学校保健統計調査-調査の概要

01 調査の目的

学校保健調査は、統計法に基づく基幹統計調査(基幹統計である学校保健統計を作成するための調査)として、学校における幼児、児童及び生徒の発育及び健康の状態を明らかにすることを目的とする。

02 調査の沿革

この調査は明治33年(1900年)に「生徒児童身体検査統計」の名称で開始され、昭和23年(1948年)に「学校衛生統計」、昭和35年(1960年)に「学校保健統計調査」と名称を改めて実施。

03 調査の根拠法令

学校保健統計調査は、統計法(総務省)(平成19年法律第53号)第2条第4項に基づく基幹統計調査(基幹統計である学校保健統計を作成する調査)として、学校保健統計調査規則(文部科学省)(昭和27年文部省令第5号)に基づき実施している。

04 調査の対象

■調査対象の範囲

調査対象の範囲は、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び幼保連携型認定こども園のうち、文部科学大臣があらかじめ指定する学校に在籍する満5歳から17歳(4月1日現在)までの幼児、児童及び生徒である。

調査対象の範囲に関する詳細(※PDF:136KB)

なお、この調査の対象に抽出された学校の長(報告者)は調査票に掲げる事項について報告することが統計法13条(報告義務)で義務付けられている。(学校保健統計調査規則第6条参照)

05 抽出方法

■標本設計及び抽出方法

この調査は標本調査であり、発育状態調査が層化二段無作為抽出法、健康状態調査が層化集落抽出法により調査対象を抽出している。

標本抽出は、次の(1)から(3)の方法で行う。

(1)各都道府県の児童生徒数及び学校数に応じ調査実施校数を学校種別に決定する。

(2)次の1から3の方法で調査実施校を決定する。
1.都道府県別、学校種別に、児童・生徒数に応じ、学校を層化する。
2.当該都道府県の調査実施校数を層数で割り、1層当たりの割当学校数を求める。
3.各層内で、調査実施校を単純無作為抽出する。

(3)発育状態調査については、年齢別、男女別に系統抽出法により対象児童等を抽出する。健康状態調査については、調査実施校の在学者全員を対象とする。

■母集団名簿(抽出の枠)

標本抽出にあたっては、学校基本調査の結果を基に作成した学校基本調査台帳を母集団名簿としている。

■目標精度

各調査項目の目標精度を5%未満に保つように調査設計を行った。

06 調査事項

1 児童等の発育状態

(1) 身長
(2) 体重

2 児童等の健康状態

(1) 栄養状態
(2) 脊柱・胸郭・四肢の状態
(3) 裸眼視力
(4) 眼の疾病・異常
(5) 難聴
(6) 耳鼻咽頭疾患
(7) 皮膚疾患
(8) 結核に関する検診
(9) 結核
(10) 心電図異常
(11) 心臓
(12) 蛋白検出
(13) 尿糖検出
(14) その他の疾病・異常
(15) 歯・口腔
(16) 永久歯のう歯数等

07 手引及び調査票

■調査票と記入要領等

08 調査の期日

■調査の期日

学校保健安全法による健康診断の結果に基づき、4月1日から6月30 日の間に実施。
※令和5年度に限り、令和5年4月1日から令和6年3月31日の間に実施。

■調査票の提出期限

1 文部科学大臣に調査票を提出する者

調査実施年の9月30日
※令和5年度に限り、令和6年6月28日まで延長。

2 都道府県知事に調査票を提出する者

都道府県知事が定める期日

09 調査の方法

(1) 文部科学大臣は、都道府県知事を通じ、調査実施校の長に調査票等を配布する。

(2) 調査実施校の長は、都道府県知事の定める期日までに調査票を都道府県知事に提出する。

(3) 都道府県知事は、提出された調査票を整理・審査し、文部科学大臣に提出する。

■調査経路

文部科学大臣 ⇔ 都道府県知事 ⇔ 調査実施校の長

■配布方法

郵送又はオンライン

■収集方法

郵送又はオンライン

 

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