博物館調査用Q&A

1 オンライン関係

(1)政府統計共同利用システム

問1 オンライン調査システムを使うと、どのようなメリットがあるのでしょうか?

答 オンライン調査システムを使うと次のようなメリットがあります。
①作業の合理化が図られます 調査票の転写が不要で、郵送する必要もありません。また、いつでも入力できます。
②入力漏れや誤入力が減ります 電子調査票には、エラーチェックや自動計算機能がついているので入力漏れや誤入力を減らすことができます。
③提出後の問合せが減ります 教育委員会(国立及び独立行政法人の施設は文部科学省)からの問合せが減ります。

問2 オンライン調査システムは利用環境以外では使えないのでしょうか?

答 利用環境とは、文部科学省において動作確認ができる環境ということです。利用環境以外は文部科学省での動作確認ができないので、何かあった際の対応ができないことがあります。 また、利用環境以前のソフトウェアについては、メーカーによるサポート期間が終わっていてセキュリティ上問題があることが想定されます。可能であれば、該当ソフトウェアの更新をお勧めします。

(2)ログイン

問3 ログインができません。 答 次のことを確認してください。

・調査対象者IDとパスワードは正しく入力できていますか?
 調査対象者IDとパスワードは半角英数字、大文字・小文字の区別があります。
大文字・小文字の切り替えは「Shift」キーを押しながら入力することで可能です(大文字を入力していれば小文字に、小文字を入力していれば大文字になります)。 直接入力してうまく行かない場合は、配布されたIDとパスワードを「メモ帳」や「Word」などに入力して、それをコピー&ペーストしてみてください。
・インターネットに接続していますか?
・ブラウザ(Edgeなど)の設定は適切ですか?
「政府統計オンライン調査総合窓口」の「よくあるご質問(FAQ)」(https://www.e-survey.go.jp/faq)の「2.ログインに関する質問」を参考に、設定を確認してください。 うまくいかない場合は、①再起動してみる、②別のパソコンで行ってみる、③調査対象施設のパソコン等を管理するシステム担当に設定を確認する、等をお試しください。 それでもうまくいかない場合には、文部科学省のヘルプデスクにお問い合わせください。 なお、認証入力を5回間違えるとロックされ、操作を受け付けなくなりますので、10分ほど間をあけてから再度認証入力を行ってください。 問4 初回ログイン時には、パスワードは変更しなければいけないのでしょうか? 答 セキュリティ上、「成りすまし」等を防ぐために、必ずパスワードを変更していただくシステムになっています。

問5 パスワードの変更ができません。

答 変更後のパスワードは、
①8文字以上32文字以内
②アルファベットの大文字・小文字、数字それぞれを1文字以上含む文字列
③「Password1」「Japan123」「Windows1」など、意味を持つ文字列を含まない 必要があります。 また、確認のため、変更後のパスワードを「新パスワード(必須)」と「新パスワード(確認用)(必須)」両方の欄に入力する必要があります。入力したパスワードが2つの欄で異なっていないか確認してください。 なお、最初に設定されたパスワードと同じものは使えません。

問6 パスワードは何回まで変更できるのでしょうか?

答 何回でも変更できます。変更したパスワードは忘れないようにメモに残しておいてください。

問7 変更したパスワードを忘れてしまいました。

答 ログイン画面の「パスワードを忘れてしまった場合はこちらへ」をクリックしてパスワードの再発行手続きを行ってください。ただし、連絡先で誤ったメールアドレスを登録してメールが受信できない場合は、文部科学省のヘルプデスクに御連絡ください。 変更したパスワードは忘れないようにメモに残しておいてください。

問8 連絡先情報を間違えて登録してしまいました。

答 連絡先情報は、オンライン調査システムに再度ログインすると、修正することができます。 「ログイン」後に表示される「連絡先情報」の「変更」ボタンをクリックして、正しい内容に修正してください。

