答 ①作業の合理化が図られます。調査票の転写が不要で、郵送する必要もありません。また、いつでも入力できます。
②入力漏れや誤入力が減ります 電子調査票には、エラーチェックや自動計算機能がついているので入力漏れや誤入力を減らすことができます。
③提出後の問合せが減ります 教育委員会(国立及び独立行政法人の施設は文部科学省)からの問合せが減ります。
答 利用環境とは、文部科学省において動作確認ができる環境ということです。利用環境以外は動作確認ができないので、何かあった際の対応ができないことがあります。 また、利用環境以前のソフトウェアについては、メーカーによるサポート期間が終わっていてセキュリティ上問題があることが想定されます。該当ソフトウェアの更新をお勧めします。
答 次のことを確認してください。
・調査対象者IDとパスワードは正しく入力できていますか?
調査対象者IDとパスワードは半角英数字、大文字・小文字の区別があります。
大文字・小文字の切り替えは「Shift」キーを押しながら入力することで可能です(大文字を入力していれば小文字に、小文字を入力していれば大文字になります)。 直接入力してうまく行かない場合は、配布されたIDとパスワードを「メモ帳」や「Word」などに入力して、それをコピー&ペーストしてみてください。
・インターネットに接続していますか?
・ブラウザ(Edgeなど)の設定は適切ですか?
「政府統計オンライン調査総合窓口」の「よくあるご質問(FAQ)」(https://www.e-survey.go.jp/faq)の「2.ログインに関する質問」を参考に、設定を確認してください。 うまくいかない場合は、①再起動してみる、②別のパソコンで行ってみる、③調査対象施設のパソコン等を管理するシステム担当に設定を確認する、等をお試しください。
それでもうまくいかない場合には、文部科学省のヘルプデスクにお問い合わせください。 なお、認証入力を5回間違えるとロックされ、操作を受け付けなくなりますので、10分ほど間をあけてから再度認証入力を行ってください。
答 「成りすまし」等を防ぐために、必ずパスワードを変更していただくシステムになっています。
答 変更後のパスワードは、
①8文字以上32文字以内
②アルファベットの大文字・小文字、数字それぞれを1文字以上含む文字列
③「Password1」「Japan123」「Windows1」など、意味を持つ文字列を含まない 必要があります。
また、確認のため、変更後のパスワードを「新パスワード(必須)」と「新パスワード(確認用)(必須)」両方の欄に入力する必要があります。入力したパスワードが2つの欄で異なっていないか確認してください。なお、最初に設定されたパスワードと同じものは使えません。
答 何回でも変更できます。変更したパスワードは忘れないようにメモに残しておいてください。
答 ログイン画面の「パスワードを忘れてしまった場合はこちらへ」をクリックしてパスワードの再発行手続きを行ってください。ただし、連絡先で誤ったメールアドレスを登録してメールが受信できない場合は、文部科学省のヘルプデスクに御連絡ください。
答 「ログイン」後に表示される「連絡先情報」の変更ボタンをクリックして修正してください。
答 メールアドレスを間違えると、システムからの「受付完了」メールが届きません。問8の手順で「連絡先情報」を修正してください。回答の受付状況は、システムからのメール以外に、システムにログインして「調査票の一覧」画面でも確認できます。
答 入力欄が緑色の項目は入力可能、灰色の項目は入力不可能です。ある項目に入力するとそれに関連して、入力不可能(灰色)から入力可能(緑色)に切り替わる場合があります。
答 「回答の一時保存」ボタンをクリックして入力したデータを保存してください。なお、50分以上画面の操作を行わない、もしくは電子調査票の表示後50分以上経過した場合、システムとの接続が切れ、入力した内容が消えてしまいますので、こまめに保存するようにしてください。
答 調査票の一覧画面で、一時保存した電子調査票名をクリックします。回答状況画面が表示されますので、「回答の再開」ボタンをクリックして、調査票を表示し、回答を再開してください。
答 出てきたメッセージはエラーチェックの結果が表示されたメッセージです。 エラーチェックの結果表示されるメッセージには、絶対に修正が必要な「エラー」と、確認のため表示される「ワーニング」と「令和3年度調査回答との増減に係るチェック」があります。
①エラーについては、内容を確認の上、「OK」ボタンを押してメッセージボックスを消して、修正をしてください。エラーが無くならない限り、回答データは送信できません。
②ワーニングについては、内容を確認の上、数値等に問題がなければ「いいえ」ボタンを押してメッセージボックスを消して次のエラーチェックに移ってください。エラーチェックは各回答欄ごとに行われるため、同じワーニングが何度も表示されることがあります。一つ一つのメッセージに「いいえ」を押してください。
