社会教育行政調査用Q&A

1 オンライン関係

(1)政府統計共同利用システム

問1 政府統計共同利用システムのオンライン調査システムを使うと、どのようなメリットがあるのでしょうか?

答 オンライン調査システムを使うと次のようなメリットがあります。
①作業の合理化が図られます調査票の転写が不要で、郵送する必要もありません。また、いつでも入力できます。
②入力漏れや誤入力が減ります電子調査票には、エラーチェックや自動計算機能がついているので入力漏れや誤入力を減らすことができます。
③提出後の問合せが減ります教育委員会(国立及び独立行政法人の施設においては、文部科学省)からの問合せが減ります。

問2 オンライン調査システムは利用環境以外では使えないのでしょうか?

答 利用環境とは、文部科学省において動作確認ができる環境ということです。利用環境以外は文部科学省での動作確認ができないので、何かあった際の対応ができないことがあります。 また、利用環境以前のソフトウェアについては、メーカーによるサポート期間が終わっていてセキュリティ上問題があることが想定されます。可能であれば、該当ソフトウェアの更新をお勧めします。

(2)ログイン

問3 ログインができません。

答 次のことを確認してください。
・調査対象者IDとパスワードは正しく入力できていますか?
調査対象者IDとパスワードは半角英数字、大文字・小文字の区別があります。
大文字・小文字の切り替えは「Shift」キーを押しながら入力することで可能です(大文字を入力していれば小文字に、小文字を入力していれば大文字になります)。 直接入力してうまく行かない場合は、配布されたIDとパスワードを「メモ帳」や「Word」などに入力して、それをコピー&ペーストしてみてください。
・インターネットに接続していますか?
・ブラウザ(ホームページを見るためのソフトウェア。Edgeなど)の設定は適切ですか?「政府統計オンライン調査総合窓口」の「よくあるご質問(FAQ)」(https://www.e-survey.go.jp/faq)の「2.ログインに関する質問」を参考に、設定を確認してください。うまくいかない場合は、①再起動してみる、②別のパソコンで行ってみる、③調査対象施設のパソコン等を管理するシステム担当に設定を確認する、等をお試しください。 それでもうまくいかない場合には、文部科学省のヘルプデスクにお問い合わせください。 なお、認証入力を5回間違えるとロックされ、操作を受け付けなくなりますので、10分ほど間をあけてから再度認証入力を行ってください。

問4 初回ログイン時には、パスワードは変更しなければいけないのでしょうか?

答 セキュリティ上、「成りすまし」等を防ぐために、必ずパスワードを変更していただくシステムになっています。

問5 パスワードの変更ができません。

答 変更後のパスワードは、
①8文字以上32文字以内
②アルファベットの大文字・小文字、数字それぞれを1文字以上含む文字列
③「Password1」「Japan123」「Windows1」など、意味を持つ文字列を含まない必要があります。
また、確認のため、変更後のパスワードを「新パスワード(必須)」と「新パスワード(確認用)(必須)」両方の欄に入力する必要があります。入力したパスワードが2つの欄で異なっていないか確認してください。 なお、最初に設定されたパスワードと同じものは使えません。

問6 パスワードは何回まで変更できるのでしょうか?

答 何回でも変更できます。変更したパスワードは忘れないようにメモに残しておいてください。

問7 変更したパスワードを忘れてしまいました。

答 ログイン画面の「パスワードを忘れてしまった場合はこちらへ」をクリックしてパスワードの再発行手続きを行ってください。ただし、連絡先で誤ったメールアドレスを登録してメールが受信できない場合は、文部科学省のヘルプデスクに御連絡ください。

変更したパスワードは忘れないようにメモに残しておいてください。

問8 連絡先情報を間違えてしまいました。

答 連絡先情報は、オンライン調査システムに再度ログインすると、修正することができます。 「ログイン」後に表示される「連絡先情報」の「変更」ボタンをクリックして、正しい内容に修正してください。

問9 連絡先情報のメールアドレスを間違えてしまいました。

答 メールアドレスを間違えると、システムからの「受付完了」メールが届きません。問8の手順で「連絡先情報」を修正してください。その後ダウンロードした調査票を利用して送信したら、変更後のメールアドレスに「受付完了」メールが届きます。
また、回答の受付状況は、システムからのメール以外に、システムにログインして「調査票の一覧」画面でも確認できます。回答データが受け付けられていれば状況欄に「受付済」と表示され、また「回答日時」が表示されます。

(3)調査票の入力・回答送信

問10 電子調査票の入力欄の一部が灰色になっていて入力できません。

答 入力欄が緑色の項目は入力可能、灰色の項目は入力不可能です。ある項目に入力するとそれに関連して、入力不可能(灰色)から入力可能(緑色)に切り替わる場合がありますので、入力漏れがないように気を付けてください。

問11 電子調査票の入力を中断したいです。

答 電子調査票の入力を中断する場合は、「回答の一時保存」ボタンをクリックして入力したデータを保存してください。なお、50分以上システム画面の操作を行わない、もしくは電子調査票の表示後50分以上経過した場合、政府統計オンライン調査システムとパソコンの接続が切れ、入力した内容が消えてしまいますので、こまめに一時保存するようにしてください。

