社会教育調査-調査の概要

01 調査の目的

社会教育調査は、統計法に基づく基幹統計調査(基幹統計である社会教育統計を作成するための調査)として、社会教育行政に必要な社会教育に関する基本的事項を明らかにすることを目的とする。

02 調査の沿革

昭和30年(1955年)に調査開始。

03 調査の根拠法令

社会教育調査は、統計法(総務省)(平成19年法律第53号)第2条第4項に基づく基幹統計調査(基幹統計である社会教育統計を作成する調査)として、社会教育調査規則(文部科学省)(昭和35年文部省令第11号)に基づき実施している。

04 調査の対象

■調査対象の範囲

1 社会教育行政調査票
都道府県教育委員会及び市町村教育委員会(特別区教育委員会、教育事務組合、広域連合及び共同設置の教育委員会を含む。以下同じ。)

2 公民館調査票
(ア) 社会教育法第21条の規定に基づき設置された公民館
(イ) 社会教育法第42条に規定する公民館類似施設のうち、市町村が設置した施設で市町村教育委員会が所管するもの

3 図書館調査票
(ア) 図書館法第2条に規定する図書館
(イ) 図書館法第29条に規定する図書館同種施設のうち、地方公共団体が設置したもの

4 博物館調査票
(ア) 博物館法第2条に規定する博物館
(イ) 博物館法第29条に規定する博物館に相当する施設
(ウ) 博物館と同種の事業を行い、博物館法第29条に規定する博物館に相当する施設と同等以上の規模の施設

5 青少年教育施設調査票
青少年のために団体宿泊訓練又は各種の研修を行い、あわせてその施設を青少年の利用に供する目的で、地方公共団体又は独立行政法人が設置した社会教育施設

6 女性教育施設調査票
女性又は女性教育指導者のために各種の研修又は情報提供等を行い、あわせてその施設を女性の利用に供する目的で、地方公共団体、独立行政法人又は一般社団法人・一般財団法人・公益社団法人・公益財団法人が設置した社会教育施設

7 体育施設調査票
一般の利用に供する目的で地方公共団体、独立行政法人又は民間が設置した体育館、水泳プール及び運動場等のスポーツ施設
民間が設置したスポーツ施設については、日本標準産業分類の生活関連サービス業、娯楽業(スポーツ施設提供業、体育館、ゴルフ場、ゴルフ練習場、ボウリング場、テニス場、バッティング・テニス練習場、フィットネスクラブ)及び教育、学習支援業(スポーツ・健康教授業)に該当する施設
 

8 劇場、音楽堂等調査票
地方公共団体、独立行政法人又は民間が設置する劇場、音楽堂等(劇場、音楽堂、文化会館、市民会館、文化センター等)で座席数300以上のホールを有するもの

9 生涯学習センター調査票
地域における生涯学習を推進するための中心機関として地方公共団体が設置した施設

なお、この調査の対象となる社会教育施設の長(報告者)は調査票に掲げる事項について報告することが統計法13条(報告義務)で義務付けられている。(社会教育調査規則第6条参照)

■対象施設数

103,762(令和3年度社会教育調査実績) (内訳)都道府県・市町村教育委員会1,794、公民館13,798、図書館3,394、博物館1,305、博物館類似施設4,466、青少年教育施設840、女性教育施設358、社会体育施設45,658、民間体育施設29,821、劇場、音楽堂等1,832、生涯学習センター496

■選定方法

全数

05 調査事項

ア 社会教育行政調査票

教育委員会事務局の社会教育関係職員に関する事項、社会教育委員等に関する事項、社会教育関連事業の実施状況

イ 公民館調査票

名称及び所在地、施設の種別、設置者及び管理者に関する事項、職員に関する事項、施設・設備に関する事項、事業実施に関する状況、施設の利用状況、ボランティア活動に関する事項、公民館運営審議会等の設置状況、運営状況に関する評価の実施状況、耐震診断の実施状況

ウ 図書館調査票

名称及び所在地、本館又は分館の別、設置者及び管理者に関する事項、職員に関する事項、施設・設備に関する事項、事業実施に関する事項、資料の状況、ボランティア活動に関する事項、図書館協議会等の設置状況、運営状況に関する評価の実施状況

エ 博物館調査票

名称及び所在地、施設の種別、設置者及び管理者に関する事項、職員に関する事項、施設・設備に関する事項、事業実施に関する事項、資料の状況、ボランティア活動に関する事項、博物館協議会等の設置状況、運営状況に関する評価の実施状況

オ 青少年教育施設調査票

名称及び所在地、施設の種別、設置者及び管理者に関する事項、職員に関する事項、施設・設備に関する事項、事業実施に関する事項、施設の利用状況、ボランティア活動に関する事項、運営状況に関する評価の実施状況

カ 女性教育施設調査票

名称及び所在地、設置者及び管理者に関する事項、職員に関する事項、施設・設備に関する事項、事業実施に関する事項、施設の利用状況、ボランティア活動に関する事項、運営状況に関する評価の実施状況

キ 体育施設調査票

名称及び所在地、設置者及び管理者に関する事項、施設の種類、職員に関する事項、施設・設備に関する事項、事業実施に関する事項、ボランティア活動に関する事項、運営状況に関する評価の実施状況

ク 劇場、音楽堂等調査票

名称及び所在地、設置者及び管理者に関する事項、職員に関する事項、施設・設備に関する事項、事業実施に関する事項、ボランティア活動に関する事項、運営状況に関する評価の実施状況

ケ 生涯学習センター調査票

名称及び所在地、設置者及び管理者に関する事項、職員に関する事項、施設・設備に関する事項、事業実施に関する事項、施設の利用状況、ボランティア活動に関する事項、運営状況に関する評価の実施状況

06 手引及び調査票

■令和3年度の調査票と記入要領等

07 調査の期日

■調査の期日

令和3年10月1日現在
ただし、事業実施状況等については、令和2年度間(令和2年4月1日から令和3年3月31日までの1年間。)とします。

■調査票の提出期限(令和3年度調査)

1 文部科学大臣に調査票を提出する者

令和3年11月22日

2 都道府県教育委員会又は市町村教育委員会に調査票を提出する者

都道府県教育委員会又は市町村教育委員会が定める期日

3 都道府県教育委員会

令和3年12月10日

08 調査の方法

直接又は都道府県教育委員会若しくは市町村教育委員会を通じて、調査票を配布。調査票は文部科学大臣、都道府県教育委員会又は市町村教育委員会に提出、市町村教育委員会は、提出された調査票を審査・整理のうえ、都道府県教育委員会の定める期日までに、都道府県教育委員会に提出する。
都道府県教育委員会は、市町村教育委員会から提出された調査票を審査・整理のうえ、文部科学大臣に提出する。提出は郵送又はオンラインにて行う。

■調査経路

調査経路

 

■配布方法

郵送又はオンライン

■収集方法

郵送又はオンライン

 

お問合せ先

総合教育政策局参事官(調査企画担当)付

Get ADOBE READER

PDF形式のファイルを御覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要な場合があります。
Adobe Acrobat Readerは開発元のWebページにて、無償でダウンロード可能です。

(総合教育政策局参事官(調査企画担当)付)