社会教育調査-用語の解説

公民館

社会教育法第21条の規定に基づき設置された公民館です。

公民館類似施設

社会教育法第42条に規定する公民館に類似する施設です。
当該調査では、公民館類似施設のうち、市町村が条例で設置した施設で市町村教育委員会(※)が所管するものを対象としています。
ただし、生涯学習センター、文化会館、集会所、自治公民館は除きます。
※特別区教育委員会、教育事務組合、広域連合及び共同設置の教育委員会を含みます。

図書館

図書館法第2条に規定する図書館です。

図書館同種施設

図書館法第29条に規定されている図書館と同種の施設です。
当該調査では、図書館同種施設のうち、地方公共団体が設置したものに限定して調査しています。

博物館

博物館法第2条に規定する博物館です。

博物館類似施設

博物館と同種の事業を行い、博物館法第29条に規定する博物館に相当する施設と同等以上の規模の施設です。

社会体育施設

一般の利用に供する目的で地方公共団体が設置した体育館、水泳プール、運動場等のスポーツ施設です。
なお、青少年教育施設等に附帯する体育施設は対象外とします。

民間体育施設

一般の利用に供する目的で独立行政法人又は民間が設置した体育館、水泳プール、運動場等のスポーツ施設です。
なお、企業の職員の福利・厚生用の施設は除きます。

学級・講座

一定期間にわたって組織的、継続的に実施された学級・講座です。

諸集会

希望者がそのつど任意に参加する学習形態で行われた集会です。
図書館は読書会・研究会、鑑賞会・映写会及び資料展示会、博物館・博物館類似施設は講演会、研究会及び映写会等、青少年教育施設は講演会・講習会・実習会及び体育・レクリエーション行事、女性教育施設は講演会・講習会・実習会等、展示会及び体育・レクリエーション行事、社会体育施設・民間体育施設はスポーツ教室、スポーツ大会及びスポーツテスト会、文化会館は舞台芸術・芸能講演、展示会及びその他(講演会、講習会、映写会等)を指します。

民間社会教育事業者

営利社会教育事業者

カルチャーセンター、アスレチッククラブ、語学学校など、企業や個人等が営利を目的として社会教育事業を行う者です。

非営利社会教育事業者

民法第34条の法人、NPO法人等営利を目的としない社会教育事業を行う者です。