民間体育施設調査用Q&A

1 オンライン関係

(1)政府統計共同利用システム

問1 オンライン調査システムを使うと、どのようなメリットがあるのでしょうか?


①作業の合理化が図られます 調査票の転写が不要で、郵送する必要もありません。また、いつでも入力できます。
②入力漏れや誤入力が減ります 電子調査票には、エラーチェックや自動計算機能がついているので入力漏れや誤入力を減らすことができます。
③提出後の問合せが減ります 教育委員会(国立及び独立行政法人の施設は文部科学省)からの問合せが減ります。

問2 オンライン調査システムは利用環境以外では使えないのでしょうか?

答 利用環境とは、文部科学省において動作確認ができる環境ということです。利用環境以外は文部科学省での動作確認ができないので、何かあった際の対応ができないことがあります。 また、利用環境以前のソフトウェアについては、メーカーによるサポート期間が終わっていてセキュリティ上問題があることが想定されます。該当ソフトウェアの更新をお勧めします。

(2)ログイン

問3 ログインができません。

答 次のことを確認してください。
・調査対象者IDとパスワードは正しく入力できていますか?
 調査対象者IDとパスワードは半角英数字、大文字・小文字の区別があります。
大文字・小文字の切り替えは「Shift」キーを押しながら入力することで可能です(大文字を入力していれば小文字に、小文字を入力していれば大文字になります)。 直接入力してうまく行かない場合は、配布されたIDとパスワードを「メモ帳」や「Word」などに入力して、それをコピー&ペーストしてみてください。
・インターネットに接続していますか?
・ブラウザ(Edgeなど)の設定は適切ですか?
「政府統計オンライン調査総合窓口」の「よくあるご質問(FAQ)」(https://www.e-survey.go.jp/faq)の「2.ログインに関する質問」を参考に、設定を確認してください。
うまくいかない場合は、①再起動してみる、②別のパソコンで行ってみる、③調査対象施設のパソコン等を管理するシステム担当に設定を確認する、等をお試しください。
それでもうまくいかない場合には、文部科学省のヘルプデスクにお問い合わせください。
なお、認証入力を5回間違えるとロックされ、操作を受け付けなくなりますので、10分ほど間をあけてから再度認証入力を行ってください。

問4 初回ログイン時には、パスワードは変更しなければいけないのでしょうか?

答 「成りすまし」等を防ぐために、必ずパスワードを変更していただくシステムになっています。

問5 パスワードの変更ができません。

答 変更後のパスワードは、
①8文字以上32文字以内
②アルファベットの大文字・小文字、数字それぞれを1文字以上含む文字列
③「Password1」「Japan123」「Windows1」など、意味を持つ文字列を含まない 必要があります。 また、確認のため、変更後のパスワードを「新パスワード(必須)」と「新パスワード(確認用)(必須)」両方の欄に入力する必要があります。入力したパスワードが2つの欄で異なっていないか確認してください。なお、最初に設定されたパスワードと同じものは使えません。

問6 パスワードは何回まで変更できるのでしょうか?

答 何回でも変更できます。変更したパスワードは忘れないようにメモに残しておいてください。

問7 変更したパスワードを忘れてしまいました。

答 ログイン画面の「パスワードを忘れてしまった場合はこちらへ」をクリックしてパスワードの再発行手続きを行ってください。ただし、連絡先で誤ったメールアドレスを登録してメールが受信できない場合は、文部科学省のヘルプデスクに御連絡ください。

問8 連絡先情報を間違えて登録してしまいました。

答 「ログイン」後に表示される「連絡先情報」の変更ボタンをクリックして修正してください。

問9 連絡先情報のメールアドレスを間違えて登録してしまいました。

答 メールアドレスを間違えると、システムからの「受付完了」メールが届きません。問8の手順で「連絡先情報」を修正してください。回答の受付状況は、システムからのメール以外に、システムにログインして「調査票の一覧」画面でも確認できます。 (3)調査票の入力・回答送信

問10 電子調査票の入力欄の一部が灰色になっていて入力できません。

答 入力欄が緑色の項目は入力可能、灰色の項目は入力不可能です。
ある項目に入力するとそれに関連して、入力不可能(灰色)から入力可能(緑色)に切り替わる場合があります。

問11 電子調査票の入力を中断したいです。

答 「回答の一時保存」ボタンをクリックして入力したデータを保存してください。
なお、50分以上画面の操作を行わない、もしくは電子調査票の表示後50分以上経過した場合、システムとの接続が切れ、入力した内容が消えてしまいますので、こまめに保存するようにしてください。

問12 電子調査票の入力を再開したいです。

答 調査票の一覧画面で、一時保存した調査票の電子調査票欄(状況欄が「一時保存済」と表示されています)をクリックします。回答状況画面が表示されますので、「回答の再開」ボタンをクリックして、調査票を表示し、回答を再開してください。