問9 連絡先情報のメールアドレスを間違えて登録してしまいました。

答 メールアドレスを間違えると、システムからの「受付完了」メールが届きません。問8の手順で「連絡先情報」を修正してください。その後ダウンロードした調査票を利用して送信したら、変更後のメールアドレスに「受付完了」メールが届きます。
また、回答の受付状況は、システムからのメール以外に、システムにログインして「調査票の一覧」画面でも確認できます。回答データが受け付けられていれば状況欄に「受付済」と表示され、また「回答日時」が表示されます。

(3)調査票の入力・回答送信

問10 電子調査票の入力欄の一部が灰色になっていて入力できません。

答 入力欄が緑色の項目は入力可能、灰色の項目は入力不可能です。ある項目に入力するとそれに関連して、入力不可能(灰色)から入力可能(緑色)に切り替わる場合がありますので、入力漏れがないように気を付けてください。

問11 電子調査票の入力を中断したいです。

答 電子調査票の入力を中断する場合は、「回答の一時保存」ボタンをクリックして入力したデータを保存してください。なお、50分以上システム画面の操作を行わない、もしくは電子調査票の表示後50分以上経過した場合、政府統計オンライン調査システムとパソコンの接続が切れ、入力した内容が消えてしまいますので、こまめに一時保存するようにしてください。
 

問12 電子調査票の入力を再開したいです。

答 調査票の一覧画面で、一時保存した電子調査票名をクリックします。回答状況画面が表示されますので、「回答の再開」ボタンをクリックして、調査票を表示し、回答を再開してください。

問13 「次へ」ボタンを押したら、メッセージが出てきて、先に進めません。

答 出てきたメッセージはエラーチェックの結果が表示されたメッセージです。 エラーチェックの結果表示されるメッセージには、絶対に修正が必要な「エラー」と、確認のため表示される「ワーニング」と、「令和3年度調査回答との増減に係るチェック」があります。
①エラーについては、内容を確認の上、「OK」ボタンを押してメッセージボックスを消して、修正をしてください。エラーが無くならない限り、回答データは送信できません。
②ワーニングについては、内容を確認の上、数値等に問題がなければ「いいえ」ボタンを押してメッセージボックスを消して次のエラーチェックに移ってください。エラーチェックは各回答欄ごとに行われるため、同じワーニングが何度も表示されることがあります。一つ一つのメッセージに「いいえ」を押してください。
③令和3年度調査回答との増減に係るチェックについては、内容を確認の上、修正する場合は「はい」を、修正しない場合は「いいえ」を押してください。「はい」を押した場合は、当該データを修正してください。 ②③で「いいえ」を押した場合は、電子調査票の最終ページにある「エラーチェック番号リスト」にエラーを残した理由を記載してください。

問14 回答した内容を修正したいです。

答 調査票の一覧画面で、回答済みの調査票の電子調査票欄(「回答済」と表示されています)をクリックします。回答状況画面が表示されますので、「回答データ確認・更新」ボタンをクリックして、調査票を表示し、データを修正後、再度回答データ送信を行ってください。

2 紙の調査票の記入・提出方法

問15 紙の調査票について、2部提出することになっていますが、1部のみ記入し、1部はそのコピーでもかまわないのでしょうか?

答 それで構いませんが、2部ともコピーは不可です。

問16 調査票を紙で提出する場合、「ペン書き」ではなく「鉛筆書き」でもよいのでしょうか?

答 鉛筆で構いませんが、はっきりと読みやすい字で記入するようにしてください。

3 調査対象について

問17 前回調査までは「博物館類似施設」として回答していましたが、その後申請が認められ、登録博物館となりました。どのように修正したらよいのでしょうか?(電子調査票上で正しい「施設の別」を選択することができません。)

答 電子調査票にて設定されている施設整理番号は、該当施設の「施設の別」を反映しています(博物館・指定施設(施設整理番号:11001~18999)、博物館類似施設(施設整理番号:21001~28999))。
「施設の別」の修正を行うためには施設整理番号の修正が必要となるため、調査を依頼した教育委員会に連絡をして修正し、新しいID・PWを入手してください。
博物館・指定施設から博物館類似施設への修正についても同様に行います。

問18 博物館類似施設の説明において、「博物館と同種の事業を行い」とあるが、具体的にはどのような事業のことを指しているのでしょうか?

