我が国における在留外国人に対する今後の日本語教育施策を推進するに当たっての基礎資料を得るため、日本語教育機関・施設等における日本語教育の実態等を把握することを目的とする。
昭和42年(1967年)
ア 事業所、企業・法人・団体
大学等機関(大学・短期大学・高等専門学校)、法務省告示機関(注)、国際交流協会、特定非営利活動法人、学校法人・準学校法人、株式会社・有限会社、社団法人・財団法人等のうち、外国人に対する日本語教育又は日本語教師養成・研修を実施している国内の機関・施設等
(注)出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動の項の下欄の規定により法務大臣が告示をもって定める外国人等に対する日本語教育を行う機関。
イ 地方公共団体
都道府県、市区町村、都道府県教育委員会及び市区町村教育委員会
全数調査
(1)機関・団体の名称及び所在地
(2)日本語教育に関連する事業の有無
(3)主催する日本語教育等の開設コース、箇所数等
(4)日本語教師等の数(業務別、年代別)
(5)日本語学習者数(出身国・地域別、属性別、滞日年数別)
(7)日本語教師等養成・研修(コースの有無、担当教師等数、受講者数(出身国・地域別))
(8)地域日本語教育コーディネーター等(人数、業務内容)
毎年
11月1日現在
電子メール、郵送等で配布収集