公立学校施設実態調査-用語の解説

1.校舎又は園舎

 学習及び学校の管理運営を行うための中心的施設であり、普通教室、特別教室、多目的教室、図書室、専用講堂、遊戯室等の保育、遊戯、授業、学習、実験実習、視聴覚教育、特別活動を行う室(屋内運動場に附属するクラブ活動室を除く。)、校長室、職員室、保健衛生室、給食室、用務員室、便所等の管理関係室、理科附属室、物置等の附属室及び上記各室に付随する玄関、昇降口、階段、渡り廊下(吹き抜けの渡り廊下(両面が壁(腰壁は壁でないものとする。)で囲まれていない渡り廊下。以下同じ。)を除く。)等の通路部分並びに地域・学校連携施設(校舎と一体として設けられるものに限る。)、児童生徒地域交流施設及び部室をいう。
 ただし、小学校、中学校、中等教育学校の前期課程及び幼稚園(特別支援学校の小学部、中学部及び幼稚部を含む。)の温室及び畜舎は含まない。
 なお、校舎に係る必要面積及び保有面積には、地域・学校連携施設、児童生徒地域交流施設及び部室は含まないものとする。

2.屋内運動場

 屋内で運動を行うための施設であり、主室及びこれに付属する控室、器具室、便所等並びに上記各室に付随する玄関、昇降口、階段、渡り廊下(吹き抜けの渡り廊下を除く。)等の通路部分並びにクラブ活動室(屋内運動場に附属するものに限る。)並びに地域・学校連携施設(屋内運動場と一体として設けられるものに限る。)をいう(「へき地集会室」、「講堂(専用講堂を除く。)」及び「武道場」を含む。)。
 なお、屋内運動場に係る必要面積及び保有面積には、地域・学校連携施設は含まれないものとする。

3.必要面積

 幼稚園、小学校、中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学部の校舎又は屋内運動場に係る場合は、当該学校の学級数に応ずる必要面積をいい、これら以外の建物に係る場合は、当該学校の児童等1人当たりの基準面積に当該学校の児童等の数(寄宿舎にあっては、収容する児童等の数とする。以下同じ。)を乗じて得た面積をいう。この場合、学級数に応ずる必要面積は、当該学校所在地の積雪寒冷度、児童等の数、1学級の平均収容数又は学科の種類に応じ、必要な補正を加えた後の面積をいうものとする。

4.保有面積

 当該学校の建物(一時的に当該学校以外の用に供しているものは、当該学校の建物とする。)の面積から、「借用面積」、「一時的使用面積」及び「未とりこわし面積」を除き、「国庫負担等未完成面積」を加えたものとする。

5.危険面積

 耐力度点数が、鉄筋コンクリート造、鉄骨造及び補強コンクリートブロック造の建物については5,000点以下、木造の建物については、5,500点以下の建物の面積をいう。(特別支援学校にあっては5,000点を5,500点に、5,500点を6,000点とする。)

6.整備資格面積

必要面積から保有面積を控除した面積をいう。

7.要改築面積

必要面積又は保有面積のうち、いずれか少ない面積から危険でない面積を控除した面積をいう。

お問合せ先

大臣官房文教施設企画・防災部施設助成課

調査係
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-- 登録:平成22年04月 --