③令和3年度調査回答との増減に係るチェックについては、内容を確認の上、修正する場合は「はい」を、修正しない場合は「いいえ」を押してください。「はい」を押した場合は、当該データを修正してください。
②③で「いいえ」を押した場合は、電子調査票の最終ページにある「エラーチェック番号リスト」にエラーを残した理由を記載してください。
答 調査票の一覧画面で、回答済みの調査票の電子調査票欄(状況欄で「回答済」と表示されています)をクリックします。回答状況画面が表示されますので、「回答データ確認・更新」ボタンをクリックして、調査票を表示し、データを修正後、再度回答データ送信を行ってください。
答 それで構いませんが、2部ともコピーは不可です。
答 鉛筆で構いませんが、はっきりと読みやすい字で記入するようにしてください。
答 公民館は社会教育法第21条の規定により設置された公民館ですので、条例を御確認願います。なお法人立も調査対象です。
また公民館類似施設は社会教育法第42条の規定に基づき設置された施設ですので条例等を御確認願います。ただし、公民館類似施設については、市町村の長及び市町村教育委員会(特別区教育委員会、教育事務組合、広域連合及び共同設置の教育委員会を含む。以下同じ。)が所管(一般社団法人・一般財団法人・公益社団法人・公益財団法人又はその他の非営利法人に管理運営を委託しているものを含む。)する公民館と同様の事業を行うことを目的に掲げる社会教育会館、社会教育センター、コミュニティーセンター、生涯学習センター等に限り(劇場、音楽堂等、集会所、自治公民館は除く)、調査対象に含まれます。
(参考)社会教育法第20条(公民館の設置目的) 公民館は、市町村その他一定区域内の住民のために、実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もつて住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とする。
答 調査対象になる可能性があります。 令和6年度調査では、首長部局所管の施設も調査対象となります。 ただし、社会教育法第42条に基づき設置された公民館類似施設となった場合は、「施設の種別」を修正するためには施設整理番号の修正が必要となるため、調査を依頼した教育委員会に連絡をして修正し、新しいID・パスワードを入手してください。 設置根拠が社会教育法第21条でも第42条でもない場合は、公民館調査は対象外です。
答 社会教育法42条に基づき設置された施設であれば公民館類似施設、地域における生涯学習を推進するための中心機関として、以下の(1)~(6)の事業の全部又は一部を行い、地方公共団体が条例又は要綱で設置した施設は生涯学習センターとして整理されます。
(1) 生涯学習情報の提供及び学習相談体制の整備充実に関すること
(2) 学習需要の把握及び学習プログラムの研究・企画に関すること
(3) 関係機関との連携・協力及び事業の委託に関すること
(4) 生涯学習のための指導者・助言者の養成・研修に関すること
(5) 生涯学習の成果に対する評価に関すること
(6) 地域の実情に応じて、必要な講座等を主催すること ※ 事業は中央教育審議会答申「生涯学習の基盤整備について」(平成2年)による
なお、社会教育法第42条の規定に基づき設置された施設であれば本調査の対象となります。名称や所管でご判断いただくのが難しいため、条例等を御確認ください。
答 電子調査票にて設定されている教育委員会番号及び施設整理番号は、該当施設の設置者を反映しています。(公民館:11001~17999、公民館類似施設:18001~18999) 「施設の種別」を修正するためには施設整理番号の修正が必要となるため、調査を依頼した教育委員会に連絡をして修正し、新しいID・パスワードを入手してください。
答 「公民館本館(中央館)」に分類します。
答 令和6年10月1日現在、休館中の施設であっても、公立で条例にて設置されていることになっている施設は「調査対象」とします。その場合は休館や建て替え中などの事情があっても調査対象です。私立の施設についても記入可能な場合は調査対象とします。なお、前年度も休館中で事業を行っていなかった場合の事業実施状況については、該当項目入力なしで提出してください。
答 原則は発令によりますが、発令がない施設(私立など)は、実数によって計上してください。
答 育休は休職に含め、計上しません。産休は(通常であれば)特別休暇なので計上します。
答 職員として職務があり、給与が支払われている状況があれば、計上してください。
答 館長又は施設の長の欄の兼任欄に計上してください。
答 館長又は施設の長については、公民館主事かどうかについては調査しておりませんので、館長又は施設の長として計上してください。結果として当該施設に公民館主事が0人という計上になっても問題ありません。公民館主事の欄は内数ではありませんので、職員数の欄の数値の合計が当該施設の職員数の合計となります。