問13 「次へ」ボタンを押したら、メッセージが出てきて、先に進めません。

答 出てきたメッセージはエラーチェックの結果が表示されたメッセージです。 エラーチェックの結果表示されるメッセージには、絶対に修正が必要な「エラー」と、確認のため表示される「ワーニング」と「令和3年度調査回答との増減に係るチェック」があります。
①エラーについては、内容を確認の上、「OK」ボタンを押してメッセージボックスを消して、修正をしてください。エラーが無くならない限り、回答データは送信できません。
②ワーニングについては、内容を確認の上、数値等に問題がなければ「いいえ」ボタンを押してメッセージボックスを消して次のエラーチェックに移ってください。エラーチェックは各回答欄ごとに行われるため、同じワーニングが何度も表示されることがあります。一つ一つのメッセージに「いいえ」を押してください。
③令和3年度調査回答との増減に係るチェックについては、内容を確認の上、修正する場合は「はい」を、修正しない場合は「いいえ」を押してください。「はい」を押した場合は、当該データを修正してください。「いいえ」を押した場合は、電子調査票の最終ページにある「エラーチェック番号リスト」にエラーを残した理由を記載してください。

問14 回答した内容を修正したいです。

答 調査票の一覧画面で、回答済みの調査票の電子調査票欄(状況欄が「回答済」と表示されています)をクリックします。回答状況画面が表示されますので、「回答データ確認・更新」ボタンをクリックして、調査票を表示し、データを修正後、再度回答データ送信を行ってください。

2 紙の調査票の記入・提出方法

問15 紙の調査票については、2部提出ですが、1部はコピーでもかまわないでしょうか?

答 それで構いませんが、2部ともコピーは不可です。

問16 調査票を紙で提出する場合、「ペン書き」ではなく「鉛筆書き」でもよいでしょうか?

答 鉛筆で構いませんが、はっきりと読みやすい字で記入するようにしてください。

3 調査対象について

問17 教育委員会所管の体育センターは調査対象となりますか?

答 体育センターについては「体育施設調査」の対象となります。

問18 県立の運動公園内に市立の体育施設が存在しますが、それぞれ別の施設として調査対象とするべきでしょうか?

答 設置者が異なるので、別の施設として調査対象とします。

問19 町立の体育施設が民間に移管された場合の修正方法はどのようにしたらよいのでしょうか?(電子調査票上で正しい設置者を選ぶことができません。)

答 設定されている教育委員会番号及び施設整理番号は、該当施設の設置者を反映しています。(社会体育施設(施設整理番号:11001~18999)は公立、民間体育施設(施設整理番号:21001~28999)は私立。) 設置者の修正を行うためには施設整理番号の修正が必要となるため、調査を依頼した教育委員会に連絡をして修正し、新しいID・PWを入手してください。

問20 民間体育施設の調査の範囲に含まれる事業所はすべて調査対象となりますか?

答 全て調査対象となります。

問21 調査票が送付されてきましたが、該当する体育施設を所有していません。回答が必要ですか?

答 調査の範囲に含まれるので、回答が必要です。1~5、8に回答の上、9(1)に「99 施設保有なし」と回答してください。11(1)は空欄でも回答可能です。

問22 調査票がクラブチームに送られてきました。主に選手の練習施設として利用する体育館等を所有している場合、「一般の利用に供する目的の施設」には該当しないという理解でよろしいでしょうか。その場合、調査対象となりますか?

答 調査の範囲に含まれるので、回答が必要です。ただし、「一般の利用に供」していない状態であれば、社会教育施設ではないため、1~5、8に回答の上、9(1)に「99 施設保有なし」と回答してください。11(1)は空欄でも回答可能です。 問23 実際は誰でも利用できるが、設置条例上は「湾岸労働従事者の福利厚生のため」など利用者の範囲が限定されている施設については、調査対象となりますか? 答 運用上「一般の利用に供」している状態であれば、調査対象となります。

問24 生涯学習センターなどの社会教育調査において対象となっている施設に附属する運動場についても、体育施設調査の対象となりますか?

答 社会教育調査の対象施設に附属する体育施設については、体育施設調査の対象外とします。

問25 社会教育調査の対象でない施設に附属する運動場は、体育施設調査の対象となりますか?

答 社会教育調査の対象外施設に附属する体育施設については、体育施設調査の対象とします。

問26 つりぼりや観光用の遊歩道については調査対象となりますか?

答 スポーツ施設とは見なさないので調査対象外にします。

問27 ゲームセンターなどの建物の中にバッティングセンターが設置されているところがあるが、当該バッティングセンターを調査対象とするのでしょうか?

答 遊戯施設内に併設するバッティングセンターについては対象外とします。

問28 バッティングセンター(単独施設)は体育施設調査の対象となりますか?調査対象であれば、どの程度の規摸からが対象となるのでしょうか?

答 対象とします。体育施設の種類コードは「53:その他」とします。規模については不問です。

問29 ボクシングジムは体育施設調査の対象となるのでしょうか?