答 博物館法第2条において「歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資料を収集し、保管(育成を含む。以下同じ。)し、展示して教育的配慮の下に一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資するために必要な事業を行い、あわせてこれらの資料に関する調査研究をすることを目的」と定義されています。

問19 県と市が共同で設置している博物館があるのだが、設置者はどちらにすべきでしょうか?(県、市のどちらも設置条例を制定している。なお、市は条例で当該博物館に係る事務を県に委任することとしている。)

答 複数の設置者を選択出来ないため、この場合は県としてください。

問20 調査票について、令和6年10月1日現在休館している施設についても、調査票の提出が必要でしょうか?

答 令和6年10月1日現在、休館中の施設であっても、公立で条例にて設置されていることになっている施設は「調査対象」とします。その場合は休館や建て替え中などの事情があっても調査の対象になります。私立の施設についても記入可能な場合は調査対象とします。なお、前年度も休館中で事業を行っていなかった場合の事業実施状況については、該当項目入力なしで提出してください。

問21 職員数について、実数と定員との間に齟齬がある場合には、どちらを計上すればいいのでしょう?

答 原則は発令によるものですが、発令がない施設(私立など)については、実数によって計上してください。

問22 職員数について、休職中のものを除くとあるが、産休・育休中のものの取り扱いはどのように計上すればいいのでしょうか?

答 育児休業は休職に含め、職員数には計上しません。産休は(通常であれば)特別休暇なので、職員数に計上します。 問23 職員数について、手引で発令されている者とありますが、私立の施設においては何をもって発令とすればいいのでしょうか?
答 私立の施設においては、職員として職務があり、給与が支払われている状況があれば、計上してください。

問24 公立の施設において、館長が、教育長または総務課長のあて職などの場合、職員数はどのように計上すればいいのでしょうか?

答 館長の欄の兼任欄に計上してください。

問25 館長が学芸員も兼ねている場合、どのように計上したらいいのでしょうか?

答 館長については、学芸員かどうかについては調査しておりませんので、館長として計上してください。結果として当該施設に学芸員が0人という計上になっても問題ありません。 学芸員の欄は内数ではありません。よって、職員数の欄の数値の合計が当該施設の職員数の合計となります。

問26 非常勤職員の定義を教えてください。

答 令和6年10月1日現在で非常勤職員としての雇用契約(辞令又は発令)がある者をいいます。ただし、ボランティアは含みません。 なお、非常勤の勤務形態としては、次のような例がみられます。
① 勤務態様が常勤職員(正社員)に準ずる者。
② 一週間の所定労働時間が同一の事業所(施設)に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短い者(いわゆる「パート・タイム」)。
③ 1~2ヶ月程度の繁忙期に限定して雇用される者。
④ 嘱託等1年契約により雇用されており、週に数回勤務を要する者。

問27 職員数について、指定管理者ではなく、委託契約で施設の運営等を任せている場合はどのように計上すればいいのでしょうか?

答 委託契約により当該施設で勤務する職員については、非常勤欄に計上してください。

問28 複合施設の一部に当該施設がある場合の施設・設備の状況の記載については、どのようにしたらいいのでしょうか?

答 複合施設の場合にも、単独施設の場合と同様に調査票の記載を行います。施設・設備の状況の施設・設備の有無についても、専用部分になくても共用部分に利用可能な設備がある場合には「有」を計上してください。なお、同じ建物の中に複数の施設がある場合については、施設毎に調査票の記載を行います。(例 同じビルの中に、博物館と公民館と女性教育施設と劇場、音楽堂等がある場合には、それぞれ調査票を記入します。)

問29 建物の構造別において、「鉄筋鉄骨コンクリート造(SRC造)の場合はどれを選んだらいいのでしょうか?

