学校教員統計調査は、統計法に基づく基幹統計調査(基幹統計である学校教員統計を作成するための調査)として、学校の教員構成並びに教員の個人属性、職務態様及び異動状況等を明らかにすることを目的とする。
昭和22年度から実施していた学校教員調査と昭和28年度から実施していた学校教員需給調査を昭和43年度に統合し、昭和46年度から学校教員統計調査と名前を改めて実施。
学校教員統計調査は、統計法(総務省)(平成19年法律第53号)第2条第4項に基づく基幹統計調査(基幹統計である学校教員統計を作成する調査)として、学校教員統計調査規則(文部科学省)(昭和28年文部省令第12号)に基づき実施している。
調査対象の範囲は幼稚園、幼保連携型認定こども園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校の本務教員である。(大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校においては、一部の調査項目について兼務教員も調査。)
各調査票の対象者数は以下のとおり(母集団数は学校基本調査による。)
ア 学校調査票:37,253校
イ 教員個人調査票:15,939校
(内訳) 幼稚園:4,399校(母集団数:11,252校)
幼保連携型認定こども園:2,822校(母集団数:2,822校)
小学校:2,122校(母集団数:20,313校)
中学校:2,044校(母集団数:10,404校)
義務教育学校:22校(母集団数:22校)
高等学校:1,799校(母集団数:5,648校)
中等教育学校:52校(母集団数:52校)
特別支援学校:1,125校(母集団数:1,125校)
専修学校・各種学校:1,554校(母集団数:4,383校)
ウ 教員個人調査票・教員異動調査票(本務教員):1,175校(全数調査)
エ 教員個人調査票(兼務教員):1,175校(全数調査)
オ 教員異動調査票:52,813校(全数調査であるが該当があった場合のみ報告)
詳細は、標本抽出方法(※PDF)を参照
なお、この調査の対象に抽出された学校の長(報告者)は調査票に掲げる事項について報告することが統計法13条(報告義務)で義務付けられている。(学校教員統計調査規則第6条参照)
調査のうち、教員個人調査は標本調査であり、都道府県ごとに学校を教員の多い順に並べて抽出する等間隔抽出法により調査対象を抽出している。
標本抽出にあたっては、学校基本調査の結果を基に作成した学校基本調査台帳を母集団名簿としている。
・層化の基準
層化の基準は学校種別、都道府県別に設けている。
・標本数の配分
各層への標本数の配分は比例配分により行っている。
本調査の対象となる学校について、各調査ごと、各学校種ごと、設置者ごと及び都道府県ごとにそれらの母数の規模を勘案して、目標精度を約4%に保つように調査設計を行った。
(1) 性別、年齢別、職名別本務教員数
(1) 性別、年齢及び職名
(2) 学歴、勤務年数
(3) 教員免許状の種類
(4) 週担当授業時数
(5) 給料月額
(1) 採用・転入・離職の別
(2) 性別、年齢及び職名
(3) 学歴(採用・転入者のみ)
(4) 採用・転入前の職業等又は離職の理由
調査年10月1日現在
調査年10月1日現在
調査前年度間
令和4年11月22日(火)
都道府県教育委員会又は市町村教育委員会が定める期日
令和4年12月12日(月)
直接又は都道府県教育委員会若しくは市町村教育委員会を通じて、調査票を配布。調査票は文部科学大臣、都道府県教育委員会又は市町村教育委員会に提出、市町村教育委員会は、提出された調査票を審査・整理のうえ、学校調査については市町村教育委員会集計表を作成し、調査票とともに都道府県教育委員会の定める期日までに、都道府県教育委員会に提出する。
都道府県教育委員会は、市町村教育委員会から提出された調査票及び市町村教育委員会集計表を審査・整理のうえ、学校調査については都道府県教育委員会集計表を作成し、調査票とともに文部科学大臣に提出する。提出は郵送又はオンラインにて行った。
1 文部科学省 → 国立の学校、公立の大学、私立の大学及び高等専門学校
2 文部科学省 → 都道府県教育委員会 → 都道府県立及び私立の学校
3 文部科学省 → 都道府県教育委員会 → 市町村教育委員会 → 市町村立の学校
郵送又はオンライン
郵送又はオンライン
総合教育政策局調査企画課