答 対象とします。体育施設の種類コードは「53:その他」とします。規模については不問です。

問30 夏季はプール、冬季はスケート場として使用している施設はどう取扱うのでしょうか?

答 いずれも主たる目的であり、開設期間も明確に区別されているのであれば、それぞれの施設について記入します。なお、多種の目的に使用されており、開設期間等が明確に区別されていない場合には主たる目的によって該当区分に一括して記入します。

問31 令和6年10月1日現在休館している施設についても、調査票の提出が必要でしょうか?

答 令和6年10月1日現在、休館中の施設であっても、公立で条例にて設置されていることになっている施設は「調査対象」とします。その場合は休館や建替え中などの事情があっても調査の対象です。私立の施設についても記入可能な場合は調査対象とします。なお、前年度も休館中で事業を行っていなかった場合の事業実施状況については、該当項目入力なしで提出してください。

問32 運動広場で土地の面積が900㎡しかないのですが、調査対象に入りますか?

答 一般の利用に供する目的で設置されたスポーツ施設であれば調査対象に入ります。9(1)で「54 該当する施設はあるが、規模を満たしていない」を選んでください。

問33 職員数について実数と定員との間に齟齬がある場合、どちらを計上すべきでしょうか?

答 原則は発令によりますが、発令がない施設(私立など)は、実数によって計上してください。

問34 職員数について、産休・育休中の者は計上しますか?

答 育休は休職に含め、計上しません。産休は(通常であれば)特別休暇なので計上します。

問35 職員数について、手引の説明では発令されている者とありますが、私立の施設においては何をもって発令とすればいいのでしょうか?

答 職員として職務があり、給与が支払われている状況があれば、計上してください。

問36 施設の長が指導系職員も兼ねている場合、どのように計上したらいいのでしょうか?

答 施設の長について、指導系職員かどうかは調査していませんので、施設の長として計上します。結果として当該施設に指導系職員が0人という計上になっても問題ありません。指導系職員の欄は内数ではありませんので、職員数の欄の数値の合計が当該施設の職員数の合計となります。

問37 非常勤職員の定義を教えてください。

答 以下の例のような、令和6年10月1日現在で非常勤職員としての雇用契約(辞令又は発令)がある者をいいます。ただし、ボランティアは含みません。
① 勤務態様が常勤職員(正社員)に準ずる者。
② 一週間の所定労働時間が同一の事業所(施設)に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短い者(いわゆる「パート・タイム」)。
③ 1~2ヶ月程度の繁忙期に限定して雇用される者。
④ 嘱託等1年契約により雇用されており、週に数回勤務を要する者。

問38 職員数について、指定管理者ではなく、委託契約で施設の運営等を任せている場合はどのように計上すればいいのでしょうか?

答 委託契約により当該施設で勤務する職員については、非常勤欄に計上してください。

問39 資格検定を施設で実施した場合は「事業実施状況」に記入の必要はあるのでしょうか?

答 資格検定は本調査の「事業」に該当しませんので「事業実施状況」に記入の必要はありません。

問40 事業の実施要項には当該施設が共催であることは明記されていませんが、実態は各種団体との共催となっており、施設で事業の企画・運営を行っています。このような事業を「事業実施状況」の調査対象に含めるのでしょうか?

答 調査対象とします。名目上は共催となっていなくても、実態として企画・運営しているのであれば、当該施設の事業とみなします。

問41 事業の実施件数・受講者数などの数え方についてよく分かりません。

答 以下に例をあげて説明します。
(例)
・5回シリーズの「健康づくり講座」を春と秋に開催。
・春の講座の各回受講者数は、1回目30人・2回目29人・3回目28人・4回目25人・5回目24人。
・秋の講座の各回受講者数は、1回目19人・2回目20人・3回目17人・4回目15人・5回目14人。
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○実施件数:2件 春で1件・秋で1件の合計2件とカウントする。全5回×2=10回とはしない。
○受講者数:春の講座の受講者数(30人)+秋の講座の受講者数(20人)=50人。
 春の講座の受講者数は、受講者数が一番多かった1回目の30人とし、秋の講座の受講者数は、2回目の20人とする。一回ごとの受講者数の合計ではない。

問42 事業の実施件数は「同じ内容のものでも異なる時期に実施したものはそれぞれ1件とします」とあります。このときの「異なる時期」とは何を指すのでしょうか?

答 同じ内容の講座でも違う受講者向けに実施したものはそれぞれ1件と計上してください。

問43 空手道場等で通常行う指導は、「事業実施状況」の「スポーツ教室」に該当しますか?

答 ここでいう事業とは、主に定期的ではなく、都度企画されるものをいい、年間を通じて日常的に行われているものは、実態として件数を把握するのは不可能なため含めません。

お問合せ先

総合教育政策局参事官(調査企画担当)付

(総合教育政策局参事官(調査企画担当)付)