答 以下の例のような、令和6年10月1日現在で非常勤職員としての雇用契約(辞令又は発令)がある者をいいます。ただし、ボランティアは含みません。
① 勤務態様が常勤職員(正社員)に準ずる者。
② 一週間の所定労働時間が同一の事業所(施設)に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短い者(いわゆる「パート・タイム」)。
③ 1~2ヶ月程度の繁忙期に限定して雇用される者。
④ 嘱託等1年契約により雇用されており、週に数回勤務を要する者。
答 委託契約により当該施設で勤務する職員については、非常勤欄に計上してください。
答 複合施設の場合にも、単独施設の場合と同様に調査票の記載を行います。施設・設備の状況の施設・設備の有無についても、専用部分になくても共用部分に利用可能な設備がある場合には「有」を計上してください。なお、同じ建物の中に複数の施設がある場合については、施設毎に調査票の記載を行います。(例 同じビルの中に、図書館と公民館と女性教育施設と劇場、音楽堂等がある場合には、それぞれ調査票を記入します。)
答 鉄筋鉄骨コンクリート造とは、鉄骨を鉄筋コンクリート造の柱や梁の中に入れる工法ですので、「1 鉄筋コンクリート造」と回答してください。
答 PFI法による整備とは、PFI法に基づき、効率的かつ効果的な施設運営を意図して、民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用し、施設等の建設、改修、維持管理を行うこと、又は運営体制を整えることをいいます。
答 ボランティア登録団体とは、ボランティア活動を行うために登録をしている団体を計上します。なお、利用登録を行った団体とは、施設を利用するために登録している団体を指しますので、利用登録の際にボランティアを奨励されているとしても、利用登録を行った団体がボランティア登録団体と同義ではありません。
答 利用申請等を受けて使用させる施設の場合、実際の開館日数にかかわらず年間開館日数は令和5年度間に実際に使用可能な状態であった日数とします。また、開館時間については、利用規則等で定められている時間帯を通常の開館・閉館時間とし、特に定められていない場合は、紙の調査票の場合は記入欄を空白とし、その旨欄外に付記します。電子調査票の場合は空欄のままですとエラーとなりますので、仮の数字を入力し、教育委員会にその旨御連絡ください。 正規の開館時間外、職員不在時の使用の場合についても、「年間開館日数」に計上します。
答 おおよその団体数を記入してください。
答 資格検定は本調査の「事業」に該当しませんので「事業実施状況」に記入の必要はありません。なお、その場合は、施設の貸館業務となるので、「利用状況」に記入します。
答 調査対象とします。名目上は共催となっていなくても、実態として企画・運営しているのであれば、当該施設の事業とみなします。
答 諸集会とは、定期的ではなく都度の企画による集会のことです。例えば、討論会・講習会・講演会・実習会・展示会・体育、レクリエーション等に関する集会などです。 学級講座とは、上記以外の定期的に行われる講座のことです。
答 以下に例をあげて説明します。
(例)・5回シリーズの「読み聞かせ講座」を春と秋に開催。
・春の講座の各回受講者数は、1回目30人・2回目29人・3回目28人・4回目25人・5回目24人。
・秋の講座の各回受講者数は、1回目19人・2回目20人・3回目17人・4回目15人・5回目14人。
⇒ ○実施件数:2件
春で1件・秋で1件の合計2件とカウントする。全5回×2=10回とはしない。
○受講者数:春の講座の受講者数(30人)+秋の講座の受講者数(20人)=50人。
春の講座の受講者数は、受講者数が一番多かった1回目の30人とし、秋の講座の受講者数は、2回目の
20人とする。一回ごとの受講者数の合計ではない。
答 同じ内容の講座でも違う受講者向けに実施したものはそれぞれ1件と計上してください。
答 「青少年」については、0歳からおおむね30歳未満までの年齢層にある男女を指します。 (青少年育成施策大綱(平成20年12月12日青少年育成推進本部決定)による) 「成人」については、満18歳以上の男女を指します。
答 複数が対象となっている講座については、対象別の項目欄は「その他」を選んでください。
答 団体区分は団体の活動内容によって区分します(例:ボーイスカウトやガールスカウトの通常の活動は「青少年活動」。)。単に受講者OB・OGが集って親睦を深めるということであれば、「その他の団体」となります。
答 分野・学習内容が「学習内容別区分コード表」の複数の区分にわたる場合には、必ず主たる事業目的によりどれか1つの分野・学習内容に計上してください。また、その際「学習内容別区分コード表」の講座の具体例を必ず確認し、どの区分に計上するべきか検討するようにしてください。
総合教育政策局参事官(調査企画担当)付