問12 電子調査票の入力を再開したいです。

答 調査票の一覧画面で、一時保存した電子調査票名をクリックします。回答状況画面が表示されますので、「回答の再開」ボタンをクリックして、調査票を表示し、回答を再開してください。

問13 「次へ」ボタンを押したら、メッセージが出てきて、先に進めません。

答 出てきたメッセージはエラーチェックの結果が表示されたメッセージです。 エラーチェックの結果表示されるメッセージには、絶対に修正が必要な「エラー」と、確認のため表示される「ワーニング」と、「令和3年度調査回答との増減に係るチェック」があります。
①エラーについては、内容を確認の上、「OK」ボタンを押してメッセージボックスを消して、修正をしてください。エラーが無くならない限り、回答データは送信できません。
②ワーニングについては、内容を確認の上、数値等に問題がなければ「いいえ」ボタンを押してメッセージボックスを消して次のエラーチェックに移ってください。エラーチェックは各回答欄ごとに行われるため、同じワーニングが何度も表示されることがあります。一つ一つのメッセージに「いいえ」を押してください。
③令和3年度調査回答との増減に係るチェックについては、内容を確認の上、修正する場合は「はい」を、修正しない場合は「いいえ」を押してください。「はい」を押した場合は、当該データを修正してください。「いいえ」を押した場合は、電子調査票の最終ページにある「エラーチェック番号リスト」にエラーを残した理由を記載してください。

問14 回答した内容を修正したいです。

答 調査票の一覧画面で、回答済みの調査票の電子調査票欄(状況欄が「回答済」と表示されています)をクリックします。回答状況画面が表示されますので、「回答データ確認・更新」ボタンをクリックして、調査票を表示し、データを修正後、再度回答データ送信を行ってください。
 

2 調査票の記入・提出方法

問15 紙の調査票について、2部提出することになっていますが、1部のみ記入し、1部はそのコピーでもかまわないでしょうか?

答 それで構いませんが、2部ともコピーは不可です。

問16 調査票を紙で提出する場合、「ペン書き」ではなく「鉛筆書き」でもよいのでしょうか?

答 鉛筆で構いませんが、はっきりと読みやすい字で記入するようにしてください。

3 調査対象について

(1)社会教育行政調査調査票(3-1)(3-2)(3-3)共通

問17 複数の市町村が合同で実行委員会を設置して事業を行っています。事業の実施要綱には共催が市町村であることは明記されていませんが、事業の経費は広域行政事務組合を形成する団体で賄っています。このような事業を調査対象に含めるのでしょうか?

答 調査対象とします。 名目上は共催となっていなくても、実態として企画・運営しているのであれば、当該自治体の事業とみなすことができるためです。

問18 学校の設置管理のみを行っている教育事務組合や全く事業を行っていない自治体については調査票の各項目の入力が不可能ですが、どのように対応すればよいのでしょうか?

答 市町村教育委員会数などを把握するために調査票の提出は必要なので、紙の調査票に、委員会名~取扱者氏名を当該教育事務組合で記入して都道府県教育委員会に提出します。都道府県教育委員会で都道府県番号及び教育委員会番号を記入し、余白に全項目空欄の理由(学校の設置管理のみを行っている教育事務組合のため等)を記入して提出します。

問19 事業の実施件数・受講者数などの数え方についてよく分かりません。

答 手引の説明に「実施件数は、開催回数や日数にかかわりなく、単一の事業として計画し、実施したものを1件としてください」と記載をしておりますが、以下に例をあげて説明します。
(例)
・5回シリーズの「英会話講座」を春と秋に開催。
・春の講座の各回受講者数は、1回目30人
・2回目29人・3回目28人・4回目25人・5回目24人。
・秋の講座の各回受講者数は、1回目19人・2回目20人・3回目17人・4回目15人・5回目14人。

○実施件数:2件春で1件・秋で1件の合計2件とカウントする。全5回×2=10回とはしない。
○受講者数:春の講座の受講者数(30人)+秋の講座の受講者数(20人)=50人。春の講座の受講者数は、受講者数が一番多かった1回目の30人とし、秋の講座の受講者数は、2回目の20人とする。一回ごとの受講者数の合計ではない。

問20 英語検定などの資格検定を実施した場合は、本調査の「事業」として調査の対象となるのでしょうか?

答 資格検定は本調査の「事業」には該当しませんので、調査の対象外となります。

問21 手引では事業の実施件数は「同じ内容のものでも異なる時期に実施したものはそれぞれ1件とします」とあります。このときの「異なる時期」とは何を指すのでしょうか?

答 同じ内容の講座でも違う受講者向けに実施したものはそれぞれ1件と計上してください。

問22 諸集会と学級講座の違いがよく分かりません。

答 諸集会とは、定期的ではなく都度の企画による集会のことです。例えば、討論会・講習会・講演会・実習会・展示会・体育、レクリエーション等に関する集会などです。 学級講座とは、上記以外の定期的に行われる講座のことです。

問23 学級講座の対象者について「青少年」及び「成人」とはどのような定義なのでしょうか?

