場合は「C(う歯)」とするとされていますので,健康診断表の記載に従ってください。


質問26  要注意乳歯がう歯の場合は,どう取り扱えばよいですか?

  回答  歯・口腔の「その他の疾病・異常」欄に計上するとともに,「う歯」欄にも計上します。


質問27  「永久歯のう歯等数」が中学校第1学年(12歳)のみである理由は?

  回答  次の目標の進捗状況をみるものです。

   ・2003年にWHO,FDI,IADRが共同で提示した「2020年までの口腔保健に関する国際目標」において「12歳児の1人平均むし歯数,特に未処置歯を減少させる」ことをターゲットとして設定。
   ・21世紀における国民健康づくり運動(健康日本21)において,「12歳児の1人平均むし歯数が1.0未満の都道府県を平成34年度までに28都道府県に増加」とする目標を設定。



(心臓の疾病・異常)

質問28  「心音不順」,「心雑音」及び「不整脈」と健康診断票に記入された者は,どう取り扱えばよいですか?また,「学校生活管理指導表」が提出されている者はどう扱えばいいですか。

  回答  単に「心音不順」及び「心雑音」のみであれば,正常者として取り扱います。なお,「不整脈」は疾病・異常に計上します。「学校生活管理指導表」については,指導区分にかかわらず,記載のある診断名(所見名)に従って「疾病・異常者」に計上してください。


 (心電図異常)

質問29 心電図検査において精密検査を要するとされた者が,精密検査の結果,異常なしと判定された場合は,どう取り扱えばよいですか?

  回答  精密検査が必要とされた時点で「疾病・異常者」となりますので,精密検査の結果にかかわらずこの欄に計上します。(注:「心臓の疾病・異常」については,精密検査の結果,異常ありと判定されて初めて「疾病・異常者」となります。)


(その他の疾病・異常)

質問30  成長ホルモンを定期的に使用している旨,健康診断票に記載されている者は,どう取り扱えばよいですか?

  回答  成長ホルモンによる副作用から何らかの疾病・異常と診断されている場合は,疾病・異常者として計上するが,診断されていなければ正常者として取り扱います。


質問31  尿検査と併せて潜血反応検査を実施しており,健康診断票に「潜血あり」と記入された者は,どう取り扱えばよいですか?

  回答  「潜血あり」のみであれば正常者として取り扱います。ただし,何らかの疾病名が記入されている場合は,疾病名により「その他の疾病・異常」の「腎臓疾患」欄又は「その他の疾病・異常」欄に計上します。


質問32  「血尿」と判定された者は,どう取り扱えばよいですか?

  回答  「血尿」と診断されただけであれば,一概に病気とはいえないので,正常者として取り扱います。ただし,何らかの疾病名が記入されている場合は,疾病名により「その他の疾病・異常」の「腎臓疾患」欄又は「その他の疾病・異常」欄に計上します。


質問33  「川崎病」と判定された者は,どう取り扱えばよいですか?

  回答  「川崎病(急性熱性皮膚粘膜リンパ節症候群)」は,原因不明の病気であり,「その他の疾病・異常」の「その他の疾病・異常」欄に計上します。また,川崎病既往児の場合で,今回の健康診断において,当該病に起因する症状が認められたときは,例えば,「心臓の疾病・異常」等,判定された症状に応じて該当する欄に計上します。


質問34  「小児ぜん息」と健康診断票に記入された者は,どう取り扱えばよいですか?

  回答  子どもの「気管支ぜん息」のことであり,「その他の疾病・異常」の「ぜん息」欄に計上します。


質問35  校内で「言葉の教室」に通っている児童が,健康診断時に「言語障害」として学校医から判定されなかった場合,どう取り扱えばよいですか?

  回答  ここでいう「言葉の教室」が,心身の障害に応じた特別の指導を特別の指導の場で行う,いわゆる通級制による学級(学校教育法施行規則第140条第1項)であれば,当該児童が通級による指導を受けることとなる過程において,学校の判断及び専門医の判断が伴うものであることから,これらの者については「その他の疾病・異常」の「言語障害」欄に計上します。


(相談員・スクールカウンセラー)

質問36   教員が相談員のような業務を行っている場合は相談員として計上するのですか?

  回答  教員は,本調査で調査対象にしている相談員ではないので,計上しないでください。


<公表関係>

質問37  公表資料における標準偏差の意味を教えてください。 

  回答  標準偏差σは,データのばらつきの程度を量的に表すものです。標準偏差の性質は,正規分布の場合,平均χ(_)の左右に標準偏差σをとると,χ(_)±σの範囲には全データの68.27%が含まれ,χ(_)±2σの範囲には全データの95.45%が含まれます。