答 鉄筋鉄骨コンクリート造とは、鉄骨を鉄筋コンクリート造の柱や梁の中に入れる工法ですので、「1 鉄筋コンクリート造」と回答してください。

問30 PFI法による整備とはどういう内容をいいますか?

答 PFI法による整備とは、PFI法に基づき、効率的かつ効果的な施設運営を意図して、民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用し、施設等の建設、改修、維持管理を行うこと、又は運営体制を整えることをいいます。

問31 事業の有無によって開館日、開館時間が変動する施設の「年間開館日数」欄及び「標準開館時間」欄はどのように記入すればよいのでしょうか?

答 利用申請等を受けて使用させる施設の場合、実際の開館日数にかかわらず年間開館日数は令和5年度間に実際に使用可能な状態であった日数とします。 また、開館時間については、利用規則等で定められている時間帯を通常の開館・閉館時間とし、特に定められていない場合は、紙の調査票の場合は記入欄を空白とし、その旨欄外に付記します。電子調査票の場合は空欄のままですとエラーとなってしますので、仮の数字を入力し、教育委員会に仮の数字を入力した旨御連絡ください。
 なお、正規の開館時間外、職員不在時の使用の場合についても、「年間開館日数」に計上します。

問32 英語検定などの資格検定を施設で実施した場合は、「事業実施状況」に記入の必要はあるのでしょうか?

答 資格検定は本調査の「事業」に該当しませんので「事業実施状況」に記入の必要はありません。

問33 事業の実施要項には当該施設が共催であることは明記されていませんが、実態は各種団体との共催となっており、施設で事業の企画・運営を行っています。このような事業を「事業実施状況」の調査対象に含めるのでしょうか?

答 調査対象とします。名目上は共催となっていなくても、実態として企画・運営しているのであれば、当該施設の事業とみなします。

問34 事業の実施件数・参加者数などの数え方についてよく分かりません。

答 手引の説明に「実施件数は、開催回数や日数にかかわりなく、単一の事業として計画し、実施したものを1件としてください」と記載をしておりますが、以下に例をあげて説明します。
(例)
・5回シリーズの「恐竜講座」を春と秋に開催。
・春の講座の各回受講者数は、1回目30人・2回目29人・3回目28人・4回目25人・5回目24人。
・秋の講座の各回受講者数は、1回目19人・2回目20人・3回目17人・4回目15人・5回目14人。

○実施件数:2件春で1件・秋で1件の合計2件とカウントする。全5回×2=10回とはしない。
○受講者数:春の講座の受講者数(30人)+秋の講座の受講者数(20人)=50人。
春の講座の受講者数は、受講者数が一番多かった1回目の30人とし、秋の講座の受講者数は、2回目の20人とする。一回ごとの受講者数の合計ではない。

問35 事業の実施件数は「同じ内容のものでも異なる時期に実施したものはそれぞれ1件とします」とあります。このときの「異なる時期」とは何を指すのでしょうか?

答 同じ内容の講座でも違う参加者向けに実施したものはそれぞれ1件と計上してください。

問36 自然を観察するような形態の野外博物館における資料等はどのように取り扱うのでしょうか?

答 記入欄は空白とし、資料数を記入できない理由を紙の調査票は欄外に「自然を観察するような形態の野外博物館のため把握不可能」等と記入してください。電子調査票の場合はそのまま送信してください。

問37 常設展とは別に期間を限定して開催した企画展は、特別展として扱ってよいのでしょうか?

答 常設展と明確に区別できるものであれば、名称に関係なく「特別展」とします。

 

お問合せ先

総合教育政策局参事官(調査企画担当)付

(総合教育政策局参事官(調査企画担当)付)