答 「青少年」については、0歳からおおむね30歳未満までの年齢層にある男女を指します。 (青少年育成施策大綱(平成20年12月12日青少年育成推進本部決定)による) 「成人」については、満18歳以上の男女を指します。

問24 学級講座の対象者が「高齢者の女性」「幼児と保護者」「男性のみ」である講座については、対象別の項目が選べないがどのようにすればよいのでしょうか?

答 複数が対象となっている講座については、対象別の項目欄は「その他」を選んでください。

(2)社会教育行政調査調査票(3-1)(3-2)

問25 教育委員会と社会教育施設が共同で実施している事業は、どのように取り扱うのでしょうか?

答 社会教育行政調査調査票(3-1)(3-2)と該当する社会教育施設の調査票の両方の調査対象となります。
(例1)教育委員会が主催、博物館が共催の場合 →社会教育行政調査票(3-1)(3-2)に主催として計上し、博物館調査票には共催として計上。
(例2)教育委員会が共催、博物館が主催の場合 →社会教育行政調査票(3-1)(3-2)に共催として計上し、博物館調査票には主催として計上。
(例3)博物館の単独事業の場合 →社会教育行政調査票(3-1)(3-2)には計上しない。博物館調査票に主催として計上。

問26 体育センターの事務局が教育委員会庁舎内に設置されている場合は、どのように取り扱えばよいのでしょうか?

答 体育センターの事務局とは主に体育センターの管理・運営を行っていると考えられるので、社会教育行政調査調査票(3-1)の「教育委員会事務局」には該当しません。

問27 職員数について、休職中のものを除くとあるが、産休・育休中のものの取り扱いはどのように計上すればいいのでしょうか?

答 育児休業は休職に含め、職員数には計上しません。産休は(通常であれば)特別休暇なので、職員数に計上します。

問28 非常勤職員の定義を教えてください。

答 令和6年10月1日現在で非常勤職員としての雇用契約(辞令又は発令)がある者をいいます。ただし、ボランティアは含みません。 なお、非常勤の勤務形態としては、次のような例がみられます。
①勤務態様が常勤職員(正社員)に準ずる者。
②一週間の所定労働時間が同一の事業所(施設)に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短い者(いわゆる「パート・タイム」)。
③1~2か月程度の繁忙期に限定して雇用される者。④嘱託等1年契約により雇用されており、週に数回勤務を行う者。

(3)社会教育行政調査調査票(3-3)

問29 地方公共団体が設置している公立大学などの学校は調査対象に含まれるのでしょうか?

答 大学などの「学校」に属する機関は対象外です。調査対象は「首長部局およびその出先機関」で、学校は対象外です。

問30 首長部局の施設(消費生活センター等)で行った消費者講座等も含めるのでしょうか?

答 調査の範囲は、首長部局及びその附属機関における社会教育関連事業(生涯学習の振興に資する事業)となっているので、首長部局の施設における事業も含まれます。 ただし、社会教育調査の他の調査票と二重計上となる場合には計上しません。
(例1)首長部局が主催、首長部局の機関(消費者センター)が共催の場合 →社会教育行政調査票(3-3)に主催として計上。
(例2)首長部局の機関(消費者センター)の単独事業の場合 →社会教育行政調査票(3-3)に主催として計上。
(例3)首長部局が主催、首長部局の機関(博物館)が共催の場合 →社会教育行政調査票(3-3)に主催として計上し、博物館調査票には共催として計上。
(例4)首長部局の機関(博物館)の単独事業の場合 →社会教育行政調査票(3-3)には計上しない。博物館調査票に主催として計上。

問31 「指導者研修事業」について、ホームヘルパーやケースワーカーといった職種の研修は調査対象に含むのでしょうか?

答 調査対象に含めます。ただし、新任研修やそれに類する研修は除きます。

問32 行政職員に対する指導者研修について、例示として看護職員の研修も含んでいるが、事務系職員の一般的な研修も含むのでしょうか?

答 看護職員については専門的・技術的職員であること及び患者に対する生活指導といった側面もあるため、指導者研修に含めているものであり、一般の行政職員を対象とする全ての研修を含むものではありません。

問33 部局間の共催はどのように取り扱うのでしょうか?

答 1事業として計上し、重複計上しないようにします。 ただし、教育委員会との共催については教育委員会(「社会教育行政調査票(3-1)(3-2)」)及び首長部局(「社会教育行政調査票(3-3)」)それぞれに計上します。

問34 社会教育行政調査票(3-3)の首長部局における事業実施状況において、「社会教育関連事業(生涯学習の振興に資する事業)」の実施件数を計上するようにありますが、具体的にこれらの事業とはどのような定義となるでしょうか?

答 おおむね次のような事業を計上してください。
「事業を実施する部局の事務所掌に関わらず、生活の向上、職業上の能力の向上や、自己の充実を目的とし、参加者が自発的に参加する事業でスポーツ活動、文化活動、趣味、レクレーション活動、ボランティア活動等も含み、広く一般住民が参加可能なもの」

お問合せ先

総合教育政策局参事官(調査企画担当)付

(総合教育政策局参事官(調査企画担当)付)